所得税徴収高計算書の書き方
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所得税徴収高計算書とは
所得税徴収高計算書とは、いわゆる源泉所得税の納付書です。所得税徴収高計算書には、給与所得・退職所得用、剰余金の配当など、対象となる所得の区分によって用紙を使い分けます。会社や個人事業主が、役員や従業員に給与や賞与、退職金を支給するときには、源泉所得税を徴収します。
事業主には源泉徴収義務があるので、人件費を支給する際、受給者の合意を要せずに源泉徴収をすることができる一方、義務があるのに預からなかった場合は、会社が責任を持って納付をすることになります。預かった源泉税は、毎月1日から月末までの分を、翌月10日までに納付するのが原則です。
ただし、従業員数が10人未満の会社は、納期の特例を申請した場合、1月1日から6月30日までの分を7月10日、7月1日から12月31日までの分を翌年1月20日までに納付することができます。所得税徴収高計算書の書き方は、支給した給与の金額と、預かって納付する源泉所得税の両方を記載します。
預かった税額だけではなく、支給した給与の額も記入するため、源泉所得税の納付書と同時に、税務署に人件費の支給状況を連絡する計算書の役割を兼ねています。実務では、その用途に注目して、源泉税(または源泉所得税)の納付書という呼び方が一般的で、税務署にも子の故障で通用しますが、正式名称が、所得税徴収高計算書です。
給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書は、毎月納付用と、納期の特例用の二種類があります。主な違いは、右側にある、納付目的の月の書き方で、毎月納付用では平成〇〇年〇〇月と、記入欄は1か所ですが、納期の特例用では平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月と、期間を記入できるようになっています。
給与所得を記入する欄は、支給日、至急人数と、支給額、源泉徴収税額の順に記入をします。支給日の書き方は、日給と月給など、異なる支給日がある場合は、人数が多いほうを記入すれば、支給日が異なる人がいても税額には影響しません。
支給した月が納付の月より前や後でなく、納付の対象月と、支給日があっていれば大丈夫です。なお、源泉所得税は、支給額から徴収するので、原則としてみ払いの金額からは徴収、納付は要しません(役員報酬など、別途定めがある場合は、
未払いでも支給したものとみなして、納付が必要になる場合もあります)たとえば、月末締めの翌月5日支給の場合は、記入をするのは、計算の対象の月ではなく、実際に支給をした日です。
支給額の書き方
つぎに、支給額の書き方ですが、この計算書は所得税の計算を目的としています。社会保険では、所得税の規定で非課税扱いになる通勤費も人件費に含めるのが原則ですが、この計算書には、非課税の通勤費を含まない所得税の課税対象で、社会保険料を控除する前の金額を記入します。
所得税の欄には、源泉徴収をした金額を記入するため、会社の負担とはなりません。賞与を支給した翌月には、賞与の支給人数、支給額と所得税も忘れずに記入して納付しましょう。納期の特例の場合も、基本的な書き方は同じですが、支給人数の欄に注意が必要です。
納期の特例の納付書は、毎月納付するべきところを、1度にまとめているので、人数の欄は実際の人数ではなく延べ人数を記入します。例えば6か月間、毎月5人なら30人と記入します。そのため、支給人数が10人を超えてしまうように見えますが、一月あたりではなく延べ人数なので、問題ありません。
ただし、支給人数が10人以上になった場合は、納期の特例が適用できなくなるので、注意が必要です。税理士や弁護士などの報酬がある場合は、報酬、料金の欄に記入します。報酬という言葉で間違えやすいですが、役員報酬は給与所得なので、従業員の給料と同じ、一番上の段に記入します。
年末調整の還付金や徴収不足税額がある場合は、年末調整による過不足税額の欄に記入します。納期の特例の場合は、年末時点で半年分預かっていますが、毎月納付している場合で、従業員に住宅ローン控除があり、還付金が高額になる場合には、納付金額より、控除する年末調整の還付金額が大きくなることがあります。
その場合は、会社がいったん従業員に還付する税額を税務署に対して立て替えて支払います。12月の給与の源泉税が10万円、賞与の源泉税が15万円、税理士等の報酬の源泉税が3万円、合計28万円だとします。従業員に還付する税金が50万円ある場合、その月に預かった源泉税はマイナス22万円になってしまいます。
納付税額が0になった場合、納付書は銀行で受け付けてもらえませんが、徴収高計算書は税務署に提出する必要があります。この納付書を、”ゼロ納付書”ということもありますが、ゼロ納付書は税務署の窓口に持参するか、郵送の場合は切手を張った返信用封筒を同封して、収受印を押した控えを返してもらいましょう。
年末調整の還付金額の書き方の注意
コンピュータ処理化される以前は、納付金額の欄と還付金額にそれぞれ金額をそのまま記入、上の例では、還付金額を50万円と記入しても、人の目で見るため誤解は少なかったのですが、コンピュータ処理をするようになって、計算結果がマイナスになると処理ができなくなってしまいます。
還付金の欄には、引ききって0になるまでの金額、上の欄では28万円と記入して、摘要欄に、年末調整控除不足還付税額22万円と、会社が立て替えている金額を手書きで記入します。翌年の1月以降の源泉税の納付書も、同様に不足金額を差し引きして、会社の立替分が0になるまでは税務署にゼロ納付書を提出し続けます。
年末調整控除福還付税額22万円を繰り越して、1月の丁数税額が10万円なら、まだゼロ納付書、2月も10万ならまだ、ゼロ納付書、3月には、納めるべき金額から残りの2万円を差し引いた税金を納めて、以降は通常通り、毎月、預かった税金を納付します。
源泉所得税の納付書以外は、納付金額がない場合、納付書の提出は要しませんが、この計算書に限り、納付金額がゼロの場合も提出が必要なので注意しましょう。なお、年末調整で、従業員の還付金額が、会社で立替できないほど高額な場合や、
翌年1月以降に充当しても、長期間になる場合は、従業員全員の委任状、源泉徴収簿など、所定の添付書類を提出して、会社で立て替えた分を税務署から還付を受けることも可能です。
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タイトル:減額申請書の通知の書き方