外国税額控除の書き方見本
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防火管理者届の横浜市の書き方例
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礼状の書き方:文例
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外国税額控除という言葉を聞いたことがあるでしょうか?FXや株などで海外のものを取り扱っている方は知っている方も多いでしょう。
外国税額控除とは何か?
外国税額控除という言葉を聞いたことがあるでしょうか?FXや株などで海外のものを取り扱っている方は知っている方も多いでしょう。外国税額控除とは全世界所得課税制度という制度を採用する国が国際的な二重課税を少しでも軽くするために行なう税金対策の一つです。二重課税になっていると自分の国つまりこの場合は日本ですが、
日本と海外の国の両方に税金を支払わなければいけなくなります。これではせっかく儲けが出たとしても損をしてしまうことになります。そこで日本での納税額から海外で得た収入に対して課税された金額の部分を控除するという仕組みなのです。2つの種類があり、自分で外国で直接納税した税額を控除する直接外国税額控除と
居住している国の法人が源泉地国にある外国子会社などから配当を受けた場合に行なう間接外国税額控除です。間接外国税額控除の場合は外国子会社から配当を受けた時にその会社の源泉地国での納税額の中からその配当額部分の金額をいかにも居住地国法人が納税したようにして控除します。また、みなし外国税額控除が一部の途上国で認められています。
この制度はその途上国において外国企業に来てもらうために所得に対する課税の減免を行っている場合に有効な制度で、減免された税額を課税済みのようにして日本の税額から控除を行うことができます。外国税額控除は確定申告を行なう時期に控除申請しますが、どれだけの金額を控除できるかを計算するにはその年の所得税の額にその年分の所得総額分のその年分の国外所得総額をかけたもので出すことができます。
外国税額控除の対象にならないもの
残念ながら外国税額控除の対象にならないものもありますので、覚えておきましょう。例えば、納付後に自分でその税額の還付を請求することができたり、納付猶予期間を自分で決めることができるようなもの、税率にもいろいろありますが、その中から納税者と外国当局との合意で税率が決められた場合も対象とはなりませんので気をつけましょう。
またその年以前にそこに住んでいなかった期間の収入に対するものや金融取引の不自然な取引で得た収入に対するもの、加算税や延滞税などの付帯税にあたるものなども対象外となります。また欠損法人には適用されませんので、それに関しても把握しておくほうが良いでしょう。欠損法人とは所得が全くない法人のことをいいます。
ただ欠損法人でも所得税額に関しては控除を受けることが可能ですので、そちらを控除申請するのが良いです。控除に関して税のプランニングをしたい場合はまず控除の限度枠をめいいっぱい有効に利用し、源泉地で課税される税金をなるべく少なくすることがコツです。対象になるのはあくまで所得を課税対象として課されるものとなっています。
限度額は必ず計算をしてチェックしておくようにしましょう。外国税額控除を受けるためには申請に必要な書類があります。外国税額控除に関する明細書と外国所得税を課税されたことがわかる書類、国外所得総額の計算に関する明細書も必要になります。どうしてもわからない場合には国税局のホームページに見本がありますし、電話相談も受け付けているので相談してみるといいです。
外国税額控除は3年間の繰越をできる
とても便利な外国税額控除という制度ですが、これには限度額があります。そのため、本来ならば控除できるのにその年には控除してもらうことができなかったという場合も有り得ます。この場合、外国所得税額と所得税の控除限度額との差額の中から一定額のみではありますが、翌年以降3年間は繰越して控除をすることができます。
まず繰越控除限度額というものがあります。これはその年に納付すべき外国所得税の金額がその年の所得税の控除限度額や復興特別所得税の控除限度額と地方税控除限度額の合計額を超えている場合に、その前年度から3年以内のそれぞれの年の所得税控除限度額の中でその年に繰り越される部分の金額のことをいいます。
外国所得税の金額が控除限度額を超えている場合はこの繰越控除限度額を限度額として、この金額を超えている分をその年の所得税から差し引くことができます。そして外国所得税額が、その年の所得税の控除限度額に満たない時に、前年より3年前以内のそれぞれの年に納付しなくてはいけない外国所得税額でそれぞれの年に控除しきれなかった金額のことを控除限度超過額といいます。
この控除限度超過額の合計額は繰越外国所得税額です。控除限度超過額がある時はその繰越外国所得税額を一定範囲内でその年の所得税額から差し引くことができます。少し専門用語などややこしく感じるかもしれませんが、一つ一つを覚えて見本の書き方をヒントに数字を埋めていけば、それほど難しいことではありません。
外国税額控除に関する明細書の書き方
外国税額控除に関する明細書には提出用と控え用の2つがありますので、間違えないように提出用のほうを提出しましょう。国税庁のホームページには外国税額控除を受ける人向けに説明が書いてありますし、明細書自体も国税庁のホームページか税務署に置かれていますので手に入れておきましょう。
書き方の見本も参考にできますが、明細書の裏面には書き方が詳しく書いてありますので必ず読むほうがいいです。例えば1の外国所得税額の内訳欄ではイ欄には外国所得税が課税されたことがわかる書類やその税が外国所得税だとわかる説明が書かれている書類などを参考にして書いていきます。
注意しておかなければいけないのは相手国での課税標準や左に係る外国所得税額のそれぞれの欄には上段に外貨での金額を書き、下段に円に直した金額を書き込みます。ロの欄には括弧で囲まれたイからハまでがありますが、ハの部分の金額は相手国での課税標準や左に係る外国所得税額で書いたように上段と下段に外貨と円で書くようにします。
2の本年分の雑所得の総収入金額に参入すべき金額の計算や3の所得税の控除限度額の計算を書く欄は間違えやすいところなので慎重に計算をしなくてはいけません。3の丸1の欄には申告書第一表の税金計算欄の再差引所得税額欄の金額をそのまま書けばいいだけですから簡単なので、あとは計算を間違えないようにしたり、計算は間違えなくても記載する時に間違えてしまうことがあるので気をつけなくてはいけません。