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海外EFTは外国税額控除のことですが、確定申告は日本でも難しいですが、海外ですので、なお難しさが高まります。海外EFT確定申告の書き方についてここでは考えていきましょう。
海外ETFはどのケースで必要なのか?
例えばですが、現在海外にいて、海外EFTを購入しているとします。アメリカのEFTを購入した場合に、日本の円建て投資信託を入れている特定口座ではない、外貨建て一般口座での管理をしていたとしましょう。そうすると配当金はアメリカと日本で二重課税されていることになります。
この課税を一部払い戻してもらいたければ確定申告をする必要があるということになります。注意点はそれを購入した証券会社で外国税額控除ができればいいのですが、できないところが大半です。自力で確定申告をすることとなります。
外国税額控除をするために必要な書類
最初に外国税額控除をするのに必要な書類は4つあります。外国税額控除だけをする場合は確定申告書Aが必要で、売却益などの申請をする場合は、確定申告書Bを使います。必要書類の1つ目は確定申告書のAまたはBです。そして源泉徴収票、外国税額控除に関する明細書、取引報告書など証券口座の年間取引履歴。この4つの書類を用意しましょう。
外国税額控除に関する明細書を作るためには、証券会社が発行する外国株式配当に関する書類が必要ですので、取り寄せる必要があります。外国株式取引なら外国株式・上場投信等取引報告書を見ればいいでしょう。電子交付サービスを利用しているのであれば、インターネットからすべての書類を取り揃えることは可能です。
これは直接関係はないのですが、一般口座とは違って、特定講座の取引報告書で、郵送を選んでいる人はかなり時間がかかるようですので、予め余裕を持って準備することをおすすめします。日本の確定申告は複雑でわかりにくい場合には、税務署へ行って直接聞いてもいいのですが、
海外に対応していない税理士さんもいるので、予めわからないことも含めて早めに準備しておいたほうがいいでしょう。1年間どれくらいの外国税を取られてたのかどうか、これを見る必要があります。これは特定口座年間取引報告書を見ればわかります。そしてこれを出してから個別の明細なども見ることが可能です。
確定申告書の書き方について
では資料などが整ったところで外国税額の確定申告をしましょう。確定申告書作成コーナーへ行って外国税控除は「税額控除・その他の項目入力」になります。その下の方に外国税額控除を入力するところがありますので、それを入力するというボタンを押しましょう。
そうすると明細入力をする画面になります。明細は1件ずつ入力することになりますがそれでは時間がかかりますので、1行にまとめて、取引報告書にあった合計の額を入れてもいいでしょう。その上で年間取引報告書のサマリページも添付することで金額が正しければいいでしょう。
外国税額控除は控除限度額がありますが、国税庁の確定申告書作成コーナーで入力をすることによって自動計算してくれますので外国税控除額に関する明細書の最後二十歳の計算結果が出ています。限度額内であれば、全額控除申請可能です。もしも限度額を超えている場合には、限度額の範囲でしか申請ができませんので注意しましょう。
そもそも外国税額控除の税率とは?
これは海外EFTを利用している人の大半はアメリカのEFTを使っているかと思いますが、配当金に現地課税が10パーセントかかります。売却益はこの場合はかかりません。10万ドルとある株を保有していた場合に配当金が2.5パーセント出たとしましょう。
単純にわかりやすくするために1ドル100円にすれば1000万円かける0.025で25万円の配当金です。しかしここにアメリカ政府の10パーセントの税金がかかりますので、手取りは22万5千円ということになります。これだけではないのです。
さらに日本において20.315パーセントの源泉徴収がかかってきます。そうなると最終的に手元に入るお金はなんと17万9291円にまで減ってしまうのです。率に換算してみると28.284パーセントかかりますし、金額にすれば70709円も二重課税されることになります。
アメリカと日本のどちらでもかかることになるのです。それをなんとか調整するために考えられたのが外国税控除です。この制度を使えば二重でかかる税金がかからなくなります。かからなくなるというよりはキャッシュバックされるのです。一度は支払う必要がありますが確定申告で戻ってくるのです。
海外ETF計算方法について
国税庁のホームページに記載があるのですが、計算方法は、そのままアメリカの10パーセントが戻ってくると思っている人は多いようですがそうではありません。全てが戻ってくるのではなくて残念なことに一部しか戻りません。その額の決定条件としては所得税の控除限度額の計算にあります。
これはその年の所得税の額に、その年の国外所得金額をその年の所得総額で割ったものをかけた金額ということになります。もし年収500万円で所得税が15万円だった場合には控除限度額は7143円なので、外国所得税25000円が所得税控除額の7143円にならないなら外国税額控除の対象になりますので、
全額控除になります。二重に税金を取られた上に全額戻ってこないというのはかなり悔しいことですが、それでも微々たるものであったとしても取り戻すことができるお金が有るのでしたら、それを使わない手はないでしょう。書き方は慣れてくればできるようになります。
また豆知識として、所得税から控除しきれないお金に関しては住民税からの控除儲けることができます。こちらは自治体によっても若干違いがあるかもしれませんので、それぞれの自治体で確認をしておいたほうがいいでしょう。
戻ってくるお金が有るので、そのまま泣き寝入りにせずに、少しの額かもしれませんがお金を戻してもらえるように面倒な確定申告を手続きしてください。書き方でどうしても分からなければ国税庁に問い合わせするか、各税務署で聞くのもいいでしょう。