給与所得者の保険料控除申告書の書き方

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  1. 1.納税に関しまして
  2. 2.会社に提出する申告書と注意点
  3. 3.保険料控除申告書の注意点

 


納税に関しまして

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税金には、毎日の生活で常に目にする消費税のほか、所得税や法人税、相続税や贈与税のように、聞いたことはあっても、具体的な計算方法まではあまり知らないもの、ゴルフ場利用税や入湯税のように、目や耳にする機会も希なものまでさまざまです。

 

個人で事業をしている人や、家賃収入がある人などは、毎年3月15日までに確定申告をしますが、給与所得者の場合は、毎月の給料から所得税を天引き(=源泉徴収)されているので、なおさら実感がわきにくくなっています。

 

しかし、給与所得者は、自分で申告書を税務署に提出したり、納税をしていないとはいえ、実際に給料から天引きで所得税や住民税は負担しているので、その仕組みを知ると納税の実感も湧いてきます。

 


会社に提出する申告書と注意点

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就職をしたときや、その年初めの給料をもらう前には、”扶養控除等の異動申告書”という紙を会社に提出します。実務では、年末調整の際に”扶養控除等の異動申告書”と”保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書”という2枚の紙を会社に提出します。

 

このうち、”扶養控除の異動申告書”は、年度を見ると翌年になっていて、翌年1月からの源泉徴収の資料となります。”保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書”はその年分の実績を記入します。

 

会社は、提出された扶養控除の申告書を基にして、給料を支給する際に、扶養親族の人数によって決まった税額表を当てはめて、所得税を源泉徴収します。毎月の給料から源泉徴収された所得税を、源泉所得税といいますが、この段階ではまだ確定したものではありません。

 

年の中途で奥さんがパートに出たり、家族が会社を辞めて扶養親族になったりした結果、年末の時点で、所得金額が扶養控除の範囲の38万円以内であれば、年末調整では所得控除をすることができます。給与所得者にとっては、扶養控除の異動申告書や保険料控除の申告書は、つい、去年と同じ内容を書いたまま、印鑑だけを押して提出してしまいがちです。

 

確定申告に代わって所得税の清算をする、年末調整の基礎になる書類です。書き方を誤ると、税金の計算結果も謝ることになるので、注意が必要です。書き方の誤りで、税金が少ない場合は、後日税務署の指摘で追徴される可能性もある一方で、記入するべきことが記入していないために、税金を納め過ぎた場合は、税務署は指摘をしてくれないので、納め過ぎのままになってしまいます。

 


保険料控除申告書の注意点

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保険料控除申告書の記載には、保険料の控除証明書が必要です。生命保険料は、一般用、医療・介護用、年金用という三つの枠組みと、契約時期により、新制度、旧制度に分かれています。新制度では、枠組みごとに、控除額の上限は4万円、旧制度では、医療・介護の枠組みはなく、一般用の中に含まれていましたが、一般用、年金用がそれぞれ5万円です。

 

一般用は、旧制度の上限は5万円、旧制度がなく、新制度だけなら4万円、介護・医療保険要は、旧制度では存在せず、新制度では、4万円、年金用は、一般用同様に、旧制度の上限は5万円、旧制度だけなら4万円ですが、生命保険料控除全体の上限は12万円です。

 

新制度の一般、医療・介護、年金それぞれ上限の4万円ずつで12万になる場合のほか、旧制度の一般、年金の控除額が各5万円で、医療・介護の控除額が4万円でも、控除額は上限の12万円になります。控除証明書には、必ず、新制度か旧制度の区別と、保険料の種類が記載されています。

 

月払いの場合は、すでに納めている金額が書いているほかに、12月まで納めた場合の金額が書いている場合もあります。中には、”支払方法・月払い”で1回あたりの保険料額が書いていて、証明書に記載の額と、12月までに支払う額が異なることもあるので注意しましょう。

 

証明書を見るときに、もう一つ注意したいのが、年金保険料です。年金形式で支払われるために、保険の商品名には年金と書いていても、税制上の要件を満たしていない場合があります。商品名に年金と書いてあっても、証明書に”一般用”と書いている場合は、その区分にしたがいます。

 

つぎに、地震保険料控除の計算をします。以前は、損害保険料控除といって、地震保険以外の一般の火災保険も対象になっていましたが、火災保険は税制面の優遇なしでも普及した一方で、地震保険の普及を後押しする目的で、控除の対象が地震保険に限定されました。

 

ただし、制度改正以前に契約した損害保険のうち、加入期間10年以上で、満期返戻金のある保険についても、地震保険料の枠組みの中で控除することができます。地震保険料控除についても、生命保険料控除と同様、保険料控除申告書の記載にあたっては、控除証明書の記載内容を転記します。

 

これらのほかに、社会保険料控除について記載する場合は、控除証明書という名前の書類ではないので注意します。年の中途で入社し、前の会社で控除されている社会保険料がある場合のほか、就職する以前に自分で納付した国民年金や国民健康保険料、成人して就職する前の、学生の子供の国民年金を払ってあげている場合などはここに記入します。

 

国民健康保険は、金額を記入するだけでも控除を受けることはできますが、国民年金については、控除証明書の添付が必要です。保険料控除申告書の正式名称は”給与所得者の保険料控除申告書権配偶者特別控除申告書”です。

 

左側が保険料控除に関する申告書、右側が配偶者特別控除申告書になっています。扶養控除の異動申告書にも配偶者について記入する欄があるため、その違いがわかりにくいですが、所得金額が38万円以下で、控除対象配偶者になる場合は、扶養控除の異動申告書に記入します。

 

一方、女性の社会進出に関連して、年収103万円の壁という議論がありますが、103万円を超えたとたんに、夫の税負担が急増することを防ぐために、5万円刻みの配偶者特別控除という仕組みがあります。控除対象配偶者に該当しない場合は、具体的な収入金額を記入することで、配偶者特別控除が受けられる場合があります。

 

給与所得者本人の所得金額が1千万円を超えている場合や、配偶者の収入金額が141万円を超えている場合には、個の控除は無関係ですが、103万円を超えても141万円以内の場合は、具体的な収入金額を記入します。

 

確定申告の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:農業確定申告の書き方
タイトル:確定申告の年金控除の書き方
タイトル:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方:妻
タイトル:生命保険料控除の書き方

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