離職証明書の書き方

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  1. 1.離職証明書とは
  2. 2.離職証明の各欄について
  3. 3.各欄の書き方および注意点
  4. 4.その他注意点など

 


離職証明書とは

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離職証明書とは、雇用保険に加入していた労働者が離職後にハローワークにおいて主にいわゆる失業給付を受給するために必要な書類です。ここで説明する離職証明書とは、一般的に離職票と呼ばれるものであり正式な書類の名前は、雇用保険被保険者離職票-2という書類です。

 

事業主がその労働者の在職期間や給与、退職理由について証明しますが、この書類の内容を元に労働者であった人の給付金の額や受給期間などが計算される、とても大事な書類ですので間違えないように書き方に気を付けて正確に書かなくてはいけません。

 

また、事業主が記入する時点では3枚複写の用紙です。これに事業主側で記入をしたのち、ハローワークへ提出します。すると、1枚目が事業主控え、3枚目は労働者用として交付されますので3枚目を労働者本人へ渡し、労働者はその離職証明書をハローワークへ持参し失業給付の手続きをします。

 


離職証明の各欄について

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離職証明書の書式には欄がいくつかあり、それぞれの欄に正確に記入します。まず1欄には被保険者番号を記入します。これは各個人でそれぞれ持っている番号です。
 
2欄には事業所番号を記入します。
 
3欄には労働者の氏名、4欄は退職の年月日を記入します。
 
5欄は事業主の名称・所在地・電話番号を記入します。
 
6欄には労働者の住所・電話番号を記入します。
 
7欄は離職理由欄です。労働者の退職理由にあてはまる項目に丸をつけます。
 
8欄は被保険者期間算定対象期間を記入します。離職日から1ヶ月ずつ区切り、上から下へ記入していきます。
 
9欄は8欄の期間における賃金支払基礎日数を記入します。
 
10欄は賃金支払対象期間を記入します。これも8欄と同じく賃金の締日で1ヶ月ずつ区切り、上から下へ記入していきます。
 
11欄は10欄における基礎日数を記入します。
 
12欄は賃金額を記入します。
 
13欄は備考欄です。期間に関して特記すべきことがあれば記入します。
 
14欄は賃金に関する特記事項欄です。特記すべきことがあれば記入します。
 
15欄は2枚目、つまりハローワーク控えにしかない欄です。ここに労働者の記名捺印もしくは署名をしてもらいます。
 
16欄は2枚目と3枚目にしかない欄です。ここにも労働者の記名捺印もしくは署名をしてもらいます。
 
17欄は、ハローワークで失業給付の手続きを労働者がした時に記入する欄ですので事業主側では記入は不要です。

 


各欄の書き方および注意点

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1欄から6欄に関しては何ら難しい箇所はありませんので、書き方についても特に注意点等もありません。7欄に関しては、労働者の自己都合による退職の場合は労働者の個人的な事業による離職のところに丸をつけます。

 

会社都合での退職であると労働者が失業給付を受けるに当たって有利になりますので、その場合にはきちんと該当する欄に丸をつけなくてはいけません。また、具体的事情記載欄には退職理由を具体的に記載します。

 

自己都合の場合は自己都合、と記載するだけでも良いですが、例えば定年退職の場合は定年(継続希望なし)とする等、再雇用として継続雇用を希望していたか否かも記載する必要があります。

 

8欄の被保険者期間算定対象期間ですが、ここには在職していた期間を記入します。退職日から1ヶ月ずつ遡って記載しますから、たとえば3月31日に退職した場合は1段目には3/1-離職日、2段目には2/1-2/28、3段目には1/1-1/31、という風に下へ行くほど古い日付になります。当然、在職する前の期間については記入できません。

 

9欄は、8欄における賃金支払基礎日数を記入しますが、これは月給制であれば暦の日数を、日給月給や時給・日給の場合は出勤日数を記入します。賃金支払の基礎日数ですから、有給休暇があればその日も含めます。また、この日数が11日以上ある月が12ヶ月分記入できれば8欄と共にそれより前の期間については省略できます。

 

10欄の賃金支払い対象期間ですが、ここは賃金の締日で区切ります。たとえば、20日締めの会社の場合で3/31に退職した場合は、1段目が3/21-離職日、2段目は2/21-3/20、3段目は1/21-2/20、という風に8欄と同じように下に行くほど古い日付になります。

 

11欄は9欄と同じように10欄における賃金支払基礎日数を記入します。こちらは11日以上ある月が6ヶ月記載できれば10欄と共にそれより前の期間については省略できます。さらに、8欄と10欄、9欄と11欄が同じになる場合、つまり離職した日と締日が同じ日である場合は10欄と11欄は省略することができます。その場合には13欄か14欄の備考にその旨を記載します。

 

12欄の賃金額ですが、これは総支給額を記載します。通勤手当や時間外手当も含まれます。月給制の場合はA欄へ、時給や日給の場合はB欄へ記載します。また、この離職証明書は資格喪失届と同時にハローワークへ提出する際には退職後10日以内に提出しないといけません。

 

その場合、最後の賃金額の計算が間に合わず記載できないことがありますが、その場合は最終の賃金額欄には「未記入」と記載して提出することもできます。そうした時には賃金の計算が終わり次第速やかにハローワークへ賃金額を届け出る必要があります。

 

15欄と16欄については事業主側がハローワークに提出する前に労働者がこの離職票を確認した場合に記載してもらいます。ですが、実際には離職票は退職後に記載することがほとんどです。そのため労働者に記載してもらうことができなかった場合にはその旨を記載し会社印を押印することで代えられます。後は2枚目(ハローワーク控え)の5欄に会社印を押印して記入完了です。

 


その他注意点など

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書き方については以上の通りですが、特殊な事情があったり稀なケースもたくさんあります。たとえば、病欠で休んだまま退職になってしまったりすると診断書か傷病手当金申請書のコピーを添付しなければなりません。そうすることで労働者が失業給付を受給する際に有利になることがあるからです。

 

このようなことはハローワークから添付書類を求められて初めて必要とわかるものなので、わからないことがあれば所轄のハローワークに問い合わせることをおすすめします。また、離職証明書は労働者からの請求があった時には必ず交付しなければいけません。

 

たとえ在職期間が短く、失業給付の受給資格に満たないとわかっていても、それ以前に退職した時の離職証明書と合わせて受給資格を得られる場合もありますので、請求があった場合には速やかに交付しましょう。

 

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