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手形とは
手形も小切手と同じように、振出人が受取人などを正当な所得者にお金の支払いを委託する証券です。後日決済を前提としているところが小切手との違いです。代金の支払い人が手形振出人となり、代金を集金するものが手形受取人となります。受け取った手形裏書をして支払先に渡すことにより、代金支払いとすることもできます。
小切手との違いは、作成して支払う時点では金額に見合った資金がなくても、手形を振り出す会社の信用力で、将来の特定日を決め、その日に支払う約束をし、出金を先に延ばす手段として使います。手形は、代金の支払いと信用取引の2つの役割が含まれています。
ただ定めた支払い日には、必ず支払わなければなりません。万が一期日に間に合わないと不渡りとなり、信用を失い倒産の危機に陥ります。手元に現金がなくても、商品の貸付ができる手形は、商取引には欠かせない存在です。その歴史は、12世紀のイタリアであったという説があります。
ヨーロッパの中心地であり、東西を結ぶ交通の要所であったイタリアでは、他の都市からたくさんの人や物が集まりました。その取引を円滑に行うために、異なる通貨を両替する両替商が誕生しました。金貨や銀貨の流出が制限された時代でもあり、スムーズに取引ができるように考えられたのが、手形です。
同じころ日本でも手形のようなシステムは存在していました。替銭という証書を今の手形のように使って取引をしていました。手形という言葉は、文字通り「手の形」で、約束時に証拠として手の形を押したことから始まっています。
手形のメリットとデメリット
・メリット
手形を利用するメリットは、手形の提出により、支払期日を延ばすことができます。支払期日までに現金を用意すればよいので、その間猶予ができます。現金を工面するのが難しい場合には、手形利用が有効的です。またお金を借りたわけではないので、利息はかからず期日まで支払いを先延ばすことができます。
・デメリット
支払期日に手形通りの支払いができない場合、不渡りを出すことになります。一度不渡りを出すと、すべての金融機関に通知され、2回目を出すと事実上倒産とみなされてしまいます。
手形の書き方
法律では、誰でもどんな用紙であっても必要な情報を漏れなく記載してあれば、有効に発行することができますが、実際は銀行で交付する手形用紙を使用します。まず銀行で取引の申し込みをし、口座を作ります。銀行は不渡りの事故を未然に防ぐために調査を行います。
問題がなければ必要書類を提出して手形用紙を購入し、はじめて使用することができるようになります。手形用紙には、法律で要求している手形要件のうち、ほとんどがあらかじめ印刷されています。書き方は、金額・振出日・受取人・満期日・住所・氏名(会社名または代表者名)を記入し、銀行届出印を押すだけで使用可能です。
本人の手書きの署名があれば、印鑑を押す必要はありません。金額の記入は、手書きの場合は漢数字を使用し、印字機を使う場合はアラビア数字を利用します。最後に手形には収入印紙をはり、印鑑などで割印をします。約束手形はきちんとした形式が整っていることが重要です。記載に不備があると金融機関での割引きはできません。また銀行取立も支障がおきます。
裏書の書き方
手形用紙の裏面には、「表記金額を書き被裏書人またはその指図人へお支払ください」と印刷されています。手形を持っている人は手形の裏に記名・押印し、渡したい相手の正式な会社名を記入して、相手へ権利を移転させることができます。
・約束手形の振出人から直接受領した人は、第一裏書人の欄に署名(ゴム印可)押印します。
・日付欄、被裏書人欄は実務上空欄でもかまいません。
・第一裏書人は約束手形表面の受取人欄と同一の社名、屋号、名前で記入します。
・約束手形表面の受取人名が、個人企業の屋号の場合、裏書には屋号と代表者名の両方を記入します。
・廻し手形として第一裏書人から受領した人は、第二裏書人の欄に記入します。
・裏書欄が不足する場合、手形の裏面コピーなどを第四受取人欄の次に貼り付け、継ぎ目に割印を押して使用します。
記載に不備がある場合は、正しく表記しなおすことになり、訂正捺印が必要になります。手形は、もらったらすぐに現金化することも、銀行に買い取ってもらい資金化することもできます。手形が盗難や紛失した場合には、最初に振出人から支払銀行へ連絡して支払いの停止を依頼し、自己届を提出します。
また警察に届を出し、紛失した手形を無効にするため、所轄の簡易裁判所へ公示催告の申し立てを行います。手形が無効になるまでには、8か月ほどかかるので、くれぐれも紛失や盗難には気をつけなければいけません。支払期日をさらに先の日付に延長することを、ジャンプと言いますが、
支払期日までに資金を用意できなかった場合、受取人に依頼して延長してもらいますが、会社の業績が順調に行っており、災害や一時的な事故などで用意できない場合は、ジャンプに応じてもらえますが、普通は倒産の疑いをかけられます。受取人は無条件に応じず、一部を現金でもらうなど何らかの条件を付けて承諾する方が良いでしょう。
手形領収書の書き方
手形を受領した場合、手形領収書を書く必要があります。手形領収書の発行日付は、支払期日ではなく、手形を受領した日付を記入します。領収金額には金○○○円と記入し、摘要欄に内消費税○○円を含むと記入します。大事なのは、手形で受領しているので、必ず領収書の余白部にその手形の明細を記入することです。
明細としては、手形番号・支払場所・手形期日・支払人などで、その手形が特定できる事項を記入します。手形と言うのは、支払期日が数か月先であり、不渡りなどになった場合を想定して、明確にその表示をする必要があります。
商品取引の代金として手形を受け取る場合は、注意が必要です。
・支払い条件の確認
・手形の必要記載事項の確認
・廻し手形での支払の場合
など権利を100%行使するために、必要な記載事項や要件が細かく決められているので、受領に際しては条件が満たされているかどうかを慎重に確認する必要があります。
領収書の書き方など色々な書き方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:領収書の書き方のポイント