法定調書の書き方
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法定調書とは、所得税法・相続税法などに基づいて税務署が適正な課税を確保することを目的に、提出を義務付けている書類をいい、全部で40種類以上あります。そのうち多くの人が提出することになるものには6種類の法定調書があります。
色々な源泉徴収票の書き方
法定調書のうち一番多くの人がかかわっている給与所得の源泉徴収票はその年中に、給料、賃金、賞与などを支払った人が提出することになります。提出する範囲は、年末調整をした、法人の役員(取締役、理事、顧問等である人)及びその年中に役員であった人でその年の支払金額が150万円を超えるもの、また弁護士、司法書士、税理士等でその年中の支払金額が250万円を超えるもの、前記以外の人でその年中の支払金額が500万円を超えるものとなります。
年末調整をしなかったうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しその年中に退職したり、災害により被害を受けたため所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた人で、その年中の支払金額が250万円を超えるもの(ただし役員は50万円を超えるもの)、扶養控除等申告書を提出しその年中の主な給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったものとなります。
書き方としては、支払いを受ける者の欄に、受給者の住所、氏名役職名を、種別は俸給・給与・賞与などを、支払金額はその年中に確定した支払総額を記入します。給与所得控除後の金額は「年末調整のしかた」より表から書き写します。所得控除の額の合計は、社会保険料、生命保険料、小規模企業共済等掛金、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの合計額を記入し、源泉徴収税額は、源泉所得税と復興特別所得税の合計額を記入します。
控除対象配偶者の有無は、対象となる人の有無に丸をし、配偶者特別控除の額は、給与所得者の配偶者特別控除申告書にも基づいて額を記入します。控除対象扶養親族の数、障害者の数の欄には該当する人数を記入し、社会保険料等の金額、生命保険料・地震保険料の控除額は、給与所得者の保険料控除申告書にも基づいて額を記入します。
住宅借入金等特別控除は、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書にも基づいて額を記入します。配偶者の合計所得は、配偶者特別控除を受けたら、その配偶者の年中の合計所得金額を記入します。新生命保険・旧生命保険の金額は、年中に支払った保険料のうち、平成24年1月1日以後に締結し払ったものは「新生命保険料」へ、平成23年12月31日以前に締結し払ったものは「旧生命保険料」へ記入します。
介護保険料金額は、年中に支払った介護保険料の金額を記入します。新個人年金保険料は、年中に支払った個人年金保険料のうち、平成24年1月1日以後に締結し払ったものは「新個人年金保険料」へ、平成23年12月31日以前に締結し払ったものは「旧個人年金保険料」へ記入します。
旧長期損害保険料の金額は、地震保険料のうち平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係わる控除金が含まれている場合、年中に支払った金額を記入します。支払者は、給与支払者の住所または所在地、氏名または名称と電話番号を記入します。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の書き方は、支払いを受ける者の欄は、住所およびその年の1月1日現在の住所、退職当時の役職名と氏名を記入します。区分の上段は、受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に年中に受けた他の退職手当等がない場合に、区分の中段は、年中に受けた他の退職手当等がある場合に記入します。
区分の下段は、退職所得の受給に関する申告書の提出がなく、20.42%の税率を掛けて出した所得税及び復興所得税を徴収する場合に記入します。支払金額の欄は、年中に確定した退職手当等の金額を、源泉徴収税額・特別徴収税額は、年中に徴収すべき金額を、退職所得控除額は、退職所得手当の源泉徴収の計算にあたり控除した額を、勤続年数は源泉徴収税額の計算の基礎となった年数を記入します。
報酬・料金・契約金などの支払調書の書き方
支払いを受ける者の欄は、受給者の住所、氏名、名称を記入し、区分には報酬の名称(原稿料、印税、翻訳料など)を記入し、細目には印税は書籍名、原稿料は支払回数など規定に沿って記入します。支払金額は、年中に確定したもので源泉徴収がなかったものに関しても記入し、源泉徴収税額は、年中に徴収すべき金額を記入します。
不動産のの支払調書の書き方
「不動産の使用料等の支払調書」は、同一の人に年中の支払いの合計金額が15万円を超えるものが提出範囲です。書き方は支払いを受ける者は調書作成時における不動産の所有者の住所、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称を、区分は支払の内容に応じ地代、家賃、権利金などを、物件の所在地はその支払いの対象となった物件の所在地を記入します。
細目は土地の地目(宅地、田など)、建物の構造、用途を、計算の基礎は年中の賃借期間、単位、賃借料、面積などを記入し、支払金額に年中に確定した金額を区分欄の支払内容ごとに記入します。
「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」は、同一の人に年中の支払いの合計金額が100万円を超えるものが提出範囲です。書き方は、支払いを受ける者は調書作成時における不動産の譲渡者の住所、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称を、物件の種類は土地、借地権、建物などの種類を、物件の所在地はその支払いの対象となった物件の所在地を記入します。
細目は土地の地目、建物の構造、用途などを、数量は土地の面積、建物の戸数などを、取得年月日は不動産などの所有権や財産権が移転した年月日を、支払金額はその年中に確定した金額を記入します。
「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」は、同一の人に年中の支払いの合計金額が15万円を超えるものが提出範囲です。
書き方は、支払いを受ける者は調書作成時における不動産の売買又はあっせんをした人の住所、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称を、区分は、譲渡、貸付などを、支払金額は年中に確定した金額を区分の内容ごとに記入します。あっせんに係わる不動産等の物件の種類には、土地、借地権建物などを、数量には、土地の面積、建物の戸数などを、取引金額には売買や貸付の対価の額を記入します。
法定調書や支払調書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:支払調書の書き方
タイトル:法定調書合計表の書き方(平成25年度)
タイトル:不動産の使用料等の支払調書の書き方