上申書の書き方

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上申書とは、様々なケースで書く事になりますが一般的には部下から上司に対して意見を書いた文書を提出する書式になります。もともと上申書は、中国から来たものです。天子に文書を奉ることを意味していました。

 

  1. 1.上申書とはどのような文書なのか
  2. 2.上申書のテンプレートを使う
  3. 3.相続の場合の上申書の必要性について
  4. 4.具体的な上申書の例について

 


上申書とはどのような文書なのか

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上申書とは、様々なケースで書く事になりますが一般的には部下から上司に対して意見を書いた文書を提出する書式になります。もともと上申書は、中国から来たものです。天子に文書を奉ることを意味していました。そして臣下が、政治、社会問題などを伝えることの書式として使われてきました。

 

いまは、上司に、部下から意見を述べるときに使われることが一般的です。様々な上申書があり、例えば仮釈放をしてもらいたいという願いを聞き入れてもらいたいという弁護士が刑務所に出すものもありますし、相続登記添付書類として上申書を付けることもあります。

 

誰か上の人に、何かモノを申したい場合に書く文書であるという認識でいいでしょう。すべてのケースにおいて必要になるというわけではありませんし、通常は必要にならないこともありますが、ついていたほうが相手にわかりやすいというケースであかれることもあります。

 

ここでは相続をする際の上申書について具体的に見ていきたいと思います。こちらの場合も、必要になるケースとならないケースがありますが、必要になる場合には司法書士が必要になると伝えてくれるでしょう。例えば相続人の住所を証明するような住民票が本来ならば発行されるのに、

 

されない場合に必要になります。いわば、本来ならば証明しなくてもいいことを、証明しなければいけない、それに対して何か伝えなければいけないという場合に書かなければいけないという認識でいいでしょう。これは相続に限らず言えることです。

 


上申書のテンプレートを使う

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上申書は様々なケースがあります。例えばここでは相続に関する上申書について、後ほど紹介する予定ではいますが、様々なケースがあるために、相続以外でもありえることになります。その場合、インターネットを活用するといいでしょう。

 

インターネット上では、上申書のテンプレートが掲載されているサイトがあります。これを見れば書き方が全くわからないという人もある程度の雛形的なテンプレートを見て書く事ができるようになるのです。テンプレートはさまざまなシーンに対応しているはずですので、該当するシーンを選んで書く事になります。

 

このような場合の上申書はこれ、このようなケースではこれといったように、上申書の種類をそれぞれ探して、テンプレートを活用させましょう。テンプレートのなかには、表示されているだけでなく、既にエクセルやワードで作ってくれているものもあります。

 

その場合、書き方は更に簡単になります。そのままそのワードや、エクセルをダウンロードして、そこに打ち込んでいけばいいだけですので、とても簡単なのです。例文に沿って、該当する部分だけ自分のことに書き直せばいいのでわかりやすいでしょう。

 

全く書いたことがない人にとっては、書き方が最初からわからない人も多いですが、あらかじめテンプレートがあれば、あとはそのテンプレートに沿って書くだけですので、とても簡単に仕上げることができます。一度でも書いたことがあればわかるかもしれませんが、全く初めての人は利用してみるといいでしょう。

 


相続の場合の上申書の必要性について

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様々なケースがありますが、相続をするという場合にも上申書が必要になることがあります。すべての相続登記で必要かと言われればすべてではありません。一般的には必要ないのですが、何か不備がある場合等に添付することになります。

 

例をあげると、被相続人の住所を証明するために、住民票を提出する必要があるのですが、住民票が何らかの形で発行することができない場合に利用できます。登記簿に書かれている住所が、もし本人が死亡したときの住所と違っているときには、それが同じであるということを証明しなければいけないのです。

 

住民票、戸籍の附票というのは保存期間が決められていて、一般的には転出をすれば除票になります。これは5年で破棄されることになりますので、破棄されていて発行してもらえないこともあります。こうしたときに添付する書類です。被相続人、登記名義人は住所が違っているけれど、

 

同じ人であることを文書にて証明することとなるのです。ほかのケースでは相続関係を証明する除籍や原戸籍が発行されない場合もあります。こちらも保存期間がありますので、その期間が過ぎてしまっていると出してもらえなくなるのです。

 

また、火災によって発行ができないこともあるでしょう。戸籍は発行されなければ相続人を特定することができませんし、その人以外にも相続人がいる場合がいるかもしれないという可能性もわからなくなります。この場合でも上申書をつけて、他に相続人は存在していないことの証明をすることになります。

 


具体的な上申書の例について

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ではここでは先程紹介した、住所が違っているという件の、上申書の書き方について見て行きましょう。まず用紙の最初に「上申書」と記載します。そしてどこに提出するのか、今回の場合は法務局になりますので、法務局御中にします。

 

「今般、被相続人である亡A所有名義の後期物件について、相続原因とする所有権移転登記の申請をする予定ですが、物件登記簿上の住所において亡A死亡時に至る住所の変遷を証明できる書類が存在しません。そのため物件登記簿上の所有権登記名義人のBと亡Aの同一性の証明が不可能です。

 

しかし物件登記簿上、所有権登記名義人Aは、被相続人亡A本人で相違ありません。また、本登記が受理されれば、その権利関係に関しては、これからいかなる紛争も生じないことを約束し、決して法務局にはご迷惑をかけません。つきましては、本登記申請の受理をしていただきたく思いますので、ここに上申致します。」とまず記載します。

 

その後所在と、番地、地積などを記載していきます。今回の場合は二箇所書く事になります。そして日付、署名をします。相続人全員が実印で押印する必要があります。そしてその押印した実印の印鑑証明書を添付しなければいけません。これが今回のケースでの書き方です。

 

二つ目のケースでも同様に、最初に何を伝えたいのか、それを書いた上で住所を書いて日付、署名をするという流れは変わりありません。今回は相続についてでしたが、それ以外の一般的なケースでも特に違いはなく内容に違いがある程度です。

 

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