遺言書の書き方

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遺言にはいくつかの種類があります。まず大きく二つに分けることができます。普通方式と特別方式です。普通方式とは通常の遺言のことで特別方式とは死期が近い場合や、或いは伝染病で隔離されているといった特別な状況において作成される遺言のことです。

 

  1. 1.公正証書遺言について
  2. 2.自筆証書遺言の書き方と注意点
  3. 3.秘密証書遺言と注意点
  4. 4.特別方式遺言について

 


公正証書遺言について

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遺言にはいくつかの種類があります。まず大きく二つに分けることができます。普通方式と特別方式です。普通方式とは通常の遺言のことで特別方式とは死期が近い場合や、或いは伝染病で隔離されているといった特別な状況において作成される遺言のことです。普通方式は、さらに三つに分けることができます。その1つは公正証書遺言です。

 

公正証書遺言という言葉を聞かれた方も多いと思いますが、これは遺言が法的に認められず無効になるという事態を避け、確実にそして有効な遺言となるために利用されるものです。この公正証書遺言は、公証人と呼ばれる立場にいる人に作成してもらいます。自分で書く必要はなく、公証人に自分の意思を伝えて作成してもらうものです。

 

従って確実で安全な遺言作成方法になります。公正証書遺言を作成する場合には証人が2人以上立ち会う必要があります。もし身近に証人となる人がいないならば、行政書士や弁護士などに頼むこともできます。しかしながら、証人になることができない人もいます。例えば、未成年者は証人となることはできません。

 

さらに、推定相続人や受遺者の配偶者などもその立場になることは許されていません。そうした証人の立ち会いのもと、遺言を残す人がその趣旨を公証人に口述していきます。公証人はその話を筆記していくことになります。作成し終えたなら公証人は遺言者と証人のいる前でそれを読み上げます。

 

その後、遺言人と証人が筆記した事柄が間違いないということを認めた上で署名し捺印をすることになります。最後に公証人が、正しい方法に則って作成されたということを書き記し署名捺印をするということになります。

 


自筆証書遺言の書き方と注意点

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自筆証書遺言は自分1人で作成することができます。当然費用もかかりません。しかしながら、自筆証書遺言は幾つかの危険要素がはらんでいます。例えば、よく見受けられるのが法的に不備であるというケースです。もし不備があるとせっかく書いた遺言は無効となります。

 

或いは、公正証書遺言とは異なり自分で保管しなければなりませんので、紛失するという危険性もあります。また、誰かによって書き換えられるという恐れもあります。そのようなことを考えると保管場所については十分注意が必要だといえます。自筆証書遺言は、必ず直筆で作成しなければなりません。

 

パソコンによって作成することは認められていません。また、他の誰かに書いてもらうということも許されていません。この自筆証書遺言が法的に認められるためには、幾つかのポイントがあります。まず日付と氏名を忘れずに書きます。もし、何年何月まで書いたとしても、日にちを書いていなければ無効となりますので注意しましょう。

 

また、名前も苗字だけでは不十分です。下の名前も書くようにいたしましょう。そして遺言書は誰が読んでも分かるような内容となるよう表現の仕方に十分に注意を払う必要があります。もし書いてある事柄が曖昧である場合や、またよく理解できない場合無効とされることもありますので簡潔に分かり易く書くことを心がけることができます。

 

もし、一度作成した自筆証書遺言を変更する場合にはどうしたらよいのでしょうか。その場合には変更部分に二重線を引いて消し、その上に訂正印を押す必要があります。それから、訂正したい文言を記載します。その後余白に訂正した箇所と字数を書き記す必要があります。それに加え、その横に署名を記さなければなりません。

 


秘密証書遺言と注意点

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秘密証書遺言とは何でしょうか。これは、自分で遺言を書き、その作成したものを公証人に預かってもらう遺言書のことをいいます。このメリットは公証人が保管しますので紛失することや、或いは他の誰かに書き換えられるという心配がありません。しかしながら、公証人は中身を確認するわけではありません。

 

したがって、法的な不備によって無効となるという可能性はあるということを覚えとく必要があります。この秘密証書遺言は、自分で直接書いて作成することもできますが、他の誰かにお願いしたり、或いはパソコンによって作成するということもできます。これは自筆証書遺言とは違う点です。

 

この秘密証書遺言についても自筆証書遺言と同様に表現を分かりやすくするように心がける必要があります。秘密証書遺言の中には非常に表現がわかりにくいものも見受けられます。そうなりますと無効ということにもなりかねませんので、誰がみても理解できるような仕方で記入する必要があります。

 

また、自筆証書遺言と同様に年、月、日を正確に記入しなければなりません。ちなみに元号と西暦のどちらが良いかと言いますと、基本的にはどちらでも構いません。数字の書き方についても算用数字でも可能ですし、漢数字でも良いとされています。そして、署名すること忘れないようにいたしましょう。

 

署名は戸籍名通りに書くというのが基本です。しかしながら、例外もあります。もし本人であるということがはっきりと分かるのであれば、芸名や雅号なども良しとされています。印を押す必要がありますが、これは三文判でも構いません。しかしながらより有効性を持たせるためには実印の方が良いといえます。

 


特別方式遺言について

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特別方式遺言は、四つに大きく分けることができます。一つは、死亡危急者の遺言と呼ばれるものです。二つ目は、伝染病隔離者の遺言です。これは、伝染病などで隔離されている人が行う遺言になります。三つ目は、在船者船舶隔絶地の遺言です。これは船の中にいる者が行う遺言となります。四つ目は、難船危急時遺言です。

 

これは、同じように船の中にいて遭難に遭いそうな緊急時に残す遺言のことです。それぞれの状況において方法が異なります。一般危急遺言は、3人の立ち会いが必要とされています。遺言を残す人はその3人の中の誰か1人に遺言の内容を伝えます。それを聞いた人が筆記します。その後、書き記したものを遺言者と立ち会い人の前で読み上げます。

 

そして、それぞれが内容に間違いはないということを認めた後に署名捺印をします。その遺言書が作成されてから20日以内に家庭裁判所に確認を得る必要があります。もしこの確認を怠るならば無効とされますので注意が必要です。伝染病隔離者の遺言は、様々な事情により隔離されている人たちが行う遺言のことです。

 

例えば、伝染病のために隔離されているケースです。そうした伝染病隔離者の遺言は、警察官と証人1人の立ち会いが必要となります。遺言を残す人がそれを作成し、警察官と証人が署名捺印をするという手順を踏みます。これについては裁判所の確認は必要ありません。船舶隔絶地の遺言は、

 

合計3人以上の立会人が必要とされます。立ち会い人となるのは船長か事務員の1人、そしてそれ以外に証人が2人以上必要です。遺言は遺言者が作成し、その後立ち会った人たちが署名捺印をします。これについても裁判所の確認は必要ありません。

 

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