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年末調整は、会社に勤めている公務員やサラリーマンなどの所得者に対して、支払いをした給与や所得税を12月に調整する事です。
年末調整に必要な書類は、給与所得者の扶養控除等申告書・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書などがあり、対象の有無により書き方が違います。
また、すべての書類を書く必要がない会社もあり、全ての書類を記入する場合もあります。生命保険に加入してない場合は、扶養控除等申告書に住所と名前を記入するだけで完了する場合もあります。
給与所得者の扶養控除等申告書は
年末調整の対象になる会社に勤めている公務員やサラリーマンなどの所得者全員が記載する書類です。記載する箇所は氏名・住所・生年月日・世帯主・続柄などです。
会社が記載する箇所は、会社名や会社の住所などは、自分で記入することも可能ですが、基本的には会社名や会社の住所などは会社が記載します。氏名を記入するとなりに印鑑を押す場所があり、個人の印鑑を使用して押すか、認印します。
配偶者の有無の箇所は
配偶者の有無を選んで丸で囲みます。従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の項目は、2か所以上の会社などから給与の支払いを受けている人が対象になる項目です。
1つの会社だけ給与を貰っている場合は、記載する必要がありません。会社の給与から扶養控除や配偶者控除などの全額が控除出来ない場合は、丸をつけます。会社が記載する箇所の給与の支払者受付印の箇所は、会社の代表印を押します。
所轄税務署長等の項目は自分が申告書などを提出している税務署を記載します。国税庁のホームページで確認する事も可能です。市区町村役場検索サイトで探すと簡単に見つける事も出来ます。
控除対象配偶者の項目は
控除対象配偶者がいる人で配偶者の年収が103万円以下の場合が対象になります。老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の項目は、配偶者がその年に70歳以上になる場合はその項目に丸をつけます。
70歳以上の別居している両親の場合はその他に丸をつけます。配偶者がその年に70歳以上にならない場合は記入する必要はありません。所得の見積額の箇所は、配偶者のその年の見込年収額を記載します。マイナスの場合は0を記載します。
控除対象扶養親族(16歳以上)の項目は扶養親族がその年の時点で16歳以上である場合は記載する必要があります。特定扶養親族の項目は、控除対象扶養親族でその年に19歳から22歳になる大学生がいる場合は丸をつけます。
自分に配偶者がいない場合や扶養親族がいない場合は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の項目に記入する必要がなく、書類が正確に記載されていれば個人で記入する年末調整の書類の記載が完了します。
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