参考文献の引用文献の書き方

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  1. 1.参考文献を記す場合の文書
  2. 2.CN22を使用するケース
  3. 3.引用と自身の主張の区分は明確に
  4. 4.不用意な文献引用が問題を引き起こす

 


参考文献を記す場合の文書

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具体的な根拠や出典を明示する必要がある文章を書く場合には、参考文献からの引用文献というものを用いた文章の書き方になります。こうしたカテゴリーの文章としては、学術論文や各種の技術文書、その他何らかの意味での論証を行うための各種文章などといったものがあるわけです。

 

また、こうしたもの以外にも、論争のための文章を書くような際に、その根拠となるものを明示する必要があるような場合には、その主張のためにどのような参考文献を使用していて、その論拠となるための引用文献を用いているのか、

 

といったことを明確にしておかなければならないことになります。このために、他人の書いた既存の文章を自分の論拠とするような場合には、文中にそのことを明記する、といった書き方をしなければならなくなるわけです。

 


他の著者の文献を引用の作法と書式

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こうした際に、その論拠となる参考文献からの引用文献を明示する場合の書き方としては、その書名と著者名を明記した上で、鍵括弧(“「”と”」”)などで囲んでそうした文献からの直接引用を行ったり、あるいはその内容を要約して述べる、という方式で、そうした文献の著者の見解を借用する、といった書き方をすることになります。

 

しかし、特に他の文献からの引用を行う場合には、あらかじめ一定の制限というものがあるわけで、余りにも他の著作からの引用部分が多すぎて、あたかもその文献の丸写しに近いような状態になってしまうような場合には、盗作に準じるものと見做されることにもなってしまいかねないので、引用部分は一定量以下に抑えるようにしなければなりません。
 

というのも、他の文献からの引用というものは、あくまでも自分の主張を補足するためのものなのですから、その量が許容範囲を超えてしまえば、それは事実上、他の文献からの盗用という結果となってしまうからです。

 

従って、他の文献からの引用を行う際には、こうした原則をしっかりと踏まえた上で、自分の主張を補足するために、引用文献を効果的に用いるという書き方がなされている必要があるわけなのです。

 


引用と自身の主張の区分は明確に

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単に参考文献を参照しているだけという場合であれば、引用文献を用いてその著作から直接引用するという形ではなく、その内容を著者が要約した形で用いる、といった書き方になる場合が普通でしょうが、しかしこのいずれの場合であれ、参考にしたり引用したりする文献の書名と著者名を文中で明記した上で、引用するなり要約して紹介するなりする、というのがそうした際の書き方の大原則なのです。

 

これはつまり、その著作中で、著者自身の主張である部分と、他の著作からの引用や参考にした部分とがちゃんとわかるように、その区別を明確にしておくといった原則であるわけで、もしも、この原則を守らずに著者が他の著作を参考にしたり引用したりした場合には、盗作などの著作権侵害問題が発生してしまうこともあるわけです。

 

また、参照されたり引用されたりした原著者からの訴えなどがなかった場合であっても、そのような著者自身の主張部分と他の著作からの参照部分や引用部分との区別があいまいな文章であれば、その読者は混乱してしまうことになってしまって

 

いったいどこまでが著者の主張で、どこからが他の著作からの引用や参照であるのかさっぱりわからない、ということになってしまいます。

 

そして、このようなあいまいさで書かれたものが、もしも学術論文や技術文書などであった場合には、単なる著作権上の問題となるだけでは済まずに、特許権絡みの問題に発展してしまったり、学界や社会にも混乱を巻き起こしてしまう結果となってしまう場合すらあり得るのです。

 


不用意な文献引用が問題を引き起こす

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もちろん、正規の特許出願書である場合には、こうしたあいまいなことは許されないのですが、特許権を得ている技術が、メーカーの製品製造に際して参照されたり応用されたりといった場合に、そのための重要資料となる技術文書が、そのようなあいまいな書き方で書かれていたために

 

特許権の所在があいまいになっていて、その結果、メーカーが特許権を侵害する形で製品製造を行って、その商品を販売してしまったような場合には、特許権の侵害という大問題となってしまい、場合によっては、そのメーカーが特許権者に巨額の賠償金を支払わねばならなくなる、といった事態にもなりかねません。

 

さすがに、大手のメーカーともなれば、特許権などの知的所有権問題には敏感ですから、そのような問題を回避するために専門家を抱えた法律部門を擁してして、技術文書の内容は厳重にチェックをしているでしょうが、そうした余裕のない中小規模以下の企業であれば

 

技術文書の内容チェックが疎かにされていたために、他社の特許権に含まれているような内容の技術資料をそのまま利用してしまって、自社の技術として製品開発を行ってしまい、その商品を販売してしまった後で、特許権者である企業から訴えられて慌てふためくことになる、といった事態も十分にあり得るのです。

 

また、科学上や医学上での新たな発見となるものに関する学術論文などにおいても、その著者が参考にしたり引用したりした原著との区別をあいまいにした書き方をしていた場合には、これまた、文書の盗用問題となってしまったり、その真の発見者は誰であるのかといった、学術上の紛争を招く結果となってしまったりすることもあるわけで、特にこれが外国語によって書かれた他国の著者による文献からの参照や引用であった場合には、この問題はより一層の混乱を招く事態となってしまい、実際にもこうした事件が発生していて、社会的な混乱となってしまったことがあるわけなのです。

 

このように、特許権絡みの技術文書や新発見に関する学術論文などといったような、特にその厳密さが要求されるカテゴリーの文書である場合には、参考文献からの引用文献の利用に際しては、十分な配慮と注意を払って行うことが不可欠なのです。

 

従って、そうした配慮や注意を欠いたあいまいな形での他文献利用を行ってしまえば、いたずらに社会的な混乱を招いてしまう事態を引き起こしたり、場合によっては、特許権を巡っての紛争となって、そうした不備な文書を利用した者が巨額の賠償金を支払わねばならなくなる、といった事態をも招いてしまうことにもなってしまうのです。

 

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