源泉所得税の誤納額還付請求書の書き方
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サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与の支払い時に所得税を源泉徴収されますが、この源泉徴収される所得税のことを源泉所得税と呼ぶことがあります。
源泉所得税の誤納額還付請求書とは
サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与の支払い時に所得税を源泉徴収されますが、この源泉徴収される所得税のことを源泉所得税と呼ぶことがあります。通常、所得税は納税義務者自身が手続きを行わなければなりませんが、源泉所得税の場合は勤務している会社の源泉徴収義務者が、従業員に代わって納期限までに所得税を納めます。
しかし、まれに税額の計算違いなどのミスが原因で、源泉徴収義務者が誤った税額で源泉所得税を納めてしまうことがあります。このとき、過少に納めていた場合は加算税を納めなければならなくなることがありますが、過大に納めてしまった場合は税務署から指摘されることはまずなく、そのまま税務署で処理されていきます。
もし、源泉徴収義務者が本来納めるべき額より多く源泉所得税を納めたことが発覚した場合は、税務署に納め過ぎた分の還付を請求する必要があります。誤納額還付請求書は、この納め過ぎた源泉所得税の還付を請求するために使用する書類です。誤納額還付請求書の様式は国税庁のホームページからダウンロードでき、
プリンターで紙に印刷すればそのまま記入して税務署に提出できます。提出方法には税務署に直接書類を持参する方法と、郵送により提出する方法があるので、提出者にとって都合の良い方法を選ぶと良いです。提出期限について具体的には設けられていませんが、誤納があった源泉所得税の納付日から5年が経過すると、時効となって誤納額の還付請求権が消滅するので注意が必要です。
誤納額還付請求書の書き方
誤納額還付請求書の用紙は1枚で、米印がついている「整理番号」と「税務署処理欄」の部分以外はすべて記入します。国税庁のホームページからダウンロードした場合は記載要項もついており、これにしたがって作成していけば良いです。用紙の上部から書き方を述べると、まず左上の年月日の欄には書類の提出日を記入し、
すぐ下の「税務署長殿」の部分の左側の空欄には提出先となる管轄税務署の名称を記入します。右側の「氏名又は名称」「住所又は所在地」「代表者氏名」の3つの欄は定款や住民票などを参考に記入するようにし、電話番号については平日の午前中か日中に応対しやすい番号を記入しましょう。
中段の「還付を受けようとする金額」の欄には計算の結果生じた源泉所得税の誤納額を記入し、「誤納を生じた理由」の欄には、過大納付してしまった理由を簡潔に記載します。その横の欄は還付金の受取方法を指定するようになっているので、預金口座、貯金口座、窓口の中からどれか1つを選んで、口座番号や窓口の場所を記入します。
次に「誤納額の計算内容」の欄について、誤納が生じた所得の種類とその所得を支払った年月、徴収高計算書に記載した支給金額や税額、正しく計算した場合の支給金額や税額を記入し、一番右の欄には源泉所得税を納付した日と納付した税務署名を記載します。
一番下の「摘要」の欄には特記事項がある場合に記入し、「添付書類」には税務署への提出時に添付した書類の名称を記入します。源泉徴収義務者自身が申請する場合はここまで書き終えたら書類は完成ですが、税理士が書類を作成した場合は「税理士署名押印」の欄に作成者の署名と印鑑の押印が必要となります。
添付する必要がある書類は
税務署に誤納額還付請求書を提出する際には、源泉所得税を誤納した時の所得税徴収高計算書と、誤納が生じた事実が記されている帳簿書類を添付書類として提出しなければなりません。所得税徴収高計算書は源泉徴収を行っている所得の種類によって使用するものが異なっています。
例えば、給与や賞与、退職金、弁護士や司法書士などに支払う報酬に対して源泉徴収を行った場合は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を、公的年金や契約金、賞金などに対する源泉徴収については「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用します。所得税徴収高計算書は複写式で3枚で1組となっており、
提出時に切り離されて税務署、納付先金融機関、納税者本人が各1枚ずつ所有することになっています。誤納額還付請求書の提出時には、納税者が所有している分をコピーしたものを添付します。また、源泉徴収を行っている事業者であれば、法律の規定にしたがって10年分の帳簿を保管しているはずなので、
源泉徴収簿や総勘定元帳、給与台帳などといった誤納が生じた事実が記されている書類も必ず見つけ出すことができるはずです。誤納額還付請求書を提出する際には、この書類の中から税務署の職員が目を通してもわかりそうなものを選んで、コピーしたものを添付しましょう。
所得税徴収高計算書のコピーと帳簿書類のコピーは1部用意すれば十分です。ただし、提出後に税務署から他の書類の提出を求められる場合があるので、誤納した源泉所得税の還付を受けるまでは、いつでも書類を取り出せるようにしておくと良いでしょう。
還付を請求する際に留意すべき点
誤納額還付請求書を提出して還付を受ける場合には、いくつか押さえておくべき点があります。まず、誤納の還付請求ができるのは源泉徴収義務者のみである点に注意が必要です。給与所得者側で誤納に気がついた場合は、源泉徴収義務者が給与所得者の求めに応じて還付の請求手続きをする必要があります。
所得税徴収高計算書は、書面で源泉所得税の納付手続きを行うと必ず控えを受け取ることができますが、国税庁の電子納税システムをつかって納付手続きを行うと、請求の時点で控えの用紙が手元にないこともあります。この場合は税務署が納付区分番号の確認を行うので、請求手続きをする前に納付区分番号を把握しておきましょう。
また、日頃から国税庁の電子納税システムを使用している場合はここから誤納額の還付請求も行えるようになっており、税務署に行く時間が取れない場合や、パソコン等で帳簿の管理を行っている場合に便利です。誤納額還付請求書は、誤納した源泉所得税を還付を受けることによって本来納めるべき源泉所得税額に調整するのに使いますが、誤納分の取り扱いについてはこの他にも、
今後発生する源泉所得税の納付時に反映させる方法をとることができます。もし、この方法をとる場合は、誤納額還付請求書ではなく、誤納額充当届出書と呼ばれる書類をつかって手続きを行う必要があります。ただし、反映させる期間が3ヶ月以上にわたる場合は充当の届出ではなく、還付の請求によって誤納分の修正を行うよう税務署の職員から促されることがあります。もし、税務署から指導がきた場合は、それにしたがって手続きを行いましょう。