月額証明育休の書き方
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月額証明というのは、職業安定所に育児休業給付金や介護休業給付金の支給申請をするためのもので、これを基準に一定の金額が育児休暇や介護休暇中に支給されますので、需給のためには必要不可欠な書類となっています。通常経理や総務などで書類を作成することがほとんどですが、中には自分で作成するケースもあります。
月額証明が必要なケースとは
この書類は正式には雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書といい、雇用保険に加入している従業員が満1歳未満(ただし、一定の要件を満たす場合には1歳6か月未満、パパママ育休プラスの場合には1歳2ヶ月未満)の子を養育するために育児休業を取得した被保険者について、支給要件に該当した場合に支給される育児休業給付の受給に関して、休業前の賃金を証明したり受給資格があるかどうかを確認してもらうために提出する書類です。
男性でも女性でも、育休を取る場合には受給することができますので、基本的には雇用保険に加入している被保険者で、小さい子供を養育するための休暇を取る予定がある人が提出すると考えておけばよいでしょう。また、被保険者が、育児や介護のための休業や勤務時間の短縮を行った後ですぐに離職し、特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなったときには基本手当が低くなってしまいます。
ですから、本来の賃金水準がどれくらいかを算定してもらうために提出することもあります。この場合、提出を怠ってしまうと受給できる金額が大幅に下がってしまいますので、必ず提出期日までに手続きを済ませておきましょう。
月額証明書の書き方
この書類は、職業安定所で書式をもらうことができますし、オンラインでダウンロードすることもできますので、比較的簡単に書式を入手することができます。例文も用意されていますので、これを見て記載すればそれほど苦労することはないでしょう。
基本的には、該当する被保険者の番号や勤務している事業所の番号や名称、住所氏名、代表者などの記名押印とともに、これまでの賃金の額面を記入していきます。一行目に最新の賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間記入して、どんどんさかのぼっていくという書き方になっています。
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を12か月以上記入しますので、パートなどであまり頻繁に勤務していない人や、何らかの事情があって長期的に休業していた人などは記入するときに注意をしましょう。こういった事情があった場合には、備考欄に「○○により○○年○○月○○日より○○日間賃金なし」といった注意書きを加えておくと、職業安定所で審査をするときにもスムーズに手続きを進めてもらえます。
手続きに関して
この書類を提出するときには、添付書類も必要です。主なものとしては、賃金の支払状況の内容が確認できる書類として、賃金台帳や出勤簿等を用意しておくとよいでしょう。また、育児や介護の事実が確認できる書類として、育休の場合には母子手帳などを用意しておくと、子供の年齢も判断できますので確実です。
なお、提出期限は事情によって異なっており、一般的な育児のために休業を開始するケースの場合には、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。ただし、育児休業給付や介護休業給付の支給申請手続きを事業主が代理する場合には、支給申請と一緒に行うことができますので、その分提出期限を後に遅らせることもできます。
一括して手続きを事業所で行いたいという場合には、事前に職業安定所に問い合わせておくとよいでしょう。また、直前に勤務内容を変更するなどの事情で賃金が大幅に下がっている場合には、被保険者が離職したことにより、被保険者でなくなった日の翌日から起算して、10日以内に提出する必要があります。
ただし、離職者が特定受給資格者に該当する場合には、離職証明書のほかに本書式の作成も必要となることがありますので、書式を用意しておいたり、添付書類などについて確認しておきましょう。事業所の印鑑なども必要になりますので、一度の手続きですべて済ませることができるように、先に職業安定所で流れを確認しておくとスムーズです。
ちなみに、提出場所は被保険者の居住地ではなく、事業所の所在地を管轄する職業安定所になります。引越しなども予定している場合には、時間が限られますので効率的に準備をしておきましょう。雇用保険関係の需給に関しては、手続きが複雑なこともあって敬遠されがちです。
しかし、育休中も安心して生活できるためにはきちんと手続きを済ませて置き、確実に必要な給付金を受け取ることができるようにしておく必要があります。規模の大きい会社の場合には、必要な書類をまとめて渡してくれることもありますが、自分のことは自分で手続きするような従業員の少ない事業所の場合には、印鑑をもらうような箇所は忘れずにもらっておいた方がよいでしょう。
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