労基署の届出第20号の書き方
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労働基準監督署(労基署)に対して提出する届出書類のうち、様式第20号と呼ばれる書類は正式には「建設物・機械等設置・移転・変更届」と呼ばれています。
様式第20号はどんな届出書類
労働安全衛生法では第88条で、事業場の業種や規模が厚生労働省令で定めているものに該当する場合に、その事業場に法令の中で指定されている建設物や機械等を新たに設置したり、別の場所に移転したり、主要構造部分を変更したりするときは、工事の開始日から30日前までに管轄の労働基準監督署長に対して、
工事の実施を届け出なければならないことが規定されています。そして、この労働安全衛生法第88条に基づいて労基署に届出をするための書類として、労働安全衛生規則第86条で指定されている様式が、この様式第20号です。建設物・機械等設置・移転・変更届は、労基署から取り寄せることができるほか、
厚生労働省や都道府県労働局などのホームページから様式をダウンロードすることもでき、プリンターで印刷すればそれを提出書類として利用することもできます。この届書を労基署に提出する際には、設置する事業場の内部や周囲の様子がわかる図面、設置する建設物や機械等の配置予定場所がわかる図面、
設置作業の概要を記載した書面などの添付が必要となっています。添付書類は労働安全衛生規則の別表第7を参考にし、わからない点がある場合は所轄の労基署に問い合わせて確認しましょう。なお、この届書の提出義務を怠ったり、虚偽の内容で提出したりすると、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金に処されるので、届出の期限は必ず守りましょう。
新築工事現場に足場を設置する
様式第20号の書き方は、事業者が従事する業種や、設置する建設物や機械の種類によって異なります。例えば、建物の新築工事現場に足場を設置する場合の様式第20号の書き方は、まず表題部分について、「建築物」の部分と、「移転」と「変更」の部分をともに二重線で消します。その下の枠で囲まれた部分の記入方法について述べると、
「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の中分類を参照し、総合工事業と記入します。その隣の「事業場の名称」には工事現場の名称を正式名称で記入し、「常時使用する労働者数」の欄には工事現場の作業員の数を正確に記入します。下の段の「設置地」の欄は、足場を設置する工事現場の所在地を記入します。
その隣の「主たる事務所の所在地」の欄には現場事務所の所在地と電話番号を記入します。現場事務所の所在地が「設置地」と同じであれば、「設置地」の記入を省略することができます。次の段の「計画の概要」の欄には、足場を設置する旨の文章を記すとともに、設置する足場の高さと長さを記入します。
その下の「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」は空欄のままにしておきます。次の段の「参画者の氏名」と「参画者の経歴の概要」の欄には作業の責任者となる足場の組立て等作業主任者の氏名、学歴、経歴を記入し、その下の段の「工事着工予定年月日」と「工事落成予定年月日」には、
工事の開始と終了の予定日を和暦で記入します。最後に、用紙下部の日付欄に届出日の日付を、「労働基準監督署長殿」の左側の空白には所轄の労基署名を、「事業者職氏名」の欄には、事業場の責任者の職名と氏名を記入して押印すれば、作成は終了です。
大学に研究用の装置を設置する
様式第20号による届出は、大学の研究室内に研究用の装置を置く場合にも必要となります。大学で届書を作成した場合は、学内で届書の決裁を行ってから、労基署に書類を出すことになります。理系学部に新型の放射線発生装置を導入する場合を例に記入方法を述べると、最初に届書の表題部分は「機械等」の部分と「設置」の部分を残して、
それ以外の部分の文字に線を引いて抹消します。枠で囲まれた部分の書き方は、まず「事業の種類」の欄については、大学が日本標準産業分類の中分類で学校教育に含まれるので、「学校教育」と記入します。隣の「事業場の名称」には大学の名称とキャンパスの名称を記入し、
その横の「常時使用する労働者数」の欄にはその大学のキャンパス内で常時仕事をしている職員の数を記入します。その下の段の「設置地」の欄には装置を設置する場所の所在地を記入し、「主たる事務所の所在地」の欄にはキャンパス内で労働安全衛生事務を行っている部署の名称、所在地、電話番号を記入します。
次の段の「計画の概要」の欄には放射線発生装置を設置する旨の文章を記します。そして「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」の「種類等」の欄には放射線発生装置の種類を、「取扱量」には1週間あるいは1日あたりの漏洩線量の数値を、「従事労働者数」には研究室で作業をするメンバーの人数を記入します。
その下の「電気使用設備の定格容量」は装置の仕様を参照して記入します。ここまでの記入が終わればあとは、工事の着工予定日と落成予定日、届出日、提出先の労基署の名称、届出者の各欄を記入すれば完成です。
様式第20号の届書の注意点
建設物・機械等設置・移転・変更届の届書の作成において注意すべき点は、欄内に書ききれない項目があった場合は、無理に欄内に書き切るのは避けるということです。様式第20号の届書では、記入しきれないことがある場合は別紙に記載して添付することが認められています。例えば、「計画の概要」の欄では設置物の概要や寸法について欄内で説明しきれなかったり、
「参画者の経歴の概要」の欄では大学名や企業名の文字数が多くて経歴を欄内に記入しきれなかったりすることがありますが、この場合は「計画の概要」や「参画者の経歴の概要」に記載する事項を別紙に記入し、届書には別紙を参照する旨の一文を添える方法をとれば、労基署は書類を受理してくれます。
様式第20号の届書の作成後は労基署に届出書類一式を提出する流れになりますが、この時、従事している業種や、設置する建設物や機械の種類によっては、一緒に他の届出書類の提出も必要となる場合もあります。例えば、大学の研究室に放射線発生装置を設置するときは、
様式第20号の届書だけでなく「放射線装置摘要書(様式第27号)」と「放射線装置室等摘要書(様式第28号)」も作成して提出する必要があり、作成を忘れると労基署への書類提出ができないので注意が必要です。また、局所排気装置を設置して有害物質を室内の作業現場の外に出す場合は「局所排気装置摘要書(様式第25号)」を、プッシュプル型の換気装置を設置する場合は「プッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)」の提出が必要になります。