内容証明の書き方
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内容証明の書き方は少し難しいと感じられるかもしれないですが、いくつか例文などを参考にして書くようにすれば、しっかりとしたものができるといいます。本当なら行政書士などに書いてもらうようにしておかなければ一番いいのですが、本人が出すことも可能なので、一度きちんと内容証明の書き方を調べてみる、というのもいいです。いろいろな場面で利用することができるので、きちんと知っておくようにしておくと便利だということです。
内容証明とは
内容証明というのは、その言葉通りの意味であり、内容の証明ということです。郵便物の差し出したその日付と差し出し人、宛て先、その文書の内容を、日本郵便株式会社が謄本により証明する、という制度を利用したものです。その手紙をいつ、誰に、このような内容であなたが出しました、ということを、国の業務委託を受けた日本郵便が証明することができる。
というものであり、法的にはなんら効力のないものだといえます。ですが、これを受け取った、ということはその内容を知った、ということになるので、不倫や詐欺などをしている、ということをほかの誰かが知っているのだ、ということにもなります。これはただの手紙だ、という専門家もいますが、確かにその手紙を出した、受け取った事実ができるので、証明のひとつにはなるということです。
内容証明の書き方と出し方
封筒は普通の封筒で大丈夫です。宛名には、内容証明の手紙に記載したものと同じ受取人の住所と氏名を記入しておきます。そして、差し出し人も同じように手紙に記載したのと同じ差出人の住所と氏名を記入します。これがきちんと出来ているかどうかは郵便局でしっかりとチェックしてもらえるので安心です。
それから、封筒は、封をしない状態で手紙と一緒に郵便局に持って行きます。その理由は、郵便局の担当者が、宛名の人と差し出し人の表示が一致しているかどうか、字数の制限や使用可能な文字が守られているかなどをしっかりとチェックするためです。これらが守られていない状態であると、郵便局ではじかれてしまうので、きちんと確認するようにしておきます。
また、内容証明はどこの郵便局でも扱っているわけではないといいます。なので、 事前に取り扱いを確認するようにしておくことが大切です。郵便局へ持っていくものは、内容証明で出す手紙を3部、封をしてない封筒を1通、手紙に押した印鑑です。印鑑は郵便局で訂正印を押さなければいけないときに必要なので必ず持っていくようにしておきます。
そして、郵便局窓口に行き、配達証明付きの内容証明でお願いします、という風に伝えます。配達証明を付けることにより、相手に配達したことを知らせるハガキが差し出し人に届くようにできます。これで 証拠が差し出し人の手元に残るのです。
その効果と効力について
まず、その効力についてですが、この通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたのか、ということがすべて証明することが可能です。そして、その通知書を相手が受け取ったかどうか、それはいつなのか、ということなどもすべて証明することが出来るようになっています。証拠としての証明力がある、ということなのです。
ほかにも、普段みなれている手紙とは、かなり趣きが異なるので、相手の方に心理的な圧迫を与えることが出来るのです。これは直接の効力でなく、2次的な効力です。また、一定の事実状態が、一定の期間ずっと継続した場合には、権利を行使せずにいる所有者でない者が所有権を取得したり、請求権が消滅したりすることがあります。なので、できるだけはやく行動を起こしてもらうようにすることが大事だといえます。
時効などには気をつけるようにしておくことです。たとえば、内容証明を送ることで、借金などをしている人からお金を必ず返してもらうことができるのか、というとそうではなく、返してもらうための準備のひとつだと考えておくといいです。そして、確定日付を得ることができます。確定日付というのは、その日付のときにはその文書が確かに存在していた、ということを証明するための日付印のことをいいます。
確定日付は、私文書にのみ押印されるので、文書作成の日を確定する効力をもちます。債権の譲渡、もしくはその承諾などの場合には、その確定日付がない場合、第三者にその権利を主張することが出来ないのです。なので、証明できるひとつの証拠として役立てることができるものだ、ということなのです。この通知書は、専門的な知識がなくても調べながら書くことができる文書でもあります。
また、年齢なども関係がないのですが、それでもきちんとした効力を発揮させるためにはとても重要なものでもあるので、できれば専門家にお願いして出してもらうようにしておくほうが間違いなどがないので安心です。離婚、借金、詐欺などいろいろな困った場面で活用できるものですが、正しい使い方をすることが大切です。
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