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年末調整時に従業員から提出してもらう書類のひとつに「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」があります。まずは、配偶者特別控除申告書とは何か、次に実際の書き方について説明していきます。
配偶者特別控除とは何か
控除対象配偶者がいる場合に適用される「配偶者控除」には、配偶者の年間所得金額が「38万円以下」という条件があります。つまり、年間所得38万円以下の配偶者がいれば、所得者本人の所得から所得控除としての配偶者控除を差し引くことができます。配偶者控除の額は原則38万円ですが、老人や障碍者の場合は上乗せ額があります。
ただし、配偶者の所得が38万円を1円でも超えれば、配偶者控除の適用は受けられません。そこで、配偶者の所得によって配偶者控除の適用が急になくなることを緩和するために、「配偶者特別控除」が設けられています。所得者が生計を一にする配偶者(一定の所得金額以下の配偶者にかぎる)がいる場合に、その給与所得者の所得金額から最大38万円まで控除できるというのが、「配偶者特別控除」です。
ただし、この配偶者特別控除を受けようとする給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この控除を受けることはできません。また、「配偶者特別控除」は、配偶者の合計所得金額に応じて控除額が調整されることになっています。前述した「最大38万円まで控除できる」というのは、そういう理由からです。そして、配偶者の合計所得金額が76万円以上ある場合には、配偶者特別控除は受けられなくなります。
配偶者特別控除に規定する「配偶者」とは
配偶者特別控除でいう「配偶者」には、「控除対象配偶者」は配偶者控除の適用を受けるので、含まれません。以前は、配偶者控除の適用を受ける人でも配偶者特別控除が上乗せで控除されていました。しかし、平成16年分の所得税から、配偶者控除と配偶者特別控除をダブルで適用することができなくなりました。
また、ほかの所得者の扶養親族とされる人、あるいは青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、および白色事業専従者は、配偶者特別控除の対象から除かれます。なお、夫婦でお互いにこの配偶者特別控除の適用を受けることはできません。一方の配偶者でのみ、この控除をうけることになります。
配偶者特別控除申告書の書き方(1)
では、実際に、配偶者特別控除申告書の書き方について説明していきます。配偶者特別控除申告書は保険料控除申告書と兼ねています。一枚の用紙のうち、左側が「保険料控除申告書」、右側が「配偶者特別控除申告書」となっています。まずは上段から、給与所得者の本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
次段に、配偶者の氏名とフリガナを記入します。配偶者と住所がことなる場合は、その下の段に配偶者の住所または居所を記入します。次に、所得の種類に応じて、該当する欄に収入金額等、必要経費等、所得金額(収入金額等から必要経費等を引いた金額)を記入します。そして、配偶者の合計所得金額を算出します。
その金額に応じて、配偶者特別控除額の早見表から、配偶者特別控除額を算出します。配偶者特別控除額の早見表は、配偶者特別控除申告書に記載されているので、該当する合計所得金額から控除額が簡単に算出することができます。参考までに、合計所得金額と控除額を記載します。
配偶者の合計所得金額/控除額
380,001円~399,999円/38万円
400,000円~449,999円/36万円
450,000円~499,999円/31万円
500,000円~549,999円/26万円
550,000円~599,999円/21万円
600,000円~649,999円/16万円
650,000円~699,999円/11万円
700,000円~749,000円/ 6万円
750,000円~759,999円/ 3万円
760,000円~ / 0万円
配偶者特別控除申告書の書き方(2)
配偶者の合計所得金額を計算する場合の所得の種類・収入・必要経費等は、次のとおりです。簡単にまとめたものになりますので、参考にしてください。
1.給与所得について、俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払いを受けるものも含む)は給与収入になります。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除したあとの金額です。
2.事業所得について、農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業や金融業などのサービス業のほか対価を得て継続的に行う事業による所得です。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除をしたあとの金額です。必要経費になるものは、先述した事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費、一般管理費その他の費用です。
3.雑所得について、原稿料や印税、講演料、放送出演料、賃金の利子、生命保険契約に基づく年金など他のいずれの所得にも該当しない所得や恩給、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金などです。雑所得の金額は①公的年金等に係る雑所得(収入金額から公的年金等控除額を控除した残額)と②それ以外の雑所得(総収入金額から必要経費を控除した金額)の合計になります。公的年金等控除額は受給者の年齢や収入金額に応じてことなるので、注意が必要です。
4.配当所得について、配当所得の金額は、収入金額からその元本を取得するために要した負債の利子を控除したあとの金額です。
5.不動産所得について、不動産の貸付に際して受け取る権利金や頭金、更新料、名義書換料も不動産所得になります。不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除したあとの金額となります。必要経費になるものは、貸しつけた不動産似についての修繕費、損害保険料、租税公課、減価償却費や借入金利子などです。
6.退職所得について、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与などの所得のほか、社会保険制度等に基づく一時金などで退職所得なるものもあります。退職所得の金額は、収入金額から、勤続年数に応じて退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額となります。
7.1~6以外の所得について、譲渡所得、山林所得、一時所得などがあります。
ポイントとしては、「①配偶者控除を受けられなくても適用できる」、「②配偶者の合計所得金額が76万円以上になると受けられない」、「③配偶者特別控除申告書の提出が必要」ということになります。とくに、③について、配偶者特別控除申告書を提出しないと控除が受けられませんので、書き方を参考に正しく記載し、年末調整時に担当部署に提出しましょう。
申告書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:年末調整:保険料控除申告書の書き方
タイトル:給与所得者の保険料控除申告書の書き方