取下げ書の書き方

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離婚での裁判を起こした場合に裁判の取り下げを行うには取下げ書を作成する必要があります。離婚調停を申し立てたが自分には不利な流れで進んでいる時に使用します。このままの流れでは自分の望む結果にならないと感じた時に取下げ書を作成します。

 

  1. 1.離婚などで使われる取下げ書について
  2. 2.ルールを知っておくことが大事
  3. 3.取下げに関するポイント
  4. 4.不成立になっても調停できることが特徴

 


離婚などで使われる取下げ書について

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離婚での裁判を起こした場合に裁判の取り下げを行うには取下げ書を作成する必要があります。離婚調停を申し立てたが自分には不利な流れで進んでいる時に使用します。このままの流れでは自分の望む結果にならないと感じた時に取下げ書を作成します。取下げを行うには特に理由はいらないため、自分が取下げたいと感じた時に行うことができます。

 

調停中だけど夫婦関係を修復したいといった思いや、早く裁判を終わらせたいと感じている人は取下げ書を書くことによって離婚調停が終わる前に調停を終了させることができます。この取下げができるのは異議を申し立てた側だけであり、相手側の同意もいらないことが特徴ですので、相手側にはできないです。

 

不成立というのは調停委員会がこれ以上続けても夫婦が合意する見込みがない場合に行うものですので取下げとは根本的に異なってきます。調停を途中で打ち切るのが申立人か調停委員かの違いだけですので調停が終わることには変化がないです。取下げ書の書き方は多くの人が知らないため、経験者に聞いてみることが一番です。

 

フォーマットに関しては担当の書記官に連絡することで入手することができます。基本的にはこのフォーマットで作成すれば簡単に記入できます。調停期日に関しては口頭で取下げを行うこともできますので、書面で書くことが苦手だと感じている方にお勧めです。しかし、電話での取下げを行うことはできないため、書面での取下げ書を作成することが基本となります。

 


ルールを知っておくことが大事

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離婚での裁判には裁判をする前に必ず離婚調停をしなければならないルールがあるため、注意が必要です。調停が進まないと家庭裁判所が判断した場合には調停前置主義の要件は満たされます。取下げを行う場合は初めから申し立てがなかったことになりますが、実質的に調停をしているかどうかが重要になりますので期日に置いてきちんと話し合いをすることができている場合には取下げを行ったとしても調停が出来ていることになります。

 

まったく話し合いができていない、または話し合いにならないケースに関しては当然裁判を行うことができないです。離婚裁判を行う場合で不成立と取下げのどちらかを行います。調停委員からどちらが良いか聞かれますが、不成立の場合は調停時に裁判官から不成立を言い渡されるため、宣言を受けるための待ち時間があります。

 

忙しい裁判官の場合ではこの待ち時間が1時間と長くなる場合があるため、明らかに不成立になりそう、話し合いにならないと感じたら取下げ書を提出するほうが効率的です。時間短縮にもなりますので取下げ書だとそんなに時間がかからないです。取下げを行った後は裁判をしなくてはいけないという場合ではなく、

 

夫婦で話し合って協議離婚という形で離婚届を提出すれば大丈夫です。一度取下げを行ったとしてもお互いの状況が変わったなどの要因も考えられるため再度調停を申し立てることは可能です。そのため、調停や申し立ては一度だけではないため自分の気持ちにしたがって行動することが一番です。

 


取下げに関するポイント

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離婚調停の取下げポイントとしては申立人のみが取下げを行うことができます。その際には相手の同意や理由などは必要ないため自分の判断で取下げを行うことができます。きちんと取下げ書を提出することによって形に残すことが一番です。調停できちんと話し合いを行うことによって取下げを行っても裁判を行うことができ、再度調停や協議離婚を申し立てることができます。

 

そこで離婚調停がとても大事になってきますが、長い時間をかけて調停を行っても一向に合意ができそうにない場合もあります。調停委員会がこれ以上時間をかけても調停が成立しそうにないという場合に調停不成立を行います。話し合いにならない場合は相手側が調停に全く来ない場合も調停不成立となります。

 

調停不成立と判断されると離婚調停は強制的に終了することになります。こちらの意志も配慮せずに強制的に調停不成立なんて許せないと感じていても、調停不成立の判断に不服申し立てを行うことができないことになっています。調停委員会側としても時間をかけて調停を行っているため、なるべく成立させたいに決まっています。

 

それでも決まらないと判断したため調停不成立という判断をするケースが多くあります。取下げ書を使用するケースとしては調停委員が相手側の優遇をしたり、偏見や不公平がある場合に使用することが良いです。自分には落ち度がないのに他の要因で明らかに不利になっている場合は話にならないケースなどで取下げ書を申し立てることが一番です。

 


不成立になっても調停できることが特徴

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裁判を起こすかどうかは本人の判断によりますので調停が不成立になっても自動的に裁判をしなくてはいけない場合とは限らないです。もし、自動的に裁判になってしまうようなら裁判を本気で行うと思っていない人は大変困ります。それは裁判を起こすには多額の費用がかかってしまい、裁判費用を捻出することが難しい人は借金をする必要があります。
 

浮気の慰謝料を請求している場合に確固たる証拠が見つかっていない時には裁判で認められないと慰謝料がもらえないため費用を得ることができなくなります。そんな時にはもう一度離婚調停を行うこともできます。そこで合意を得ることができれば協議離婚を行うことができます。

 

離婚調停のチャンスは一度だけではないため、裁判に頼らずに頭に入れておくことがお勧めです。余分な費用をかけないで効率的な調停を行うことが一番です。家庭裁判所も暇ではないため、離婚の件数が増加している現在は案件が多数あり大変です。調停不成立となった人がすぐに再度調停を行っても、忙しい調停委員会の人は面倒がるため、味方になってくれるケースが少ないかもしれないです。

 

そのため、離婚調停不成立後の調停申し立ては止めたほうが良いです。時期を見て相手の対応や状況が変化した時に再度調停を申し立てるほうが良いです。相手側としてもいつかは離婚協議が終わることを望んでいるため、早く問題を解決したいと思っているケースが多いと思います。相手が自ら調停を提案してくる場合もありますので、戦略を練る必要があります。

 

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