税理士報酬・源泉・納付書の書き方
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入学辞退届の書き方
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源泉所得税納付書を入手する
税理士報酬に関する、厳選納付書の書き方についてまとめてみます。実際の納付書をお手元におくとわかりやすくなります。源泉所得税の納付書を入手がまだである、という方は、入手から始めます。源泉所得税の納付書は、通常、年末調整の書類とともに一年分送られてきますので、そこをチェックすればオーケーです。
ない場合は税務署に行かねばなりません。昔は、用紙の色は緑色で、金融機関などにおいてあり、自由に持ち帰れて整理番号も手書きでよかったのです。しかし、現在は、会社名と、源泉所得税の整理番号とを控えて、税務署に行き、整理番号と会社名がプリントアウトしたものを打ち出してもらい、それを使うことになっています。
なくなった場合や予備がほしい場合も同様です。印字のないものをくれる税務署もあるようですので、一番近い税務署に問い合わせるのが無難です。今日が納付期限なのに納付書が手元になく、税務署にもいけないという場合には、金融機関の窓口で、どの税金でも使える納付書がありますので、それを貰ってきます。
そして、「税目」の欄に「源泉所得税」と書き、余白に税金以外の記入事項を書いてゆきます。給料であれば給料の種類、支払日、人数、支払金額などを書き込むのです。銀行では当日扱いは三時なのでそれまでに持って行かなければなりませんが、郵便局では六時のところもありますから、問い合わせるほうがよろしいです。
源泉所得税納付書など税理士報酬の書き方
源泉所得税の納付書が入手できたとして、説明に入ります。何種類か種類がありますので、まず一般用について説明します。納付書は横長のピンク色っぽいわくの表です。念のため、用紙を確認します。一番上には枠の中に「国税 収納金 整理 資金」と書いてあります。
その左に(納付書)と書いてあり、少し間をあけて、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という細かな文字があり、丸の中に「給」、そしてやや大きな字で「領収済み通知書」と書いてある表がそれです。一般用は、「支払い年月日」という欄に、「平成 年 月 日」という記載があって、
「人員」は「万千百十人」となっています。この表に、順次、必要な数字を書き込んでいきます。上に「税務署」の名前が書いてある場所の左隣に「平成 年度」と書いてあります。ここは、 4月1日~3月31日を一年度としているので注意が必要です。
たとえば平成27年3月10日の納付書の場合は、まだ26年度なので、26と記入します。 左枠には、上から、「俸給・給料等 (01)」「賞与(役員賞与を除く) (02)」「日雇い労働者の賃金 (06)」「退職手当等 (07)」と続いて、上から五番目の「税理士等の報酬 (08)」というものがあります。
これが税理士報酬に関する記載箇所です。一番左は「支払い年月日」です。税理士等へ報酬を支払った年月日を記入します。その隣に「人数」という欄があります。ここは、税理士等へ報酬を支払った人数を記入します。この人員は延べ人数です。さらに、その隣には「支給額」という欄があります。
これは、税理士等へ支払った報酬を税抜きで記入します。しかし、消費税込みで詩張って、その金額で源泉をしたという場合には、その額を記入すればよろしいです。その隣が、税額です。ここは、税理士等から預かった、源泉税の額を記入します。これで税理士報酬に関する記入は終了です。
他の記入欄を書き込み終わったら、「税額」の欄に書いてある数字を合計して、「本税」という太字の文字の左隣の枠に書き込みます。延滞などなければ、その額がそのまま、一番下の「合計額」になりますので、「合計額」にその金額を書き込みます。
もし延滞によって「延滞税」をとられていたら、本税の下の「延滞税」の項目にその数字を書き込み、合計してから「合計額」に書き込みます。この「合計額」のところで、金額の前に、一マス使って「¥」というマークを付けるのを忘れないようにいたしましょう。
納期特例用の源泉所得税納付書の書き方
次に、「納期特例用」についてです。この用紙は、一般用のものとは違いますので、確認しましょう。ほとんど一般用と変わり在りませんが、特例用は、「支払い年月日」という欄に、「平成 年 月 日 ~月日」という形式になっていて、「人員」は「百十人」のみとなっています。
この日付の書き方は二つのうちのどちらかが多いです。すなわち、「原則として7月10日納付期限の納付書の場合は1月1日~6月30日と記入」することになります。そして、「原則として1月10日納付期限の納付書の場合は7月1日~12月31日と記入」いたします。
この日付は、表の一番右側の「納付の目的」のところの欄にも書き込むことになるでしょう。一般用に比べて「人数」のところだけは少し注意がいります。税理士等へ報酬を支払った人数は延べ人数であるといいました。ですから、月額でお支払いの場合は6を記入すればよろしいです。
しかし、もしもとある一ヶ月のに2回の支払いがあった場合でも7とはせずに6と記入するのです。 そして、次の欄の「支給額」は税理士等へ支払った報酬の合計額を記入いたします。一般用と同様、消費税込みで支払って、その金額で源泉をした、という場合は、その額を合計して記入します。
先ほど書いた日付の期間、1月~6月までか、あるいは7月~12月までの報酬額を合計して、その合計額を記入します。そのさらに左隣の「税額」は、税理士等から預かった源泉税の合計を、同様に算出して記入します。記入した日付の期間、すなわち、1月~6月までか、あるいは7月~12月までの合計額を出して、それを記入するのです。
あとは一般用と同様に、その他の税金の合計と合算して「本税」に書き込み、もし「延滞税」があればその数字を足したものを、なければそのままの数字を「合計額」に書き込みます。ここでも、一般用と同様、金額の前に、一マス使って「¥」というマークを付けるのを忘れないようにいたしましょう。
その他の場合の納付書
上記以外は、税理士報酬はあまりでてきません。というのも、上記以外では「年末調整後、超課税額より納付税額が多い場合」だからです。この場合は、税理士報酬の欄は空欄で、給与の合計と、「本税」の欄の上にある「年末調整のによる超過税額」だけを書き込み、プラスマイナスを合計額に書き込めば良いのですから、税理士は関係ないのです。