減価償却費の書き方

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  1. 1.減価償却費とは
  2. 2.減価償却費の計算のしかた
  3. 3.減価償却費の計算の書き方

 


減価償却費とは

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建物や機械、車などの固定資産が時の経過や使用するなどによって年々資産価値が下がっていくために、購入費用を一度に経費として計上せず、法律で定められた決まりのもとに資産の計算をして、資産の使用可能期間にわたり、毎年ごとに振り分けて費用にする手続きのことをいいます。

 


減価償却費の計算のしかた

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平成19年3月31日以前に購入した減価償却資産については、「旧定額法」や「旧定率法」と呼ばれる償却方法が使われ、平成19年4月1日以降に購入した減価償却資産については「定額法」や「定率法」の償却方法で計算します。

 

「取得価額」「償却方法」「耐用年数」の3つの項目によって計算され金額が決まるので、まずこの項目を整理していきます。「取得価額」とは、減価償却をしようとする対象物の購入金額になります。この金額の中には、対象となっている物の運搬費、取り付け費などの諸費用も含めます。

 

「償却方法」とは、平成19年3月31日以前に購入した減価償却資産については、「旧定額法」や「旧定率法」、平成19年4月1日以降に購入した減価償却資産については「定額法」と「定率法」のそれぞれ2種類があり、少し計算方法が違います。

 

平成19年3月31日以前購入における旧定額法の特徴は、原則として減価償却費が毎年同じ金額で計上されることです。取得価額の90%に対して旧定額法の償却率を掛けた計算方法になります。この場合、特許権などの無形固定資産は取得価額100%のまま償却率をかけて計算します。

 

また、旧定率法の特徴は、減価償却費が初めの年ほど金額が大きく、年々償却費は減少していきます。未償却残高(取得価額から前年までの償却費をすべて引いた残りの額)に旧定率法の償却率を掛けた計算方法になります。

 

平成19年4月1日以降購入における定額法の特徴は、減価償却費が毎年同じ金額で計上されることです。取得価額に規定で定められている定額法の償却率を掛けた計算方法となります。また、定率法は、減価償却費が初めの年ほど金額が大きく、年々償却費は減少していきます。

 

ただし、この方法で計算した償却費が「償却保証額」に満たなくなった年以降は、毎年同じ金額となります。償却保証額とは、減価償却をしようとする対象物の取得価額に、定められている資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額のことをいいます。

 

未償却残高に定率法の償却率を掛けた計算方法となりますが、この方法で計算した償却費が「償却保証額」に満たなくなった年以降は、改定取得金額(調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高)に改定償却率(改定取得価額に対してその償却費の額がその後同一となるように定められている、資産の耐用年数に応じた償却率)を掛けた計算方法になります。

 

このように、2つの計算方法を比べると、定額方法に比べ定率方法は初年度の費用としての計上が大きいので、初年度においては償却費に2.5倍もの差が出ます。仕事の経営状態が順調で、売り上げが伸びているようならば、定率法で償却すると大きな費用の計上となり、利益を抑えることができて節税につながります。

 

また、大きな費用を早めに償却することで、将来の負担を軽くするというメリットもあります。定額法は、逆に費用の負担を初年度から抑えるので、利益を出したい時には有効です。平成10年以降に取得した建物や無形固定資産(営業権や特許権など)は定額法を使うこととなっています。定額法、定率法のどちらを使っても、結果的に償却する累計額は同じになります。

 


減価償却費の計算の書き方

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減価償却資産の名称等(繰延資産を含む)の欄には、減価償却の対象となる物の名称をひとつづつ記入します。たとえば、「木造建物店舗」「鉄筋マンション」「電気設備」「冷暖房設備」「看板」など、区別がつく範囲での書き方で大丈夫です。面積又は数量の欄には、その対象物の大きさなどを、取得年月の欄には、その対象物を購入した年月を記入します。

 

「イ」取得価額(償却保証額)の欄は、旧償却方法においては、取得価額をそのまま記入し、下段のカッコ内には何も記入する必要はありません。現償却方法においての書き方は、取得価額をそのまま記入し、下段のカッコ内には償却保証額(取得価額×保証率)を記入します。

 

「ロ」償却の基礎になる金額の欄は、旧定額法は取得価額の90%の金額を記入します。ただし、特許権、営業権などの無形固定資産は取得価額をそのまま記入します。また、減価償却の累計額が取得価額の95%に達した年の翌年以降5年間を均等償却で行う場合には、取得価額の5%の金額を記入します。

 

旧定率法は、前年末の未償却残高(取得価額-前年末までの減価償却費の累計)の金額を記入します。また、減価償却費の累計額が取得金額の95%相当額に達した年の翌年以降5年間を均等償却で行う場合には、取得価額の5%の金額を記入します。定額法は、取得価額をそのまま記入します。

 

定率法は、その年中に取得した資産に関しては、取得価額をそのまま記入します。前年以前に取得した資産に関しては、前年末の未償却残高(取得価額-前年末までの減価償却費の累計)の金額を記入します。また、調整前償却額が償却保証額未満となる年以後は改定取得価額を記入します。

 

償却方法の欄は、税務署に届出している償却方法を記入します。この時平成19年3月31日以前購入のもので、償却方法を届出していないものは旧定額法となります。また、平成19年4月1日以降購入のもので、償却方法を届出していないものは定額法となります。耐用年数の欄には、「主な減価償却資産の耐用年数表」を参照して記入します。

 

「ハ」償却率又は改定償却率の欄には、「減価償却資産の償却率等表」を参照し記入します。

 

「二」本年中の償却期間の欄には、年間を通して使用したものであれば「12」、年の途中で取得、譲渡、取り壊しなどをした場合には、1年のうちで維持していた月数を記入します。

 

「ホ」本年中分の普通償却費の欄には、「ロ×ハ×二」で計算した金額を記入します。旧計算法においては、減価償却費の累計額が95%相当額まで達した年の翌年以降5年間を均等償却する場合には、取得価額の95%-1円で出した額を5で割り、さらにその額を「二」で掛けて出た金額を記入します。

 

未償却残高(期末残高)の欄は、その年中に取得したものは「イ」-「ト」で出た金額を記入します。また、前年以前に取得したものについては、前年末の未償却残高から「ト」を引いた金額を記入します。

 

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