EMSの書き方
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EMS(国際スピード郵便)とラベルについて
EMSは、世界120以上の国や地域に、数日で書類や荷物を届けてくれる大変便利なサービスです。追跡サービスがあり、郵便局に預けてからお届けまでの荷物の状況も知ることができます。ところが、世界の郵便事情は様々で、日本と同じような対応をしてくれるとは限りません。
例えば、荷物がなかなか届かず追跡サービスを利用したとします。荷物を預けた郵便局での受付や、荷物が日本から出た記録は残っているのに、その先の記録がありません。さて、荷物はどこへ行ったでしょう?届け先の郵便局が荷物を受け取った記録を登録していないのかもしません。
内容品に郵送禁止物品があったり、書類の記入内容に不備があって、検査に時間がかかっているのかもしれません。それから、日本のように郵便物を各家庭まで届けてくれる国ばかりではありません。周辺一帯が同じ住所であるような地域では、電話番号が正しく記入されていなければ、郵便物は届かないかもしれません。
郵便局から電話を受け、受取人自ら郵便局へ荷物を取りに行く地域もあります。受取人が受取りの手数料を支払う必要がある場合もあります。EMSを利用する場合には、内容品に危険物など「国際郵便として送れないもの」に該当する物品が含まれていないか、必要な書類が揃っているか、記入内容に不備がないか、届け先の状況も含め、よく確認しなければなりません。
さて、EMSには書類用と物品用の2種類があり、ラベルはそれぞれに用意されています。郵便局の窓口で無料で入手できますので、送る品に合わせてラベルを選んでください。複写になっているので、太枠内にはっきりと強く必要事項を記入します。この時、英語・フランス語または届け先の国で通用する言語で記入してください。
受付年月日など日付の書き方は、国によって異なります。「年・月・日」と、それぞれの枠が用意されている場合はそれに従い、枠がない場合には届け先の国のスタイルに合わせるか、不明な場合は「Oct. 25, 2012(米国式)」または「25 Oct. 2012(英国式)」などと書いておけば間違いないと思います。
EMS書類用ラベルの書き方
まずは、FROM(ご依頼主)の欄に、氏名・住所・郵便番号など、差出人の情報を記入します。住所は「○番-○号 町名, ○丁目, 区市町村名, 都道府県名」というように、番地から書き始めます。もし、ビル名や部屋番号などがある場合は、「#部屋番号 ビル名」から書き始めます。
「#」は後に続く数字が番号であることを表しています。電話番号は、日本の電話である場合、日本の国番号「+81」を頭に付け、市外局番の頭の「0」を除いてください。例えば、電話番号が「03-504-1234」の場合は、「+81 35041234」と書きます。次に、TO(お届け先)の欄に、氏名・住所・郵便番号など、受取人の情報を記入します。
差出人の情報と基本的に書き方は同じですが、都市名・国名を必ず明記してください。受取人の電話番号にも国番号が必要です。国番号の一覧を掲載しているサイトがありますので、不明な場合には調べて記入してください。
また、受取人の電話番号が「0」から始まる場合も、頭の「0」を除きます。書類用は、この2つが書かれていれば問題ありませんが、住所や電話番号の書き方が、国内に送る場合と異なりますので、注意してください。
EMS物品用ラベルの書き方
物品用ラベルは書類用と異なり、内容品について詳細に書く必要があります。差出人・受取人情報の書き方は、書類用と同じです。内容品の欄には、品名・個数・重量・価格を記入します。HSコード・原産国は、商業物品の場合に記入することになっています。さらに、内容品が個人利用の物である場合には、品名の欄に“Personal Use”と明記します。
内容品はできるだけ詳細に記入します。例えば「Food(食品)」ではなく「INSTANT NOODLES(インスタントラーメン), PICKLED PLUMS(梅干し)」と分け、「Clothing(衣料品)」ではなく「T-SHIRTS(Tシャツ), SHIRTS(ワイシャツ)」と分け、それぞれに個数・重量・価格を記入しなければなりません。
内容品が詳細に書かれていない場合、検査に時間がかかったり、開封して確認されることもあります。また場合によっては返送されることもあります。価格には必ず通貨を記入してください。それから、贈物や身のまわり品など、内容品の種別を確認する欄では、該当する項目の枠内に「×印」でチェックします。
「レ点」ではありません。内容品が危険物に該当しないことを確認する欄についても、同様に「×印」でチェックします。差出人のサインは、ローマ字で記入する方が手続きがスムーズです。サインの意味を考えると漢字・平仮名でも問題ないように思います。
受付の際、郵便局で指摘されることがあります。窓口によって対応が異なるので、気になる方は、荷物を預ける際、窓口で確認されてはいかがでしょうか。荷物の個数は、1つの場合「1/1」、2つの場合「1/2, 2/2」となります。
その他、太枠外になりますが、20,000円を超える損害補償を希望する場合には、損害要償額の欄にその金額を記入します。通常の場合はこれで完了ですが、もしも内容品が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙が必要となります。
税関告知書補助用紙を使用する場合
税関告知書補助用紙は、郵便局の窓口で入手できます。また、日本郵便のサイトからダウンロードすることもできます。複数枚必要な場合はコピーして使用することも可能です。税関告知書補助用紙の差出人・受取人情報や内容品欄の書き方は、EMS物品用ラベルの差出人・受取人情報や内容品欄と同じです。
税関告知書補助用紙を使用する場合、EMS物品用ラベルの内容品欄には「See the attached document(別紙参照)」とだけ記入します。その他、一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となりますので、日本郵便のサイトで受取人の国の情報をよく確認してください。
色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
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