弁明の書き方

pixta_tegami_01

弁明書というのは平たく言うと,言い訳を文章にまとめたものです。どなたでも書けるもので、提出期間までに提出すれば処分が軽くなることもあるので書き方について見て行きましょう。

 

  1. 1.弁明の種類と書き方
  2. 2.弁明書の例文

 


弁明の種類と書き方

pixta_tegami_02

弁明は全面是認、一部否認、全面否認の3種類があって、書き方も変わってきます。全面是認の場合には,反省の弁と法令遵守の誓約を述べ,寛大な処分を願い出ることになります。この全面是認の弁明は,格別難しいものではありませんので,反省の弁と法令遵守の誓約を文字に起こしましょう。

 

一部否認の場合には,事実関係の一部誤認等を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明し,処分の再考を促すことになります。この一部否認は,事実認定や法律上の問題点などやや高度の内容を盛り込むことになりますが,以下の例文通りのひな形で事実関係の一部誤認等を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明すれば大丈夫です。

 

全面否認の場合には,事実関係の誤認を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明し,処分の中止を促すことになります。この全部否認は,行政庁との全面対決を予告するもので,処分後において,行政不服申立て(異議申立て・審査請求)や処分の取消訴訟(行政訴訟)を提起することになりますので,弁明書を書く際には地元の弁護士先生に相談されることをおすすめいたします。

 


弁明書の例文

pixta_tegami_03

放置違反金の納付命令に関する件(第 00-000-000000-000000 号)
 
貴方より平成○○年○月○日付の弁明通知書を受領しました。それにより弁明の機会を付与されましたので、下記に記載します。
 

 
弁明
 
貴方の弁明通知書によると、納付命令の原因となる事実に「違反態様:道路交通法 第45条第1項 違反」と記載されていますが、私は以下の理由により「道路交通法 第45条第1項」には違反していないと認識しています。
 
理由
 
通知書の「納付命令の原因となる事実」には放置車両と認められた、と記載がありますがまずここから認識が異なります。
 
今回私が当該箇所に停車をしましたのは「貨物の積み下ろしのため」の停車であり、道路交通法第45条は「駐車を禁止する場所」についての条項です。
 
すなわち停車車両である当方の車両を、道路交通法第45条を根拠として駐車違反として取り締まるのは違法であります。
 
駐禁取締りガイドラインなるものに「車を離れたら即アウト」のような記載も見受けられますが、そもそも道路交通法の「貨物の積み下ろしのための停車」について「車両を離れてはならない」という記載もありません。
 
また、同法第45条2項には当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がない場合は駐車禁止とありますが、これの但し書きに「貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき以下略」を除くとあります。
 
これは貨物の積卸しで継続して5分以上、停車ではなく駐車に該当する場合において、車両を離れないとき若しくは直ちに運転することができる状態を除外しております。従ってそもそも貨物の積卸しのための停車に「車両を離れてはいけない」という規定はないと考えます。
 
積卸し=車両から離れないのが原則なのであれば、但し書きの必要がないからです。もしくは単に「貨物の積卸しのための車両を除く」で事足りるのですから。
 
従って道交法の規定では貨物の積卸しのための車両=停車、もし駐車であっても車両から離れなければ除外、ということになります。すなわちこれは貨物の積卸しのための停車は「車両から離れることがある」ということを前提とした但し書きであり、逆に言えば車両から離れても5分以内なら停車であるということであります。そのための「5分以内」という短い時間設定なのではないですか。
 
故に停車車両である当方の車が5分以内の貨物の積み下ろしのためのものであれば、駐車禁止には該当しません。
 
同じく、よく駐車車両の左右の「余地」についても言及されることがありますが、これについても「駐車に関する規定」であり、停車車両に適用するのは違法であります。
 
同法第44条「停車及び駐車を禁止する場所」にて停車であればもちろん積卸しのための停車であれ違反になるのは分りますが、第45条を根拠に貨物車両を2分程度の確認作業で駐車違反と断ずるのは明らかに法律を逸脱しておると考えます。
 
重ねて申し上げますが今回私が停車しましたのはあくまで貨物の積み下ろしのための「停車」であり、駐車違反には該当しませんので、今回の納付命令には該当しないと考えます。
 
以上のようなひな形で提出期限までに該当の官公庁に提出すれば受理してもらえるので、不利益処分を受けたと思った場合はやってみるのが得策です。ただし限界は存在するので過渡の禁物は厳禁です。

 

様々な書類の書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:念書の書き方~浮気につて~

書道草書の書き方

書というものは、実用性だけでなくそこに美しさを見出す芸術性を兼ね備えているものです。日本においては、古く中国から伝わった漢字から始まり、奈良時代頃には写経が盛んに行われてい...

現代人にとって必要な「書き方」の訓練

現代人は昔に比べて随分と文章を書く機会が減ったように思います。それは、近年のパソコンや携帯電話の普及など、今までアナログであったものがデジタル化されることにより、直接文字を書くこと...

寄付の依頼文の書き方

学校の運営というのは、もちろん国などからの補助金というものもあれば、他からのお金というものもあるわけですが、中でも必要不可欠なのは寄付金というものの存在です。 &nb...

年賀メール(友人・同僚宛)の例文とマナーと書き方

  毎年12月になると、そろそろ年賀状を書かなくてはいけないと、気が重くなっている人が多かったのものですが、最近は携帯電話やパソコンの普及により、郵便はがきではなく...

わかりやすく相手に文章を伝える書き方

言葉を伝え合えることは、生きている生物の中で人間だけに許された特権です。その特権でもある言葉は、音として伝えることもできますし文章として書いて読み手に伝えることも可能です。 ...

法定調書合計表の書き方(平成25年度)

法定調書合計表とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられた法定調書を総括表にしたもので、各法定調書と共に税務署に提出します。   ...

確定申告の年金控除の書き方

  1.税金の種類について 2.申告書の書き方 3.所得の計算方法 4.確定申告の期限について   税金の種類に...

音楽における楽譜の書き方

音楽で使用する楽譜の書き方について説明いたします。音楽で使用される楽譜で最もポピュラーな物はみなさんご覧になった事があるでしょう、五線譜と呼ばれる五本のラインが横に平行に並んでいる...

依頼状の書き方

ビジネスの場では、社外の人に対して依頼状を出す機会があります。依頼状というのは何かをお願いする文書です。何を依頼する文書なのかわかりやすいように書かなくてはいけません。 ...

よくわかるの介護記録の書き方

介護記録は利用者により良いサービスを提供していくためと、行った介護内容を証明するという役割があります。スタッフの間で情報を共有して、組織的に継続的にケアを行うために記録しま...

スポンサーリンク