相続放棄申述書の書き方
-
文章の書き方のコツをどうやって得るか
文章の書き方にはやはり、コツというものが存在します。そして、コツを獲得する一番手っ取り早い方法というのは、書き続けることです。書き続ける、といっても、ただ書くだけでは得るものは少な...
-
点対称の図形の書き方
みなさんは点対称の図形の書き方をご存じでしょうか?正確に記憶している方は少ないかと思いますので、ここで取り上げてみようかと思います。 1.定...
-
招待状の書き方:句読点に気をつける
1.招待状を送るとき 2.招待状の書き方 3.招待状の返信の書き方 4.招待状や返信の書き方のまとめ 招待状...
-
会社宛見積書の宛名の書き方
会社宛見積書などビジネスシーンでの宛名の場合には、基本的に先方の会社名に「御中」を付けるのがふさわしいといわれています。よくありがちなミスとして株式会社を(株)として略して...
-
退院祝いののしの書き方
友人や親戚、会社の同僚等、身近な方が入院先の病院から退院したことを知ったら、退院祝いを贈ることがあるでしょう。退院祝いは物を贈る場合もありますし現金を贈る方もいるでしょう。...
-
キューシートの書き方
キューシートとはテレビ番組などにおけるタイムテーブルを個別に、番組の始めから終わりまで記した書類のことで、テレビ局やラジオ局などで主に用いられています。滞りなく放送を行うた...
-
病院見学のお礼状の書き方
1.お礼は文章でも書く 2.適したレターセット 3.封筒の宛先 4.本文の書き方 お礼は文章でも書く ...
-
本人との続柄の書き方
1.続柄の書き方とは 2.住民票を観点とした世帯主との続柄の書き方 3.世帯主と続柄の記入の例 4.戸籍が関係する続柄の書き方とは ...
-
算定基礎届の書き方
算定基礎届は、正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。 1.算定基礎届とは 2.被保険者報酬月額算定基礎...
-
「略儀ながら」の意味と例文と書き方
ビジネス文書や手紙などにおいて、意味があまりわかっていなくてもついつい書いてしまう定型文や語句があります。これらはきちんとした使い方をすると、先方への礼儀も十分に伝わりますので非常...

家族が多額の借金を背負ったまま他界した場合、その借金の責務は法定相続人に継承されますが、法定相続人は相続を拒絶することもできます。これを相続放棄と言います。
相続放棄の手続きは
家庭裁判所で行ないます。相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から入手するか、あるいは、ホームページからダウンロードできます。相続放棄の手順と申述書の書き方を知っていれば、弁護士や行政書士に依頼しないで自身で行なうことができます。
例えば、自身の父親が借金を抱えて他界した場合について、書き方を説明します。この場合、父親が被相続人となり、自身や一緒に相続放棄する人が相続人です。まず最初に、相続放棄における法定相続人の範囲を明確にします。
父親が被相続の対象なので、母親(被相続人の配偶者)と自身および兄弟姉妹が相続の第1順位者です(兄弟姉妹が他界している場合は、その子が代襲相続人となります)。
次に、父親の両親(自身の祖父母)が第2順位者です。
そして、父親の兄弟姉妹(自身の伯父・伯母)が第3順位者です(伯父・伯母が他界している場合は、その子が代襲相続人です)。
ここまでが相続放棄における法定相続人で、相続放棄をする人がそれぞれ1通の申述書を提出する必要があります。もちろん、放棄するかしないかは、各相続人が判断できます。相続放棄申述書は2ページから成ります。
1ページ目の冒頭に
提出する家庭裁判所の名前と、申述書を申請する日付と申述人の氏名を記述し捺印します。次に、申述人の本籍、現住所、氏名、生年月日、職業、そして、被相続人との関係を記述します。次に、相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親権者や後見人)の現住所と氏名を記述します。
1ページ目の最後に
被相続人の本籍地、死亡時点での住所、氏名、そして、死亡日を記述します。2ページ目の冒頭には、申述の趣旨として「相続の放棄をする。」と印刷されています。次に、申述の理由などを記述します。
まず、「相続の開始を知った日」を記述します。これは、相続順位者によって異なる場合もあります。例えば、自身を含め第1順位者は父親の死亡日となりますが、第2、第3順位者は、第1順位者の相続放棄手続きが完了後かもしれませんし、連絡が取れなくて1ヶ月後かもしれません。その日付が何なのかを記述(選択)します。
最後に、放棄の理由と資産状況および負債金額を記述します。放棄の理由には、「生活が安定している」や「債務超過のため」などの選択肢があります。資産状況は、宅地や建物の面積や現預金、有価証券の額を記述します。もちろん、これらの資産は相続できません。
負債金額は判明している範囲の総額でかまいません。申述書の書き方は以上ですが、相続の順位者ごとに戸籍謄本や住民票など、添付する資料が異なりますので注意が必要です。
下記の委任状やそのほかの書類の書き方も凄く参考になります♪
タイトル:委任状の書き方