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注文書と注文請書も仕事をする上での簡易的な契約書のことをいい、注文請書というのは受注者から顧客つまり発注者に対して受注したことを証明する文書のことです。注文書と注文請書は一般的に2つで一対という風に用いられます。
注文請書に書かれていること
注文書と注文請書も仕事をする上での簡易的な契約書のことをいい、注文請書というのは受注者から顧客つまり発注者に対して受注したことを証明する文書のことです。注文書と注文請書は一般的に2つで一対という風に用いられます。発注者が注文書を受注者に渡して、受注者が注文請書を発注者に渡します。これによって契約の成立となるのです。
注文請書に書かれることは日付や会社名、商品名はもちろんのこと、数量、単価、合計の金額、納期、納品場所、支払条件、担当者の名前などが記載されています。この注文書と注文請書は日常に行なわれる商取引でよく交わされる契約書なのですが、もし新規で契約を交わすことになった場合にはこの2つを使うのではなく、
新たにより具体的な内容を記載してある基本契約書というものをお互いの会社で交わすことが多いので覚えておくのが良いでしょう。最近では注文請書も簡単に作ることができるようになりました。それはインターネットで探せばすぐに見つかるのですが、基本の書き方がすでにわかるようになっているテンプレートというものが存在しているからです。
たくさん書かなければいけないような時にはこれらのテンプレートを参考にしても良いです。ほとんどが無料でダウンロードできるようになっているので便利です。いくつもテンプレートはありますから、自分が使いやすいものを見つけるためにいくつか試しに使ってみるのがオススメです。慣れないうちは出来上がったら何度か見直しをして確認しましょう。
注文請書では印紙は必要か?
注文請書には印紙は必要なのでしょうか?印紙とは収入印紙のことで、租税の支払や行政に対する手数料の支払のために利用されるものです。印紙の購入は郵便局や法務局にある印紙捌き所でできます。お店にもよりますが、コンビニで購入できる場合もあります。印紙を貼らなければいけない契約書には例えば請負に関する契約書があります。
工事請負契約書や工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書などが請負に関する契約書にあたります。貼らなければいけない印紙の金額は契約の金額によって違います。1万円未満のものであれば非課税ですが、1万円以上100万円以下であれば200円になります。
しかし契約金額が記載されていない場合も200円になります。100万円以上200万円以下は400円、500万円を超えると1万円以上の印紙を貼ることになります。ただし印紙は契約書に記載されている内容によって取り扱いが違いますから注意しておきましょう。どうしてもわからない場合には国税庁のホームページを参考にしてみると良いです。
印紙税というページを見ると詳しく書かれています。印紙税の軽減措置もあり、建設工事の請負契約書のうちで記載された契約金額が一定額を超えるものという条件がありますが、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成するものの税額については軽減される可能性がありますので国税庁に聞いてみましょう。
注文請書の必要性はどうなのか
注文を受けた時に必ずセットで作られることが多い注文請書ですが、その必要性はどうなのでしょうか。注文請書はいうなればこういう契約をしましたよという証拠のような書類です。きちんと紙に文字として残されているので後々に契約のことでトラブルにならないようにすることが目的です。
しかし例えばそういうものをわざわざ用意しなくても信頼できるような関係であれば必要ないと考えられることもありますし、その契約に関して詳細にメールや録音などできちんと記録されていれば必要ないという場合もあるでしょう。特に現代はインターネットが普及しているのでメールでのやりとりも増えてはいます。
ただ万が一、両社間でトラブルが起きてしまった時にもし間違いでメールが削除されてしまっていたり、ウイルスなどによって見ることが不可能になってしまうことなど思いもかけぬ事態が起きてしまうことは十分に有り得ます。そういう意味ではきちんと保管しておくことができる書類での契約に関する記録はお互いに安心して任せておけると考えられることが多いです。
注文書とセットにしておくことでより安心度は増しますので、インターネットを普及した現代でも印紙を貼ってまでちゃんと書類にしている企業がたくさんあるのです。もちろんメールでも確認でき、書類でも記録してあればより良いでしょう。印紙代や紙代などを節約したいからとやめてしまいたいと考える企業もありますが、そういう時も勝手にやめてしまうのではなく、相手企業と話し合いをきちんとしなくてはいけません。
注文請書に押す印は?
注文請書には捺印しなければいけない場合があります。請負者の欄が空白になっている場合には一般的にまず住所や社名・代表取締役の氏名のゴム印などを押印します。その上で社印と代表者印を押印します。しかしすでに請負者の欄に印字されている場合、しかも代表者の氏名ではない名前が印字されている場合には代表者印ではなく、
そこに印字されている本人に確認をとり、その人の印を押印しておくのが良いです。住所などは社判で大丈夫でしょう。印鑑を押す時に気をつけてるつもりでもうっかりしてしまうのが上下を逆に押してしまったり、途中で文字が消えてしまうことです。こういう場合には二重線の上に訂正印を押して改めて押印をしたらいいのかと考えてしまいがちですが、ここは慎重になるほうが良いです。
大事な契約に関する書類ですから、必ず相手側の企業に訂正印でも大丈夫かということを確認します。訂正印ではダメだということであれば、新たに注文請書を作成したものに押印するということになります。訂正印ですめばまだ良いですが、そうじゃなければ手間がとてもかかってしまいますので、
押印する時には上下逆になっていないか、間違えた印を用意してないかなど基本の準備をしっかりとしておくようにしましょう。万が一のことですが、もし何かその契約で問題が起きてしまった場合、押印してある氏名の者が責任をとることになりますので、その点を重々承知しておき、書類を慎重に扱うようにするのがベストといえます。