雇用保険料算定賃金報告書の書き方
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企業にとっては6月は労働保険の年度更新時期が近づくことで説明書類を含んだ書類一式が送られてきます。ですので、4月から6月末くらいまでは企業の経理などの部署は大忙しとなります。
雇用保険料算定賃金報告書の意義とは
企業にとっては6月は労働保険の年度更新時期が近づくことで説明書類を含んだ書類一式が送られてきます。ですので、4月から6月末くらいまでは企業の経理などの部署は大忙しとなります。通常、労働保険事務組合に事務委託を行っている事務所の場合には賃金などの報告書が送られてきますので、
賃金を記載した上で事務組合に提出をすればその後の手続きなどは事務組合が行ってくれますので負担についてはそこまで多いというわけではありません。しかし、事務委託をしていない事務所においては手続きなどを全て自分で行う必要があります。作成するにあたって必要な書類の一つとしては雇用保険料算定賃金報告書があります。
これは正式名称は「労働保険料等算定算定基礎賃金の報告」という名称で呼ばれます。雇用保険料算定賃金報告書は主に企業に所属している労災保険対象者と雇用保険対象被保険者の数と賃金を記載していきます。主に外部委託して手続きを代行して行ってくれる人へ出すために必要となる書類です。
自分で全て手続きを行い年度更新をする場合においては、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」という名称の書類を出しますがこれは記入内容自体は雇用保険料算定賃金報告書と同様となっています。労働保険料の場合、労働保険料は労働保険料と雇用保険料は原則としては労働保険料として一括徴収がされると法律によって明記しています。ですので、労働保険と雇用保険はセットとして扱うという考え方が基本となります。
雇用保険料算定賃金報告書の書き方
雇用保険料算定賃金報告書の書き方に入ると、最初に書くのは労働保険番号またはとなります。労働保険番号とは、労災保険または雇用保険のうちどちらかに加入している企業の場合は必ず労働保険番号が割り振りされています。番号自体は行政機関のデータには残っています。しかし労働基準監督署はこの時期は多忙が予測されている時期になっていることからできるだけ自社内の書類に必ず書かれているものですので
自分で調べて記載しておくことが求められます。もしどうしても分からなければ最終手段として行政機関へと問い合わせるようにしておくことが望ましいといえます。主に過去の労働保険の概算・確定保険料申告書などの書類には書かれています。また、インターネットでも厚生労働省などのサイトで検索することで労働保険番号が分かるようになっていますので活用していきましょう。
二番目に書く事としては、雇用保険事務所の番号でこれも労働保険番号同様に検索すれば見つかります。三番目は事業の名称です。これは所属している企業の名前と代表する電話番号を書きます。四番目は事業の所在地を書きます。所属している企業のそれぞれの今いる事務所の所在地を書いていきます。
五番目は事業主の名を記載し、六番目に作成者の名前を記入します。事業主の名と作成者の名の欄にはそれぞれ判子を押していきます。七番目には事業の概要を書いていきます。詳しく分かりやすいように書いていくことが求められます。業種別に仕事の種類が番号別に割り振りされていますので、業種番号を八番目に書きます。
確定賃金の総額の書き方
九番目に書いていくことは行っている事業が特掲事業に該当しているかどうかを書きます。特掲事業として扱われます。例としては、動物の飼育や養殖事業・清酒を醸造する事業・土地の伐採などを行う事業・さらには土木関係または建築会社など家作りなどを行う企業が特掲事業となります。はいであればイの項目に、いいえであればロの項目に丸印をつけます。
十番目に雇用保険料の分割納付を申請するかどうかを選択して丸印をつけます。十一番目に書く事がその年度における確定賃金の総額となります。これはまず労働保険に該当する場合と雇用保険に該当する場合との欄が大別されています。それぞれの欄に該当する人数と賃金を間違いのないようにしっかりと月ごとに記載していく形になります。
労働者の種類としてさらに労働保険、雇用保険の欄に共通して常用労働者であるときと会社の役員であるとき、さらに臨時労働者に該当するときとで区分されています。雇用保険の欄の場合さらに該当する高年齢労働者の数も書きます。企業に新規採用または中途採用されたときやあるいは逆に退社することになった場合には人数が変動しますので、
そうした変動についても間違いのないように書いていく必要があります。さらに一ヶ月平均使用労働者数と一ヶ月被保険者数、一ヶ月平均高年齢労働者数も記載していきます。基本的にこれらの項目はその年度において平均でどのくらいの人数が働いているかを平均値で割り出した数値を記載し端数は切り捨てることとなります。ただし平均値が1名に満たない場合のみ切り上げて1名と記します。
見込み総額などの書き方について
十二番目及び十三番目には事業所が中小企業である場合にもし中小事業主の第1種特別加入の承認を受けた場合においては承認されている現在の給付基礎日数と保険料算出基礎額、そしてその人が希望する給付基礎日数と保険料算出基礎額をそれぞれ記入していきます。この場合においては1,000円未満の金額が出た場合には、
端数は切り捨てて記入することとなっています。なお、中小企業主の第1種特別加入にあたってには加入にはいくつかの条件を必要とすることを留意します。十四番目にはその次の年度においての賃金総額の見込み額を書いていきます。この場合、前年度の総額の半分以上二倍以下に該当する場合はホの合計欄に前年度と同じという風に記入をしていき他の手をつけません。
賃金総額の見込み額が前年度の総額の半分以下または二倍以上に該当する場合には、イの欄にはその次の年度における一日平均労働者の見込み数、ロの欄にはその次の年度における一ヶ月平均被保険者の見込み数を記載していきます。ハの欄にはその次の年度における支払い賃金の見込み総額を記載し、二の欄にはその次の年度における賞与等による臨時支払い賃金の総額を記載するようにします。
最後のホにはハとニの欄の見込み総額の合計額を書いていく形となります。十五番目には十一番目の欄のうち雇用保険料免除高年齢労働者がいる場合の労働者の氏名と生年月日を記載していきます。欄は6人分まではその書類で対応が可能ですが、7名以上該当する場合は別紙で作成して提出するようにします。以上が雇用保険料算定賃金報告書の書き方となります。