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法人税は所得税に課税されて、会社などの法人が事業で得られた利益や所得の中から支払います。法人税は国に納めるので、国税になります。
法人税の基礎知識について
法人税は所得税に課税されて、会社などの法人が事業で得られた利益や所得の中から支払います。法人税は国に納めるので、国税になります。都道府県や市町村に納める地方税とは違い、国に納めることが特徴的です。納税者と税金自体を負担する者が同じである税金は直接税といい、納税者と担当者が違う税金を間接税といいます。
法人税は、税金を支払うのも納めるのも同じなので直接税になります。納税者が税金を申告して、納付します。納税者が自ら計算して、申告や納付をします。法人税には3種類あり、法人税と法人事業税、法人住民税があります。これを総称して、法人税と呼ばれているのです。法人事業税は法人の所得に対して課税されるだけでなく、事務所や事業所がある場所に支払う税金です。
公共法人は利益がある事業を行っている限り納税し、人格がない財団や遮断でも法人と見なされるので納付します。法人事業税は損金算入が認められていて、所得と税率を掛けて累進税率で計算します。利益から経費を引いて計算する方法とは異なり、法人税法で決められている益金から損金を差し引き、所得を決定します。
法人住民税は市町村に支払うものと、都道府県に支払うものがあります。所得割と均等割りがあり、各都道府県や市町村によって税額が決められています。法人税の金額と税率を掛けて算出して、所得が赤字になると納税する必要がなくなります。納税馬車は事業所などの本社や、本店がある所在地が納税地になります。事業年度は、会社や事業所によって異なります。
法人税の申告書の準備について
法人税の申告書を作るためには、作成出来る人を選ぶ必要があります。会計ソフトなどを使いこなすことができ、利益などが分かる人物を選出します。利益と損益などがきちんと分かり、残高試算表を作成出来ることが最低条件です。また決算に必要な特殊な仕訳を理解していて、減価償却費の計上や概念が分かっていることも大切です。
損益計算書と貸借対照表を作成出来ることも大切で、法人税の申告書を作成した後に会計ソフトで法人税の仕訳が出来る人物が適任です。準備するものは決算書や会計帳簿、固定資産台帳などです。これらの資料を用意して、項目や金額を確認します。損益計算書や原価報告書では税引き後の当期損益を、繰り越し損益の金額を含まない当期だけの金額を確認します。
租税公課は法人税や法人住民税、法人事業税は前期の確定税額を確認します。源泉徴収された所得税の金額や、復興特別所得などの金額も確認します。還付金を受け入れている法人は、税目と受け入れた金額と経理方法についてもチェックしておくようにします。貸倒引当金では特定の取引先について繰り入れたものや、相手先の名称と住所を調べます。
売上債権の総額に対して行ったものなら、売上債権の期末残高を調べておきます。減価償却費では定率法や定額法、繰延資産についての償却額が分かるものを用意します。別表には前期の期末の金額を繰り越すことがあるので、前期の報告書は必ず用意しておきます。前期の報告書があれば調べる時間を短縮することができ、効率的に作成することが出来ます。
法人税の申告書の作成の手順
決算整理を行い、減価償却費の計上や未払いの費用の経過勘定の生理や計上をして決算整理の仕訳をします。始めに計上することで効率的に作成することができ、何度も法人税の計算をする必要がなくなります。法人税は利益を元に計上するので利益が変更してしまうと税額も変更になってしまうので、まず始めに決算の整理を行います。
申告書には科目の内訳書も必要になるので、科目内訳書も早い段階から作成するようにします。不必要な項目を見つけたり、漏れや重複などのミスを防ぐことが出来ます。未払い法人税の計上前の残高試算表も作成して、効率化を図ります。会計ソフトなどを使っていればプリントアウトするだけなので、手間も掛からないです。
残高試算表が出来たら、申告書を作成します。申告書には一つの計算表だけでなく、別表もあります。必ず使用されるのは別表の1と4、別表5の1です。基本的には数字が大きいものから作成するようにして、最後の別表1まで進むと事業税や都道府県民税、市民税の申告書に進むことが出来ます。事業税は所得金額に対して税率を掛けることで、計算することが出来ます。
この金額を別表の4に記入して、事業税や都道府県民税の申告書を作成します。さらに市民税申告書を作成して、決算処理を行います。当期の利益に対して計算した法人税や事業税などを費用として計上して、損益計算書に記入します。最終的に税金を除いた利益を計上して、残額試算表を作成しておきます。当期純利益が計上出来たら、別表4に記入します。
別表付表3とその書き方について
法人税の申告書の別表付表3は、中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の計上に関する項目です。この別表付表3は青色申告を行う法人が、特定機械装置等の償却限度額を計算します。中小企業投資促進税制の一つで、決められている期間に特定の機械や装置を作成したり取得した場合に計上します。
基準の取得価格の30パーセントの特別償却と、7パー千との税額控除を選ぶことが出来ます。資本金が3000万円以上の法人は、30パーセントの特別償却のみを選ぶことが出来ます。平成23年から平成25年までは別表付表3として申告をしていましたが、平成26年度では付表2で申告するように改正されています。
中小企業などが産業競争力強化法の施行の日から一定の期間の間に、特別機械や装置など特定生産や設備などに該当するものであれば、即時償却が選択出来るようになったのです。さらに取得や作成をするだけでなく、国内の中小企業に提供した場合に限ります。中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の付表の取得年月日には、特定機械や設備を設置した日付を記入します。
事業の用に供した年月日も、同じように記入します。取得価格には取得したときに支払った金額を、基準取得金額には基準取得金額割合から計上するようにします。特別償却限度額は、基準取得価格と特別償却率を掛けて計算した金額を記入します。中小企業者又は中小連結法人の判定の発行済み株式や総額にも、金額を記入するようにします。