日常生活に関する申立書の書き方

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働く意欲があるのに、会社側から解雇通告を言い渡されて会社を辞めるのと自分の方から辞職を申し出るのとでは失業保険の給付に大きな違いが出てきます。会社側の都合で解雇された場合にはすぐに失業保険が出てきますが、自己都合で退職した場合には必要保険が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。

 

  1. 1.退職理由が欲しい時の申立書の書き方
  2. 2.障害者年金の申し立ての注意ポイント
  3. 3.離婚調停申立書は遠慮なく書くようにする
  4. 4.やや難しい労働審判手続き申立書

 


退職理由が欲しい時の申立書の書き方

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働く意欲があるのに、会社側から解雇通告を言い渡されて会社を辞めるのと自分の方から辞職を申し出るのとでは失業保険の給付に大きな違いが出てきます。会社側の都合で解雇された場合にはすぐに失業保険が出てきますが、自己都合で退職した場合には必要保険が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。この差は大きいといえます。

 

会社を辞めた当人が自己都合での退職に納得しているのであれば問題はありません。しかしながら、会社を辞めざるを得ないような状況で辞めた人の場合、自己都合での退職には納得がゆかないことでしょう。ではそのような人の場合もやはり自己事由による都合での退職ということで必要保険を3ヶ月間またなければならないのでしょうか。

 

必ずしもそうではありません。会社側は自己都合で退職したとハローワークに提出していたとしても、ハローワークの担当者に厳しい労働環境のために辞めなければならなかったということを訴えるならば、退職の理由が変更になることがあります。その手順と書き方についてですが、まず最初に会社が作成した離職票に「異議あり」の箇所がありますので、そこに◯をつけなければなりません。

 

それとともに確かにひどい労働環境にあったということを示す証拠を提出する必要があります。いつ、どのような事があったのかということを示すメモや、或いは同僚の証言などをメモにして用意しておく必要があります。もし会社の書類などのコピーがあるならば、なおのこと良いでしょう。ハローワークの担当者は、もし最もな理由があるというように判断するならば補正手続きを行います。もし事業主がそれを認めるならば、申し立ては認められるということになります。

 


障害者年金の申し立ての注意ポイント

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障害者年金の申し立ては、日常生活に関する申立書の一つです。しかし、どのように請求したら良いのかと考えている人も多いことでしょう。障害者年金の申し立ての書き方ですが、注意すべきことがあります。それは情に訴えるような書き方をしないということです。申し立てをする人の中にはお金がなくて大変なので助けて欲しいという書き方をする人もいます。

 

そのように情に訴えるなら、認めてくれるのではないかと思うわけです。しかしながら、申し立てを審査する人には全く通じないということを理解しておく必要があります。お金がないかどうかということは認定に関係がありません。そのような申し立てをするならばかえって心証が悪くなります。ですので、生活に困っているという理由で審査申し立てをするということがないようにいたしましょう。

 

障害者年金の申し立てをする際に必要とされる資料が二つあります。それは、医者が作成する診断書と、そして申し立てをする人が作成する病歴申立書です。病歴申立書には発病してから今に至るまでの病状の経過や、どのような症状が出てるのか、またどのような治療を行ってきたのかということを書く必要があります。

 

そしてそれに対してどれほど日常生活に支障をきたしているのかということも書きます。しかしながら、面倒でいい加減に書く人も少なくありません。辛いことをわかってくれるだろうという安易な気持ちでそうするようです。ですが、そうした甘い気持ちは全く通用しません。どんなに面倒であったとしても要求されている事柄をきちんと丁寧に書くようにしなければなりません。

 


離婚調停申立書は遠慮なく書くようにする

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日常生活に関する申立書の中に離婚調停申立書があります。初めて記入するという方がほとんどだと思いますので、書き方に戸惑うかもしれません。しかし、ポイントさえ押さえるならば、書き方はそんなに難しくはありません。しかし、いくつか注意しなければならないことがあります。まず、この申立書は相手側に送られるということです。

 

そのため、知られたくない事柄については記載しないようにいたしましょう。また、必要なことは必ず書くようにいたしましょう。後で書かれている事柄以外のことを訴えたとしても遅きに失したということもあります。書き方ですが、一番上に事件名を書くようになりますが、そこには離婚と書くようにします。裁判所と書いてあるところは、申し立てをする裁判所名を書きます。そしてその後ろに御中をつけるようにします。

 

もし未成年の子供がいる場合、親権者についても書き記す必要があります。もし自分が親権者になりたいのであるならば、その子供の名前を必ず書くようにいたしましょう。養育費についてもはっきりと書いておく必要がありますが、しかしながらどれ程の額を書いたら良いのかわからない場合もあるかもしれません。そのような場合には相当額のところにチェックを入れると良いでしょう。

 

申し立ての動機という項目があります。そこはすべて正直に当てはまる所に◯をつけるようにします。もし相手に遠慮して◯をつけないならば、その部分に関しては、たいしたことがないんだろうというふうに思われますので注意が必要です。例えば、暴力がひどい場合には、暴力を振るうのところにチェックを入れます。決して暴力を振るうの代わりとして、性格が合わないというところにチェックを入れることがないようにします。

 


やや難しい労働審判手続き申立書

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労働者が労働契約とは異なる賃金の支払いを受けたときや、或いは賃金の未払がある時には労働審判手続きをすることがあります。その申立書の書き方ですが、やや専門的な書き方をしますので苦労することでしょう。そのため自分で申し立てをするのではなく、弁護士に依頼するという人もいます。

 

もし自分で労働審判手続き申立書を書くのであるならば、どのような形式で書くことができるのでしょうか。まず書く順番ですが、「労働審判手続申立書」という名目と日付を、まずはじめに書くようにします。それから申し立てを行う地方裁判所御中と記し、申立人の住所と名前電話番号を書きます。

 

そしてそのすぐ下に相手方の住所と名前を書くようにします。次に書くのは申し立ての趣旨です。簡潔に書くようにいたしましょう。それから申し立ての理由を書きます。申し立て理由の中には申立人と当事者の関係をはっきりと書きます。二番目に賃金がどのような契約となっていたのかを書かきます。

 

労働契約で結ばれている賃金の支払い方法を正確に記入するようにします。三つ目になぜ解雇に至ったのかということを誰が読んでもわかるように書くようにいたしましょう。そして4番目に相手方が間違ってることを主張をします。解雇されたのであるならば、それが無効であるということ主張します。

 

そして争点が何なのか、また申し立てに至る経緯などについても書いていきます。さらに証拠が何かということと、それでどんな書類を提出するかということについても書きます。証拠については、別に用紙を作成し、証拠となるものを添付できるならそうするようにします。このように日常生活に関する申立書の1つである労働審判手続申立書を作成していきます。

 

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