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風俗営業をするには法的知識を
キャバクラなどの性風俗関連特殊営業に属する商売をするのであれば、申請書類が必要となります。申請書類は一般的には2枚から4枚綴り程度ですが、商売をする業種によっては形式が異なる場合もあります。性風俗関連特殊営業には、上述のキャバクラの他にも、ナイトクラブやゲームセンター、パチンコ店を含める場合があるのです。
提出先は店舗を構える地域を担当している警察署となり、同時に営業の方法も提出が求められます。風営法許認可手続きの書類は、単にお店を開くので認めて欲しいという嘆願だけではなく、店舗運営者が関連する法的な知識を理解してもらうための文書という側面も持っており、申請書類を提出するということはそれを理解しているのが前提となります。
その為、誤字脱字などの小さなミスであればその場で訂正することで認可されることもありますが、法律の知識を踏まえていないような書き方など、間違いによっては一旦家や店舗に戻って記載事項を確認の上、再び警察署を訪問して提出という2度手間を踏むこともあるため、事前の確認には時間をかけてください。
場合によっては、3度、4度と訂正しなければならず、申請に手間取り、結果として開店日が遅れてしまう可能性もあるのです。警察署では不明点をどうすればいいのかという相談には応じてくれませんから、行政書士などの専門家に委託することも考えましょう。
但し行政書士が書いたものだからといって1度で受理されるとは限りません。依頼するのであれば、実績の高い事務所を選ぶなど、行政書士の選択にも注意が必要です。今回は風営法許認可手続きの申請書類のみ、書き方を説明します。
関係書類の取得
風営法許認可手続きは、申請書類にただ記入していくだけでは完成しません。まずは提出に関わる他の書類を集めることから始まります。営業の方法もそうですが、風営法許認可手続きの書類内容も、関係書類と内容が一致していることが何よりも重視すべき点です。
この関係書類には住民票などが該当し、自分や店舗の住所氏名はこの関係書類と同じにします。一時的に別の住所に移り住んでいる場合でも、関係書類と同じ内容で記載してください。あるいは事前に住民票の内容を変更しましょう。
また店舗の地図も必要な関連書類です。こちらは現地調査が行われ、もし調査時に地図の内容と異なる箇所が見つかった場合再提出をしなければならなくなります。正確な図面を用意して、可能ならば自分でも地図と実際の様子に差異がないのかを確かめるのです。
書類はいずれも、市役所など、保管している所へ訪問して取得する必要があります。開店日に間に合うよう、余裕を持って取得しましょう。現在の仕事などで取得に割ける時間がない場合は、行政書士などに書類収集を委任することも可能です。
また関係書類同士でも、内容に違いがないのかを確認してください。もしある場合は、どちらが正しいのかを証明する為、更なる関連書類が必要となるので注意です。店舗の種類や建物の環境に応じて異なります。
使用承諾書、賃貸契約書、建物に係る登記事項証明書、営業所平面図、周囲の略図 、人的欠陥等に該当しない事を記した誓約書、身分証明書、定款或いは法人登記事項証明書、管理者の証明写真等が主な関係書類です。これらの書類は記入時に見ながら書くためだけではなく、提出も求められるので、記入が終わっても提出まで一緒に保管してください。
左側の書き方
では書き方を説明していきます。申請書類自体は警察署で入手できる他に、インターネット上でも無料で配布している場合があるので、入手しやすい方法を選びましょう。インターネット上での取得の場合は、印刷の際に実寸大のサイズで行い、項目名などがきちんと判別できるように注意します。
営業を個人で行うのか、法人で行うのかによって申請書類の形式、記載内容は変わりますので、自分の場合はどちらに該当するのかを確認して書類を記入ます。書類は横書きですので左側から埋めていきます。まず初めに左上の書類名に注目してください。
もし法人でクラブ、社交飲食店を経営するのであれば、別記様式第2号、括弧書きで第10条関係という文面になっています。先にも述べたように店舗の業種で書類が異なるため、この番号が変わる可能性もあるのです。下を見ていきます。左側はその1、右側はその2という見出しがついています。
その1の文字の脇にある受理年月日、受理番号、許可年月日及び許可番号は、警察署の方で記入する項目なので空欄のまま提出です。その次に署名欄があります。風営法許認可手続きする許可申請を行いますという文章の下に、日付と住所氏名、捺印をします。法人の場合は氏名ではなく会社名にしてください。日付は書類を提出する日です。
その下の項目で、会社及び管理者、役員の住所氏名を記入していきます。会社名及び住所は、署名欄と同じになります。また、風俗営業の種別が空欄になっていますが、ここは一番始めに確認した、左上の番号と同じにします。管理者の氏名及び住所は、担当者が決まっていない場合は通常社長など代表者の氏名と住所を記入します。
また法人の場合は代表者及び役員の氏名と住所を記入する必要があるため、該当する方々の住民票なども用意し、確認しなければなりません。左側はここまでの記入で終わりますので、それ以降にある廃止した風俗営業や現在営んでいる風俗営業などの項目は不要です。
該当するものがある場合のみ記入します。営業所の管理者に関しては、未成年や成年被後見人、懲役経験者、暴力行為を行う恐れがあると判断された人等、管理者として許可されない人もいるので注意です。
右側の書き方
次に右側です。こちらは主に営業店舗の建物の様式に関する項目となっています。建物の構造は、例えば木造なのか鉄筋コンクリートなのか、建物全てを使うのではなく、一部のみ所有、あるいは借りているならばその階層、客室数と床面積は、合計と各部屋ごとの面積も必要となります。
建築の際の設計図などを用意して正確に記入しましょう。また照明設備、音響設備、防音設備もある場合はそれぞれの項目に記入します。照明設備は蛍光灯100Wのように、ライトの種類と必要な電力を明記してください。音響設備は例えばカラオケのセットや、スピーカーなどです。
複数台所有している場合はその台数も明記します。防音設備に関しては、鉄筋コンクリート製の建物なので防音機能があるなどの記述をします。木造だけれど設備が整っている場合はその旨を記すだけではなく、別紙で詳しい説明を書く必要があるので、防音設備に関しても関連書類を用意しておく方が記入は容易です。
その下にはその他の項目があります。ここには、営業所の出入り口の位置など、上記以外の内容で必要な項目があれば明記してください。さらに下は警察署側の記入項目なのでこちらで書く必要はありません。
営業を行う建物は、国家公安委員会規則によって定められた条件があります。それに該当するのかをこれらの項目から判断しますが、記入が正確であっても規則に合致しなければ許可されません。この規則は営業の種類によって具体的な内容が異なります。
ですから、自分の行う業種の規則について知っておく必要があり、これが法的知識を得ることと繋がってきます。ただ空いている建物を見繕ってきただけではなく、法的規則で認められた条件の建物を選んでいると証明しているのです。
申請書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:不動産登記事項証明書・交付申請書の書き方
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