相続放棄申述書の書き方
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車庫証明の書き方
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時系列の介護記録の書き方
介護のケアやサービスを利用者に提供するときには、生活の一部を連続的に把握する必要があります。高齢者や障害者、児童などの一瞬をとらえながら連続的に変化を感じとることが必要です...
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法定調書合計表の書き方
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文字を綺麗に書くための書き方のポイントを教えます。
ひらがなやカタカナ、漢字に数字と文字には色々な種類があります。特に漢字は文字のバランスを取りにくく綺麗に書く事を苦手としている人は多いのではないでしょうか。そんな方に少しでも文字を...
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インタビュー記事の書き方
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行政書士の古物商許可申請書の書き方
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13回忌の案内状の書き方
法要とは故人の命日に亡くなった月の祥月を合わせた祥月命日に故人を弔う儀式の事を言います。一般的には49日の法要が過ぎると以降は定められた年に年忌法要を行う事になります。 ...

家族が多額の借金を背負ったまま他界した場合、その借金の責務は法定相続人に継承されますが、法定相続人は相続を拒絶することもできます。これを相続放棄と言います。
相続放棄の手続きは
家庭裁判所で行ないます。相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から入手するか、あるいは、ホームページからダウンロードできます。相続放棄の手順と申述書の書き方を知っていれば、弁護士や行政書士に依頼しないで自身で行なうことができます。
例えば、自身の父親が借金を抱えて他界した場合について、書き方を説明します。この場合、父親が被相続人となり、自身や一緒に相続放棄する人が相続人です。まず最初に、相続放棄における法定相続人の範囲を明確にします。
父親が被相続の対象なので、母親(被相続人の配偶者)と自身および兄弟姉妹が相続の第1順位者です(兄弟姉妹が他界している場合は、その子が代襲相続人となります)。
次に、父親の両親(自身の祖父母)が第2順位者です。
そして、父親の兄弟姉妹(自身の伯父・伯母)が第3順位者です(伯父・伯母が他界している場合は、その子が代襲相続人です)。
ここまでが相続放棄における法定相続人で、相続放棄をする人がそれぞれ1通の申述書を提出する必要があります。もちろん、放棄するかしないかは、各相続人が判断できます。相続放棄申述書は2ページから成ります。
1ページ目の冒頭に
提出する家庭裁判所の名前と、申述書を申請する日付と申述人の氏名を記述し捺印します。次に、申述人の本籍、現住所、氏名、生年月日、職業、そして、被相続人との関係を記述します。次に、相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親権者や後見人)の現住所と氏名を記述します。
1ページ目の最後に
被相続人の本籍地、死亡時点での住所、氏名、そして、死亡日を記述します。2ページ目の冒頭には、申述の趣旨として「相続の放棄をする。」と印刷されています。次に、申述の理由などを記述します。
まず、「相続の開始を知った日」を記述します。これは、相続順位者によって異なる場合もあります。例えば、自身を含め第1順位者は父親の死亡日となりますが、第2、第3順位者は、第1順位者の相続放棄手続きが完了後かもしれませんし、連絡が取れなくて1ヶ月後かもしれません。その日付が何なのかを記述(選択)します。
最後に、放棄の理由と資産状況および負債金額を記述します。放棄の理由には、「生活が安定している」や「債務超過のため」などの選択肢があります。資産状況は、宅地や建物の面積や現預金、有価証券の額を記述します。もちろん、これらの資産は相続できません。
負債金額は判明している範囲の総額でかまいません。申述書の書き方は以上ですが、相続の順位者ごとに戸籍謄本や住民票など、添付する資料が異なりますので注意が必要です。
下記の委任状やそのほかの書類の書き方も凄く参考になります♪
タイトル:委任状の書き方