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日本における出生率の低下が嘆かれるいっぽうで、出産育児一時金や出産手当金といった給付があり妊娠や出産を迎えるうえでの環境が決して悪くない昨今。税制面においても、妊娠や出産に要した費用は確定申告における医療費控除の対象となります。
出産にかんする医療費控除
日本における出生率の低下が嘆かれるいっぽうで、出産育児一時金や出産手当金といった給付があり妊娠や出産を迎えるうえでの環境が決して悪くない昨今。税制面においても、妊娠や出産に要した費用は確定申告における医療費控除の対象となるため、医療機関への支払い時に渡された領収書だけでなく、
医療費控除で認められる出費にかんする領収書やレシートをしっかり保管しておくことで、なにかと出産後にも必要となる生活費を維持するうえでの救済措置を受けるための大事な証拠となります。ちなみに医療費控除は、一年間で10万円以上の医療費を支払った場合、200万円までの医療費に対して適用される所得税における救済措置ですが、
年間に要した医療費が仮に10万円を超えていない場合でも、総所得金額金額等が200万円未満の人であれば、「総所得金額等×5パーセント」のルールが適用されるため、たとえば助産婦を自宅に呼んで出産し、その対価が低額であっても、医療費控除を申告することができます。一般的に保険会社や社会保険などから入院時などに支払われる各種給付金を得ている場合は医療費から差し引くことが義務づけられていますが、
育児給付金や疾病手当金と同様に、出産給付金については医療費から差し引く必要がありません。また一か所のみで給与を得るサラリーマンやOLの場合は年度末調整をするため所得税の確定申告をする必要がないものの、医療費控除を受けるためには確定申告をする必要が生じるため、勤務先から一年間の給与にかんする源泉徴収票を入手し、これをもとに医療費の控除額を算出します。
出産において医療費控除の対象費用
出産には何かと出費はかさみますが、さまざまな支払いについて医療費控除の対象となるものと対象外となるものがあるので注意が必要です。まず、出産前の健診や出産時の入院などで病院や産婦人科などの医療機関に支払った診察費については、言うまでもなく認められますので必ず領収書を保管しておくことが大事です。
ただし、領収書がない場合でも、家計簿などに具体的に支払った診察費や通院日時などを記録し説明できるようにしておけば、領収書のない場合でも問題ありません。妊娠中における体調不調やちょっとしたケガなどで購入した栄養ドリンクや湿布薬などの市販薬については、領収書あるいはレシートがあれば、医療費控除の対象として認められますので購入時にしっかりと保管しておきましょう。
東洋医学への関心が高まるなか妊娠中に鍼灸院で施術を受ける妊婦が少なくありませんが、その施術料も控除の対象になるだけでなく、医療機関をとおさず助産婦による分娩介助を依頼した場合も、その対価を医療費控除の対象とすることができます。いっぽう注意しておきたいポイントは交通費です。
たとえば緊急に出産する事態が生じてタクシーを利用する場合は医療費控除の対象となりますが、実家で出産するために帰省するときの交通費は控除の対象にはなりません。ただし、出産までの定期検診などで要した公共交通の交通費は控除の対象となりますので、家計簿等で日時と利用区間、
金額などを記入する習慣をつけておきましょう。入院中の食事については、病院食は入院代に含まれるので控除の対象ですが、外食や出前については控除の対象外となります。入院時に購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品についても控除の対象にならないので注意が必要です。
医療費控除を確実に認めてもらう書き方
個人的な家計簿と異なり、公的な書類は定められた書式あるいは社会通念に照らし合わせて記載されたことが正しく証明されることが大事であり、出産にまつわる医療費控除を受ける場合も例外ではありません。近年では所得税の確定申告をはじめ、さまざまな税制に対応した会計ソフトが発達しているだけでなく、
国税庁のホームページでも、誰もが知っている表計算ソフトのエクセル形式で組まれた医療費集計フォームがダウンロードできます。それを使って領収書の一覧を作成することも可能ですし、自分自身でエクセル等を使って一覧を作成して提出しても問題ありません。いずれにしましても、税務署員に対して具体的かつ明確に記した一覧でなければなりません。
病院や産婦人科などの医療機関、助産婦、鍼灸院、薬局での薬代、栄養ドリンクや市販薬などドラッグストアで購入したもの等、出産した年の365日で支払った医療費控除の対象となるすべての医療費にかんする領収書やレシートの一覧を丁寧につくりましょう。それが終わったら医療費の明細を項目ごとに書き込み、最後に医療費控除額を確定申告書に記載すれば完了となります。
医療費控除の申告そのものはシンプルで難しくありませんが、控除の対象となる費用の範囲が幅広いだけでなく、そのいっぽうで入院時に購入した洗面具などは控除の対象とならないため、確定申告の前には、しっかりと領収書やレシートを分類して整理しておくことが重要となってきますので、サラリーマンやOLであっても、検査で妊娠が判明したときから医療にかんする領収書やレシートを保管する癖をつけておきたいものです。
じっくり取り組める医療費控除の特徴
医療費控除を受けようと思ったら高額の医療関係費を支払った翌年の確定申告でしっかりと一年分の控除額を記入しなければならない。そう思っている人は多いですが、じつは焦る必要は全くありません。幸いなことに医療費控除は5年前までさかのぼって申告できるため、子どもが生まれた後は気ぜわしく育児に不慣れなパパやママでも、少し落ち着いてからじっくりと出産にかかった医療費の控除を受けることができます。
ちなみに、医療費控除を受けることができる具体的な期間は、支出した年の翌年1月1日から五年後までとなっています。また注意しておきたい点は、すでに触れたように、総所得金額等が200万円未満の低所得者であれば、たとえ出産の翌年に支出した医療費の合計が10万円未満であったとしても、「総所得金額等×5パーセント」のルールが適用されます。
ですから、産後の肥立ちが悪く、漢方薬の世話になったり鍼灸院に通ったようなケースでも、支払った金額を証明できるような領収書やレシートをしっかり保管して、少しでも所得税が還付されるような自助努力を重ねていくことが大事です。かつてのように自宅に助産婦を呼ぶ人は少なくなり病院での出産が当たり前となってきました。そのため以前よりも準備する費用が高くなってきただけでなく、
その費用を埋めるための給付金を受けるための手続きも必要となってきます。さらには育児のために多くの時間を割かなければならないので確定申告の書類作成に対して億劫になりがちですが、医療費の控除には5年間の猶予があります。インターネットで検索したり、毎年の確定申告で各項目について詳細に知っている知人や友人に相談しながら、書き方を覚えて確定申告に取り組んでいきましょう。
医療費控除の書き方など色々な書き方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:確定申告の医療費控除の書き方の例:交通費 EXCEL