扶養届書の書き方

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  1. 1.扶養届書とは
  2. 2.扶養届書の書き方
  3. 3.扶養する理由の書き方
  4. 4.退職しているかの書き方
  5. 5.就職している場合の書き方や他の注意点

 


扶養届書とは

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扶養届書とは、生活保護の扶養義務者が記入する照会書のことです。生活保護を必要とする家族や親族がいる場合に扶養は可能かどうかという確認を兼ねて送られてきます。記載内容は被扶養者の状況の他、扶養者が行える行動、例えば精神的支援、お金の援助について出来るかどうかを記載します。

 

また、これは拒否することも可能であり、その場合は拒否する旨と援助できない理由などを記入します。用紙には扶養者及びその家族の勤務先や月収、住民税、その他の資産や負債についても詳しく記入する欄がありますが、こちらは拒否するのであれば必ず記載する必要はありません。

 

また受諾にしても拒否にしても、必ず扶養届書を返信しないと、何度も通知が来ますので必ず返信は行いましょう。一般的には、被扶養者が生活保護を申請した場合、行政の担当者から扶養対象となる親族に対して扶養届書を送信します。その内容によって、行政でどの程度生活保護をするのかを決定するのです。

 


扶養届書の書き方

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では書き方を詳しく見ていきます。所属する自治体などによって項目の順番や内容に際はありますが、概ね次のとおりです。ます初めに一番上に扶養者の氏名を記載します。次が被扶養者の氏名で、ここは被扶養者の方の名前をフルネームで、続柄は自分から見て被扶養者がどのような関係にあるか、例えば親や兄弟という関係性の中で当てはまるものを記載します。そしてその方の生年月日と、現在同居されているのか否かを選択します。

 


扶養する理由の書き方

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次は扶養する理由です。例文を挙げるなら被扶養者が定年退職などで離職したなど金銭面の問題や、介護など身体、精神的な問題を書きます。プライバシーに触れる可能性もあるので、可能な範囲で具体的な症例なども明記ししましょう。また扶養者が行う理由に関しては、被扶養者には他に扶養できる親族がいない、他の扶養対象者の中では最も資金的な余裕があるなどの理由を記載します。

 

もし他にも扶養対象者が居り、その方にも扶養届書が来ている場合は、誰が行うのか、あるいはどの程度行うのかといったことを提出前に話し合うと円滑に手続きも進みます。その次に扶養者、被扶養者の現在、特に金銭面についての項目があります。被扶養者が健康保険に加入しているのか、加入している場合は国民健康保険なのか、それ以外なのか、未加入である場合、それはいつからなのかと言ったことに回答していきます。保険の種類については用紙に記載があり、該当するものを選択する形式になっています。

 


退職しているかの書き方

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次には退職についてです。場合によっては、過去1年以内の退職の場合のみ記載するなど、時期を限定している場合もあります。併せて該当する退職理由にチェックを入れましょう。また扶養者に配偶者がいるかどうかを問う項目があります。配偶者が扶養されているのか、共働きで収入を得ているのかを確認するために行われますが、これは子供を申告する、つまり被扶養者が子供である場合にのみ必要とする扶養届書もあります。

 

次は被扶養者の配偶者です。こちらは逆に、親や兄弟姉妹を申告する、つまり被扶養者が親兄弟である場合にのみ記入を必須とするパターンがあります。配偶者がいない場合、扶養者欄は未婚あるいは離別、死別を選択するだけですが、被扶養者の場合は死別の場合にのみ、その年月日を記入する必要があります。また遺族年金を貰っているのか否かも記入しますので、把握していない場合は被扶養者の方に確認を取ってください。

 

その後には扶養者に親や兄弟姉妹がいるのかを記入する欄になります。用紙によっては記入欄が限られていますので、複数人いる場合は血縁関係が近い親族を記入するか、提出窓口に問い合わせを行いましょう。いずれも氏名、続柄の記入と、同居か別居かの選択肢があります。また扶養者、被扶養者の今後の収入について記載します。

 


就職している場合の書き方や他の注意点

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就職している場合はその収入を、パートや自営業も該当する項目に記入します。また退職している場合は失業保険などを受けている場合があり、その為の項目もありますので、該当するならば記入してください。他にも不動産や年金、出産などの各手当についても記載します。基本的には扶養者は扶養者のみの金額で構いませんが、同居家族が収入を得ている場合は担当者や窓口で相談をしたほうが無難です。

 

特に扶養者が専業主婦などで、誰かの被扶養者になっている場合などは、自治体によっては、合計金額や世帯主の金額を求められることもあるためです。記入項目以外にも収入がある場合は、その他の欄に記載しましょう。特に金銭面では偽りの無いように記載します。

 

特に本来より少ない金額を書いた場合、被扶養者が生活保護の手当を不正受給しているという判断をくだされる場合もあるのです。また扶養者となることを拒否する理由が金銭面の場合も、記載したほうがなぜ無理なのかが伝わりやすいでしょう。氏名欄には本人の捺印が必要です。忘れずに押して提出しましょう。

 

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