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裁判所提出の意見書の書き方ですが、例文を交えつつ見て行きましょう。なかなか裁判所提出の意見書を書く機会などありませんからどのようにして書けばいいのか、何を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。書き方そのものというよりは、内容が重要ですので、何を書くのかを考える必要があります。
何を書くのか
裁判所提出の意見書で何を書けばいいのか、これは意見をしたいことがある場合に提出をします。自分が申したいのか、その内容を書くことになりますが特に決まりなどはありませんのでこのように書かなければいけないという書き方は決まっていません。
しかし記載する内容としては事実関係が分からなければいけませんので、詳しい日時などは記載する必要があります。例えばですが、いつどこで誰とのやり取りに対して裁判所に意見をしたいのかというような詳しいことです。そして事実関係だけでなく、それからどのようにしたいのか、なぜ今この書類を送っているのか、どうなってもらいたいのかなども記載する必要があるでしょう。
自己破産をした人に返金してもらう例文
これから紹介する事例ですが、個人のやり取りでチケットを購入したけれど相手が自己破産をしているために商品を送ってもらえず、そして返金にも応じてもらえなかったという、免責不許可事由に該当しないという例で紹介します。この場合、まず内容として記載すべきことは事実です。
チケットを購入した日時、そしてやり取りのメールがある場合はそのメールのやり取りをいつのやり取りなのかわかるように記載した上でかきましょう。そしてそのことを受けて、自己債務の放棄意思があるのに、チケットを販売して購入者から代金を振り込ませて詐欺のようなことをしたということに対して記載します。最終的に、破産申立、免責申請を認めることができないという意見書をだすことになります。
冒頭で記載すべきこと
必ずどのような案件であっても、冒頭で記載すべきことがあります。まず標題ですが、これは「意見書」でいいでしょ。そして申述者氏名、住所、例で言うところの破産者の名前、事件番号、これを記載します。そして冒頭で一文を入れます
「私○○ ○○は上記破産者への免責意見申述があるので、意見書を提出します」といった内容で一分入れます。これは今回自己破産をする人の免責についての意見だったのでこのような記載になりましたが、それ以外の場合はもちろんここが変わります。
わからない場合は専門家に相談
素人では最初から上手く意見書を仕上げることができない場合もありますが、そんな場合は、専門家に相談をするのも1つの方法です。司法研修所では裁判実務を中心に教育されているために、弁護士などはだいたいこういった書類などを作成する能力を持っています。ですからもし自分で作成するのが大変だという場合には、弁護士に依頼するというのも1つの方法です。
すべてを依頼してしまったらお金がかかるというのであれば、アドバイスだけもらうという方法もありますし、書いたものを見てもらうという方法もあるでしょう。誰でもすぐに上手に書けるというわけではありませんので、わからない、これでいいのか見てもらいたいという場合は、一度専門家に見てもらってもいいでしょう。
雛形を使う
インターネットで検索をすれば様々な文章の雛形というのがあります。この雛形を使うというのも1つの方法です。雛形の種類は色々とありますから、あなたが探している文書の雛形も見つかるのではないでしょうか。事例が違っていたとしてもだいたいどのようなことを記載すればいいのかということはわかるはずですから、それを参考にして書けば、スムーズに書くことができます。
何もない状態から書くというのはなかなか大変なことですからテンプレートや、雛形を探して、それを土台にして書くのがいいかもしれません。種類はたくさんありますが、自分が書きたい内容と合致しているものが必ずしも見つかるとは限らないので、その場合はある程度似ているものを探して、内容を少し手を加えて変えてみるといいでしょう。
何を伝えたいのかが含まれているか
最終的なチェックをする際は、自分は何を伝えたいと思っていたのか、何を意見したいと思っていたのか、それをしっかりと確認しておきましょう。伝えたいことは伝わっていますか?内容として含まれていますか?伝えたいことが入っていない、伝わらないような内容でしたら意味がありません。
これからそれ元にしてもしかすると裁判所の動きが変わるかも知れないわけですから伝えたいことが含まれているか今一度確認しましょう。素人で経験がない人にとっては何を書いていいのかわからないことばかりですが、難しいことは一切ないのです。なにか伝えたいことがあって作成するのですから、その伝えたいことが内容のなかに含まれているのかどうか、言いたいことが言えているかどうかが重要です。