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本人の希望で会社を退職する際に、いくつかのプロセスを経ますが、できるだけ円満に行なうべきです。基本的には、退職の意志を表す退職届や辞表を提出し、受理されると晴れて退職手続きが開始されます。
書き方ですが
表題、退職意向の本文(件)、提出日、自身の所属部門および氏名、そして、宛先の5つで構成します。まず、表題は厳密には、「退職願」「退職届」「辞表」など、自身の置かれた立場などで変わります。
「退職願」は、文字通り、自身が退職の希望を使用者である会社に御願いする形の書類です。会社が拒絶する可能性も残しますし、また、会社が承諾するまでは撤回できます。
「退職届」は、最終的な回答(意思表示)を伝える書類であり、撤回はできません。「退職願」よりは強い効力があります。「辞表」は、一定レベル以上の役職者(部長や課長など)が使用する表現であり、本人の意思表示というよりは「役職を解任して下さい」という意味合いが強い内容です。ちなみに、公務員は「辞表」を使用します。
表題の後の本文では
「一身上の都合により」という件で始め、本当の退職理由をここに記述する必要はありません。次に、「平成○○年○○月○○日をもって退職致したく、ここにお願い申し上げます。」と退職日および退職の意向を記述します。
ここで重要なことは、退職の意向を会社に伝える場合、いきなり退職届や辞表を提出することはマナー違反です。事前に直属の上司に相談した上で、関わっている業務や職務を全うするか、あるいは、スムーズに引き継ぎを行なった上で、上司を交えて退職日を決定するべきです。これは自身の立場が上にある程、重要になります。
民法では、退職届や辞表を提出して2週間で退職することを認めていますが、少なくとも在籍していた会社に対する礼儀として、退職日は会社と相談して円満に決定すべきです。この書類で初めて退職日を会社に伝えるような一方的な行為は絶対に避けるべきです。
さらに言えば、退職する場合は、社会保険や雇用保険関係の手続きが必要になります。退職日がスムーズに決まっていれば、担当部門の人が早めに手続きできます。
早ければ早いほど、会社にも自身にもプラスになります。但し、会社都合で退職する場合は、会社との基本合意をした上で、会社の指示に従って、退職日などを記述します。
そして、次に提出日を記述します。
次に、自身の所属部門および氏名を記述します。最後に、宛先を書きますが、これは会社名および代表取締役社長宛てになります。会社にとって必要な人材ほど、慰留されると思われますが、撤回しない限り、結局は退職できます。その場合でも、できる限り円満に事を進めて、次のステップに進みましょう。
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