医療費控除申請書の書き方

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  1. 1.医療費控除とは
  2. 2.医療費控除の対象となる医療費
  3. 3.保険金などで補填される金額について
  4. 4.医療費控除申請書の書き方
  5. 5.医療費控除を受けるための手続き

 


医療費控除とは

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本人または本人と生計を共にする配偶者やその他の親族が、病院・診療所などにおいて支払った医療費がある場合、規定の計算式により出した金額を「医療費控除」として確定申告により所得控除を受けることをいいます。

 

医療費控除の対象となる医療費とは、納税者が、自分または自分と生計を共にしている親族において支払った医療費であることと、申告する年度の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることに限ります。

 


医療費控除の対象となる医療費

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医師、歯科医師による診療や治療において支払ったもの、治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術において支払ったもの、助産師による分娩の介助において支払ったもの、医師等による一定の特定保健指導(運動や食事の指導など)において支払ったもの、介護福祉士等による喀痰吸引等において支払ったものなどとなります。

 

さらにその医師などの診療を受けるために直接的に必要であった費用も認められます。たとえば、病院までの通院費、医師などの送迎費、入院における部屋代や食事代、医療用器具の購入やレンタルのための費用、義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用、6か月以上寝たきりでいる親族のおむつ代で、その人を治療をしている医師が発行した証明書「おむつ使用証明書」があるものとなります。

 

このおむつ代については、医療費控除を受けることが2年目以降であり、介護保険による要介護認定を受けている人は、「おむつ証明書」の代わりとして、市区町村が発行する「おむつ使用の確認書」などを提出しても大丈夫です。

 

また、介護保険制度を使って一定の施設・居宅サービスに支払ったものも認められます。指定介護老人福祉施設または地域密着型介護老人福祉施設のサービスにおいては、介護費、食費及び居住費として支払った金額の2分の1に相当する額と、介護老人保健施設または指定介護療養型医療施設のサービスにおいては、介護費、食費及び居住費として支払った額が医療費として認められます。

 

また、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などの居宅サービスにおいて、料理・洗濯などの生活援助以外の訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、認知症対応型通所介護などのいくつか指定されているサービスは医療控除の対象となりなす。

 

生活援助が中心の訪問介護や認知症対応型共同生活介護、複合型サービスの生活援助中心型の訪問介護の部分などは控除の対象とはならないので注意が必要です。

 


保険金などで補填される金額について

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生命保険金や損害保険金から医療費の補てんを目的として給付された、医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金などと、健康保険から給付を受けた療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費などの金額の分は、支払った医療費全体から差し引いて計算します。

 


医療費控除申請書の書き方

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医療費控除申請書は、医療費の控除を受ける際に確定申告と共に提出する「医療費の明細書」のことで、家族の誰が、どこの病院で、何の治療のために、いくら支払ったのかを記入するものです。この明細書を書くためには、まず、病院などで受けとった領収書を家族別に分けてから、さらにその中で病院別に分け、さらに治療内容別に分けることが大切です。これをもとにして医療費明細書を作っていきます。

 

この明細書は税務署が提出された領収書と照らし合わせたときに、わかりやすくなっていればよいので、定められた用紙ではなくても書き方がきちんとしていれば大丈夫です。その書き方としては、まず、家族別に表にします。医療費を受けた人、続柄、医療費を支払った病院の名称及び住所、控除対象となる治療内容と、実際に支払った金額の記入をし、そのうち補填された金額があればそれも記入できるようにします。

 

医療費を受けた人の欄には実際に病院にかかった人の名前をフルネームで記入します。続柄の欄には、医療費控除をうけようと申請をする人から見て、その人がどのような続柄になるのか、妻、子、父、母などを記入します。医療費を支払った病院の名称及び住所の欄は、そのまま記入します。

 

控除対象となる治療内容の欄は、風邪、血圧、怪我、虫歯などと記入し、薬局である場合は風邪薬、血圧の薬などと記入します。実際に支払った金額の欄には、医療機関で支払った金額を記入します。このとき、例えば同じ風邪でも、かかった病院が違うのであれば、別の欄に記入することになります。

 

また、同じ病院であって、違う病気などで何度かかかった場合には、ひとつにまとめて書いても差し支えありません。領収書は家族ごとにまとめ、さらにそれを病院ごとにまとめ、日付順に並べて留めておくとわかりやすくてよいでしょう。

 

また、通院にかかった交通費なども医療費控除の対象となりますので、領収書と、なければ通院した日付と共にどの交通ルートを使いどれだけかかったかを書いたメモを添付します。これは公共の交通およびタクシーなどに限られ、自家用車のガソリン代は適用されません。タクシーの場合は領収書をもらうようにします。

 

この領収書は封筒に入れて医療費控除申請書とともに提出します。後日、別件で領収書が必要であったりして、提出することに関して都合が悪い人は、確定申告書を提出する際に提示をすれば、それで済みます。また、郵送により確定申告をする場合には、医療費の領収書を返戻する希望の書面と、切手を貼った返信用封筒を同封すれば、確認後に返送されてきます。

 

明細書の欄にすべて記入し終えたら計算です。まず、医療費控除申請書の明細に記入した、支払った医療費の合計金額を出し、保険金などで補填される金額の合計を、この支払った医療費の合計金額から差し引きます。その金額から、申告する人の所得金額の合計額に0.05を掛けた額と10万円のどちらか少ない額をさらに引いた金額が、医療費控除額となります。

 


医療費控除を受けるための手続き

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医療費控除申請書に医療費控除に関する必要事項を記入し、確定申告書と医療費の領収書など共に所轄の税務署に対して提出することになります。また、給与所得者は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付することとなります。この際、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの書類は領収書とはならないので注意が必要です。

 

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