住宅ローン控除の確定申告の書き方

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住宅ローン控除とは、一定の条件のローンを組んでマイホームを購入したり、バリアフリー住宅や省エネ住宅など特定の改修工事を行なったりすると、年末時点でのローンの残高に応じて支払った税金が戻ってくるという制度です。この制度の適応を受けるには色々な条件がありますが要件に当てはまっている方であれば10年間税金が戻ってきます。

 

  1. 1.住宅ローン控除の条件、必要な書類
  2. 2.計算明細書の記入方法
  3. 3.確定申告書の書き方
  4. 4.2年目からの住宅ローン控除について

 


住宅ローン控除の条件、必要な書類

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住宅ローン控除を受ける条件は、住居の購入・改築・新築後6ヶ月以内に居住をする事、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住する事、(控除を受ける年数住居として住み続ける事)、年収3000万円以下である事。

 

改築にかかった工事費が100万円以上で一定条件を満たす事、勤務先や親戚から無利子で借りる以外で10年以上にわたり分割をしてローン返済を組んでいること、対象となる物件の床面積が50平方メートル以上ある事、マンションの場合には登記簿上の専有部分の床面積で算出します。

 

ただし、持ち分の場合には共有スペースも含め建物全体で算出する必要があります。持分とは、例えば夫婦でマイホームを購入した場合、建物の総額に対してそれぞれ夫と妻が負担した金額に応じて負担割合が算出されます。これを持分と言います。

 

上記の条件は新築・改築に限られた条件であり、中古物件購入の場合には更に別途条件が追加される事になります。マンションなどの耐火建築物の場合には、築25年以上が経過している事(耐火建築物以外の場合は築20年以上でOKとなります)。

 

一定の耐震基準に適合された物件である事、特別な関係者や親族から譲り受けていない事、これらが中古物件購入の場合追加の条件となります。住宅ローン控除を受けるために執拗なのは、源泉徴収票・土地、建物の売買契約書・土地、建物の登記簿謄本・金融機関等からの借入金残高証明書・住民票です。土地、建物の売買契約書に関してはコピーでも大丈夫です。

 


計算明細書の記入方法

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始めに売買契約書や登記簿謄本等を見ると、計算明細書の「新築または購入した家屋等に係る事項」「家屋や土地等の取得対価の額」の項目を記入する事ができます。居住年月日には、居住を開始した年月日を記入します。

 

この日付には、売主からの引渡し日ではなく、あくまでも居住を開始した日になりますので、家屋、土地に関する事項の両方の項目に居住を開始した日付を記入します。庭なども居住用とみなされるので土地面積の総床面積と居住用面積は同じ数字になります。

 

増改築等がない場合には「増改築等をした部分に係る事項」の記載は省略する事ができます。共有持分がある場合には、その持分に応じて、「家屋や土地等の取得対価の額」の項目に記載する金額が土地や家屋の実際の購入金額よりも少なくなります。

 

「住居用部分の家屋または土地等に係る住宅借り入れ金等の年末残高」の項目には金融機関等からの借入金残高証明書等からの情報を記載します。なお、妻も連帯債務者として借り入れを行なっている場合には「連帯債務に係るあなたの負担割合」のパーセンテージが記載され、

 

それに応じて実際の住宅ローンの残高よりも住宅借入金の年末残高の金額の方が少なくなります。また、住宅ローン控除の対象要件は「住宅取得のための住宅ローン」になるので、新築・購入した家屋にかかる事項と住宅借り入金等の年末残高のどちらかの、金額の少ないほうを計算明細書に記入するようにする事がポイントになります。

 

他にも事業所兼住宅の場合や店舗兼住宅の場合には住居用の部分に応じた割合のみが住宅ローン控除の対象となるので住居割合という部分にパーセンテージが記載される事になります。

 


確定申告書の書き方

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確定申告書の記入をする際には源泉徴収票を手元において、居住開始年月を特例適応条文等の欄に記入します。居住開始の時期によって住宅ローン控除の制度そのものが相違する為です。確定申告書(第一表)を書き込む際には、復興特別所得税を考慮して記入します。

 


2年目からの住宅ローン控除について

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住宅ローン控除の適応初年度に確定申告を行なう事で給与所得者の場合には残りの住宅ローン控除の適応可能年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」とういう書類が税務署のほうから郵送されてきます。

 

上記のようにこの用紙は毎年、年末調整の時期に送られてくるのではなく、残りの適応年数分まとめて送られてきますので、失くさないように、きちんと保管します。この2年目からの申請用紙には、新築または購入にかかる借入金等の年末残高・家屋または土地等の取得対価の額など。

 

家屋や土地の総床面積のうち住居用部分の占める床面積や割合・その年に適用になる住宅借入金等特別控除額の記入が必要になります。上記の項目をきちんと記入すれば2年目以降からは確定申告をする必要がなく、年末調整のみで完了する事ができます。

 

初めての住宅ローン控除の恩恵は春先に受ける事になりますが、2回目以降の住宅ローン控除は年末に恩恵を受ける事になりますので、住居開始年の翌年は2回優遇のメリットを受ける事ができます。しかし、ここで注意が必要なのは年末調整の対象外になっている人です。

 

該当するのは、年の途中で退職をして、年末の時点でどこにも在職していない人・年の途中で退職をして、起業、独立をした人・継続をして同一の雇用主に雇用されていない日雇労働者だった人です。この様な人は年末調整をする事ができませんので、2回目以降も自分で確定申告を行なう事になります。

 

住宅ローン控除を受ける為の書類記入は難しく、わからない事もありますが、その際には税務署で確認をしてみると良いでしょう。専門用語などが多く用いられているため、非常に難しく捉えてしまいがちですが、少しずつ理解していけば簡単に記入できます。

 

家は人生で一番大きな買い物とも言われていますが、条件が当てはまれば、その住宅ローンを特別控除してくれる手続きですので上手く活用しなければ、大きな損害を生んでしまうことにもなります。そのためにも住宅ローン控除をしっかりと理解して、手続きを行ない、控除制度を上手く利用して生活向上にも生かしていきたいものです。

 

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