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所得税と生命保険料控除
所得税の確定申告や会社勤めの方の年末調整時に、所得税の計算必要となるのが生命保険などの加入に関する証明書になります。所得税とは、個人における年度中(1月1日から12月31日)の所得に対する直接税となります。
手取り金額である収入に対して、必要経費や特別控除などを差し引いた所得に対して、個人ごとの家族の状況や生命保険などへの加入状況を加味して、計算された所得から控除される金額を所得控除といいます。
配偶者控除や扶養親族に対する控除、医療費控除などいろいろな所得控除がありますが、既婚者未婚者を問わず多くの人が控除を受けることができるのが生命保険料控除となります。
給与所得者の生命保険料控除申請書
自営業者などの確定申告が必要な方にも各種所得控除は適用されますが、特に会社に所属している給与所得者については毎月の給与から所得税が概算で源泉徴収されていますので、年度末に会社にて年末調整を行う必要があります。毎月の概算の源泉徴収では、個人ごとの生命保険控除などの把握は難しいので、年末調整時に従業員から申請が合った分だけ計算に加味して還付をしていきます。
そのため、年度末に近づくと会社の年末調整の担当者に対して、加入している生命保険の種類や年度中に支払った掛け金の総額、方は還付を受けた金額を申請書にて報告する必要があります。これには、加入している保険会社が発行する年末調整用の証明書がお手元に送付されますので、その証明書に書かれている金額に応じて記入をしていきます。
生命保険料控除の対象となる保険契約
生命保険料控除の対象となる保険契約には、養老保険などの入院保障等のサービスが受けられる保健のほか、介護医療保険や年金形式で掛け金が還ってくる個人年金保険に分けて控除が計算されます。
ただし、一般の生命保険契約と個人年金保険契約については、平成24年1月1日以降に契約を締結した保険契約と、平成23年12月31日以前に契約を締結した保険契約では控除金額の計算及び控除金額の上限が異なっており、申告についても記入欄が分かれて計算ができるようになっています。平成24年1月1日以降に締結した保険と新契約、それ以外を旧契約と呼んでいます。
生命保険料控除申請書の書き方
1)保険契約の内容の書き方
生命保険料控除申請書の記入の際には、一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれごとに記入をしていきます。保険契約を結んでいる保険会社から発行されている証明書をまずは分けて置きましょう。
それぞれの記入欄に保険契約ごとに、保険の種類、保険の契約期間、保険契約者氏名、保険金などの受取人の氏名、新契約旧契約の別及び年中に支払った保険料(分配を受けた剰余金等の控除後)の金額を記入していきます。複数の保険契約がある場合には、新契約と旧契約に分けてそれぞれ支払った保険料を合計していきます。
2)保険の分類ごとの計算
それぞれ保険契約の分類(新契約と旧契約も分けて合計が出ています)ごとに合計金額が分かったら、申請書フォームに明記されている計算シートに従って保険料控除の計算をしていきます。その場合に、新契約と旧契約では計算式が異なっており、また控除の計算上新契約は支払った保険料が80000円を超える場合は控除最高額が40000円、旧契約は支払った保険料が100000円を超える場合は控除最高額が50000円と異なっていますので注意しましょう。
新契約と旧契約の両方の保険の控除額
新契約と旧契約それぞれについて保険料控除の金額を計算できたとしても、控除額の最高額が異なっているため、両方の計算結果の合計などを参考に控除額の調整をする必要があります。まず、旧契約が最高控除額が50000円となっているので、新契約と旧契約のどちらかを選ぶとすれば、旧契約の50000円が上限となります。
次ぎに新契約の控除額の計算結果と、旧契約の控除額の計算結果を足した金額を算出します。ただし、新契約が含まれているため、控除額の上限は40000円となります。必ずしも旧契約が上限の50000円とは限らないため、旧契約の控除額(ただし、上限50000円)と、新旧の控除額の合計(ただし、上限40000円)を比較して大きい金額を採用して、所得控除に反映させていきます。
一般の保険料と介護医療保険料、個人年金保険料についてそれぞれの控除額が算出された後は、3種類の控除額は合計した金額を採用していきます。複雑になった控除計算ですが、国税庁の配布する生命保険料控除申請書の様式に従って記入ができるようになっていますので、誰にでも申請書の作成は可能になっています。
生命保険料控除の対象者についての注意点
これまで、生命保険料控除の対象である前提で申請についての説明を行いましたが、実は生命保険料控除の対象者については、次の条件が適合しているのかが問題となってきます。一つに保険料の支払いが誰になっているのかです。
たとえば、保険契約者が扶養親族である長男である場合に、支払いが父親であれば父親の所得控除として、母親の名義で支払いをしていれば母親の所得控除として適合してきます。保険契約者は用件とならないことに注意をしましょう。
次ぎに、保険金などの受取人がすべてをその保険料の払い込みをするものまたはその配偶者その他の親族とするというものです。たとえば、保険金の受取人が配偶者である奥さんであった人が、離婚後に受取人の変更をせずに保険料の払い込みを行った場合には、離婚後の期間に対応する保険料の払込金については、生命保険料控除の対象とはできなくなります。
また、年中に生命保険契約を解除し、解約一時金を受け取った場合であっても、支払った保険料については生命保険料控除の対象となります。ただし、解約一時金については、十の所得の種類のうち一時所得に該当しますので、個人の課税所得額として申告する必要があります。
解約一時金の支払いを受けた後に支払いを受ける剰余金の分配や割戻金の割戻金額は、一時所得に加えることになりますので、支払い保険料の金額から控除する必要はなくなるので計算する際には注意してください。
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