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軽専用第2号様式はどのような書類か?
日本では、登録済の自動車や届出済の軽自動車、排気量が250ccを超える自動二輪車を所有している場合は、決められた時期に必ず車検(継続検査)を受ける必要があり、受検せずに自動車に長く乗り続けることはできません。
車検は登録済の自動車については運輸支局と、この施設内にある自動車検査登録事務所で、届出済の軽自動車については軽自動車検査協会で受けることになっています。所有している車両が軽自動車である場合の車検は、
車の所有者自身もしくは所有者から代行を頼まれた者が軽自動車検査協会に車両を持ち込んで受けることになります。施設に着いたら、指定の申請書購入窓口で自動車重量税納付書と軽自動車検査票のほかに、継続検査申請書と呼ばれる書類も一緒に購入しなければなりません。
この継続審査申請書には軽専用第2号様式と軽第3号様式の2種類の様式の書類があります。このうち、軽第3号様式は継続審査の申請だけでなく、臨時検査や、自動車検査証および検査標章の紛失・盗難時の再交付などの申請にも、
利用することができる汎用性のある書類ですが、軽専用第2号様式は継続検査の申請のみに使用することができるもので、書類のレイアウトは軽第3号様式より簡素なものとなっています。
軽専用第2号様式の具体的な書き方
軽専用第2号様式の書き方は、軽自動車検査協会内に書き方の見本が掲示されており、これにしたがって記入すれば書き上がるようになっています。書類の上段から順に具体的な書き方を説明すると、まず車両提示と呼ばれる部分の欄は数字を記入するようになっており、ユーザー車検で受検する場合に「1」を記入します。
隣の手数料の欄は無料になる場合に「1」を記入しますが、特別なケースでない限り車検の受検手数料を支払うことになるので、記入は不要です。右側の処理、例外、制限解除の3つの欄も記入するための枠がありますが、ここには何も記入する必要はありません。
中段の車両番号の欄には、検査を受ける軽自動車の登録番号を、記入例の通りに記入していきます。車両番号は車検証を参照するか、ナンバープレートに記載されている内容を覚えていれば記入可能です。最初の4文字分の大きな枠には軽自動車の使用の本拠の位置を示している地域名を左に詰めて記入します。
次の3文字分の小さな枠には分類番号を記入します。もし分類番号が2桁である場合は、左か右のどちらかに詰めて記入します。その隣の1文字分の大きな枠には平仮名1文字を記入します。軽自動車では平仮名の文字が何なのかで、その車両が自家用、事業用、レンタカーのどの用途で使用されているのかがわかるようになっています。
一番右の4文字分の小さな枠には、車検を受ける軽自動車に割り振られている固有の数字4文字を記入します。車両番号の横の欄は車台番号を記入する欄になっています。ここには自動車検査証に記載されている車台番号のうちの末尾7桁を記入します。7桁に満たない場合はハイフンから後ろの英数字を左詰めで記入します。
中段一番右の整備工場コードには、ユーザー車検の場合は空欄のままにしておき、それ以外の車検の場合は整備を実施した自動車整備工場に割り当てられている2桁の運輸支局番号と4桁の指定番号の組み合わせを記入します。下段の定期点検の欄は、
ユーザー車検のように定期点検整備を車検の後に実施する場合は「1」を記入し、定期点検を実施済みの車両を持ち込んだ場合に「2」を記入か、記入なしにしておきます。定期点検を実施した場合は点検整備記録簿の提出が必要となるので、受検日には忘れないようにしましょう。
定期点検の欄の横の受検形態の欄は、ユーザー車検のように車の所有者が自分で持ち込んだ場合は「1」を記入し、所有者から委任された者が代行する場合は「2」を記入します。その隣の装置名等コードの欄には何も記入する必要はありません。
一番右の走行距離計表示値の欄は、車のスピードメーターに表示されている総走行距離を記入します。記入する際は100km以下の数値は切り捨てます。申請書の左下部分には、ユーザー車検の場合は申請者は自分自身なので、申請者の氏名と住所および受検者の氏名と住所には、自分自身のものを記入して認印を押印します。
車両の使用者と受検者が異なる場合は、申請者の氏名と住所の欄にはその車両の使用者のものを、受検者の氏名と住所の欄には車両を持ち込んだ者本人のものを記入します。なお、申請者および受検者の氏名と住所は、車検証に記載されている内容の通りに記載しなければならないので注意が必要です。
申請書の真ん中右側には日付を記入する欄がありますが、ここには車検を受ける日の日付を記入します。全ての項目の記入を終え、不備がないかどうかの確認を済ませたら、他の必要書類とともに窓口に提出します。
軽専用第2号様式の取扱いの注意点
軽専用第2号様式の取り扱いに関しては、いくつか注意しなければならない点があります。まず、軽専用第2号様式は、車検の手続きを行う際にきちんと提出できるのであれば、受検日の当日に軽自動車検査協会の施設内で記入しても、前もって窓口で購入して自宅で記入してもどちらでも良いことになっています。
もし、受検日より前の日に軽専用第2号様式を購入したのであれば、他の手続きに必要な書類と一緒に保管しておき、受検日当日に忘れないようにしましょう。軽専用第2号様式に必要事項を記入する際は、下段の申請者欄と受検者欄、日付欄はボールペンで記入し、
車両番号欄、車台番号欄、整備工場コード欄などの上段部分は鉛筆で記入しなければなりません。軽専用第2号様式はOCR用紙であり、窓口に提出した後に機械によって読み取られるため、鉛筆で記入する部分については筆圧に注意して記入しなければ機械が読み取ってくれないので気をつけましょう。
なお、軽専用第2号様式などの必要書類の記入の為の時間がとれなかったり、記入自体が面倒な場合は、軽自動車検査協会の施設の近くで代書を行ってくれる行政書士事務所があれば、そこを利用する方法があります。ただし、代書を依頼する場合は行政書士への報酬として数千円の費用の支払いが必要となります。
軽専用第2号様式の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:車検OCR軽専用第2号様式書き方