算定基礎届の書き方

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算定基礎届は、正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。

 

  1. 1.算定基礎届とは
  2. 2.被保険者報酬月額算定基礎届の書き方
  3. 3.作成する際の注意点
  4. 4.一緒に提出が必要な書類

 


算定基礎届とは

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算定基礎届は、正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。健康保険と厚生年金保険における標準報酬月額は、被保険者が事業者から毎月受け取る給与や手当などの合計額(報酬月額)を所定の方法で等級分けしたときに、その等級に該当する金額のことを指し、

 

この金額に保険料率を乗じたものが被保険者が支払う保険料ということになります。標準報酬月額は健康保険は47等級、厚生年金保険は30等級に分けられており、厚生年金保険における1等級から30等級は、健康保険の5等級から34等級と一致します。標準報酬月額の等級の決定方法には、資格取得時の決定、定時決定、随時改定の3種類があります。

 

このうち定時決定は、被保険者の4月、5月、6月の報酬月額の平均額をもとに政府が等級を決定する方法で、この方法で決まった標準報酬月額は、昇進などのような報酬月額の大幅な変動が起こらない限り、9月から翌年8月まで固定されます。算定基礎届は、この標準報酬月額を決定するために

 

事業主に4~6月の間に被保険者である従業員に対して支払った報酬月額を報告してもらうための文書で、毎年7月10日までに年金事務センターや年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金の事務所などの所轄となっている場所に提出します。算定基礎届の提出方法には主に、

 

専用の届出用紙に記入して窓口に持参もしくは郵送する方法、専用のプログラムをつかって届書を作成してCDやDVDに保存して提出する方法、インターネット上から電子申請する方法がありますが、加入している健康保険組合等から5月から6月の間に届出用紙が郵送されてくるので、これを使って作成すると良いでしょう。

 


被保険者報酬月額算定基礎届の書き方

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被保険者報酬月額算定基礎届の届出用紙のレイアウトは各健康保険組合ごとに異なりますが、記載しなければならない事項は概ね一緒です。提出先の健康保険組合等から送付されてくる届出用紙には「事業所整理記号」「被保険者整理番号」「被保険者の氏名」「生年月日」「種別」「従前の標準報酬月額」「従前の改定年月と原因」の欄が予め印字されていることが多いです。

 

もし印字されているのであれば、その内容を確認し、内容に間違いがある場合は訂正届を提出しましょう。記入が必要な欄について述べると、まず「算定基礎月の報酬支払基礎日数」の欄には、報酬の支払い対象となっている勤務日数等を記入します。その隣の「通貨によるものの額」の欄には被保険者に現金や銀行振込などによって支払われた給与や手当の金額を記入し、

 

「現物によるものの額」の欄には通勤定期券や回数券、食券などの現物として支給された給与の金額を記入します。「合計」には「通貨によるものの額」と「現物によるものの額」を足しあわせた金額を記入しますが、支払基礎日数が17日に満たない場合は横棒を引きます。その横の「支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計」と「平均額」の欄には、支払基礎日数が基準を満たしている月について、その金額を記入します。

 

昇給分が遡って支払われている場合は「修正平均額」に差額分を除いた金額を記入します。一番右の「備考」欄には昇給や休職の有無、支給した現物など、報酬月額の算定に関係する事象があった場合に、その内容を記入します。被保険者の人数分だけ各欄の記入を終えたら、一番下の事業所所在地、事業所名、事業主の氏名の各欄を記入し、事業主印を押印すれば書類は完成です。

 


作成する際の注意点

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被保険者報酬月額算定基礎届の注意点としてまず挙げられるのは、算定基礎届に記載対象となる被保険者についてです。この文書の記載対象となる被保険者は、その年の5月31日までに被保険者になる資格を取得していて、なおかつ7月1日現在で被保険者となっている人全てです。算定基礎届は5人分しか記入できないため、対象となる被保険者が6人以上いる場合は、

 

その人数に応じた分だけ届出用紙を用意しなければなりません。なお、届出用紙が2枚以上になった場合は、2枚目以降は事業所所在地の記入と事業所印の押印を省略することができます。健康保険組合などから送付されてくる算定基礎届の一部の欄に印字されている被保険者の情報は、5月の所定の日以前に被保険者資格取得届を取得済みの人のものです。

 

これ以降に被保険者の資格を取得した従業員については作成者自身で記入する必要があります。また、5月の所定の日以降に氏名や住所などの変更の届け出があった被保険者については、印字された内容にその変更が反映されていない可能性があります。もし変更前の情報が印字されていた場合は訂正をしましょう。資格喪失者の情報が印字されている場合は、備考欄に「資格喪失」などと記入します。

 

算定基礎届の提出後に誤った内容を記入したのに気がついた場合、専用の訂正届があればそれに訂正事項を記入すれば良いですが、訂正届の用紙が無い場合は、白紙の算定基礎届を用意し、誤って書き込んでしまった欄に誤って記載した内容を朱書きして、その下に訂正後の正しい記載内容を黒のボールペンで記載します。そして、届出用紙の上部に朱書きで「訂正届」などと記載して提出します。

 


一緒に提出が必要な書類

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被保険者報酬月額算定基礎届を提出する際には、この届出書に添付する形で提出しなければならない書類がいくつかあります。添付書類には記入が必要なものと、添付するだけで良いものがあります。記入が必要なものについて述べると、まず「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」と呼ばれる書類は、

 

事業所の被保険者の人数や報酬月額の支払い日や支払い方法、算定基礎届の届出対象となっている被保険者の人数などの情報を記入して、保険者にその情報を提供します。また、総括表の附表である「雇用に関する調査票」は、事業所で働く従業員の勤務状況や、請負契約を結んでいる従業員や派遣労働をしている従業員の有無などについて回答するための文書となっています。

 

また、70歳以上の在職老齢年金制度の対象となる被用者がいる場合は「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を作成して届け出なければなりません。この他の添付書類は各健康保険組合ごとに異なりますが、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、就業規則、給与規則、労働者名簿、源泉所得税の領収済通知書については、コピーをして用意しておくと良いでしょう。

 

算定基礎届と添付書類の提出後、記載内容に不備がなければ、8月末までには「被保険者標準報酬決定通知書」が事業者のもとに送付されてきます。そして、9月に入ると送付された標準報酬決定通知書に記載されている標準報酬月額が各被保険者に適用され、この金額をもとに保険料の算定が行われます。

 

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