保護者照会書の書き方

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少年照会書は犯罪などを起こしてしまった少年が書くことが基本となります。本人が書くことができないと保護者が記入しても大丈夫です。保護者照会書に関しては質問事項がありますので、保護者が記入する必要があります。

 

  1. 1.保護者照会書と少年照会書の違いを把握
  2. 2.未成年者の刑罰について
  3. 3.学校の進路等の検討が重要
  4. 4.警察と学校とで連携を取っておくこと

 


保護者照会書と少年照会書の違いを把握

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少年照会書は犯罪などを起こしてしまった少年が書くことが基本となります。本人が書くことができないと保護者が記入しても大丈夫です。保護者照会書に関しては質問事項がありますので、保護者が記入する必要があります。事件や起こしてしまった犯罪などの謝罪文を記入します。事件を起こして後悔した、反省しているという気持ちを素直に書くことがポイントです。

 

学生の場合は職歴の項目は現在の就職活動の様子や定時制、全日制といった学校に通っていることなど現在の様子を書きます。学校から帰った後の生活の様子などを記入する項目もありますので、保護者の視点から素直に記入することが一番です。少年事件の保護処分に関しては前科になることがないため、書き方の見本などを参考にして正確に記入することが大事です。

 

少年照会書や保護者照会書に関しては犯罪履歴として警視庁のデーターベースに一生残りますが、外部に漏れることはないため安心して記入することができます。履歴書などの記入欄に関しては保護処分は記入対象とならないため、心配ないです。警察官や検察官、裁判官といった職業は選択が厳しくなるため、犯罪はしないほうが良いです。

 

学生で犯罪を起こしてしまった場合にはまず先生に相談することが一番です。万引きなどを行った生徒が過去にいるかもしれないため、犯罪に対応したケースもある可能性があります。家庭裁判では前科一犯とならず、未成年者は矯正処遇となりますので刑罰ではないのが特徴です。

 


未成年者の刑罰について

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未成年者を懲役刑にするには逆送致をしないといけないです。つまり、家庭裁判所から検察庁へ刑事裁判相当との意見書を付けて書類と身柄をおくることをする必要があります。これは強姦罪や強盗罪や、殺人罪などの凶悪犯罪でないと逆送致できないことになっています。

 

二回目の犯罪を短期間で犯した場合には反省していないと判断して家庭裁判所から呼び出しがあるケースがあります。保護観察という処分になった場合には保護者との面談を月に1~2回行います。また、保護観察処分中に補導されるなど行った場合には少年院送りとなります。

 

年齢が幼い少年の場合は再犯の可能性が高いため、強制的に少年院送りにすることになっています。家庭裁判所の判断にもよりますが、家庭裁判所の調査官が学校にも生活態度などを聴取するケースもあります。幅広い情報を持って少年が犯罪に至った経緯や原因を探ります。これは正当な職務に当たりますので、生活態度等悪ければ退学処分も検討されます。

 

犯罪を起こした人が死ぬまで警視庁の犯罪データベースに残りますので犯罪をごまかすことができないようになっております。日本全国の警察本部で犯罪経歴を閲覧することができますので、初犯から確信犯に変わったりします。初犯や罪が軽いと判断した場合は警察官からの厳重注意や叱責等で済む場合もあります。それでも更生しないと判断されないように注意が必要です。初犯でない場合は保護者同伴で家庭裁判所に出廷して保護観察処分になる可能性が高いです。

 


学校の進路等の検討が重要

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少年犯罪を起こしてしまった場合にはその後の学校生活や卒業後の進路や就活状況を考える必要があります。学校側が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかわからないため、少年の将来性や更生に大きな影響を与えます。学校に事件の事が知られている場合は弁護士が校長や担任と面談を行って少年を引き続き学校に入れてくれるようにお願いします。

 

少年事件の手続きや理念を説明して、少年が更生するために努力していることや従来と異なり成長したポイントを説明することによって学校側の見方が変化する可能性があります。積極的に学校側に受け入れてもらうように弁護士が力になります。場合によっては担任や校長に上申書を作成してもらうケースや審判をしてもらうこともあります。

 

両親や警察などから学校に報告がいかなくて学校側が生徒が犯罪を行ったことを知らない場合もあります。そのような場合は長期間の欠席や取り調べのための身柄拘束などで発見されることがあります。また、捜査機関から学校までの通学状況や交友関係などの聞き取りを行うときにもわかりますので時間の問題です。

 

つまり、学校へ事件の情報が伝わるのは警察からの連絡か、捜査機関からの連絡の二つが考えられます。学校や教師によって事件への対応は分かれますので、犯罪がわかっている場合は保護者のほうから連絡することが良いケースもあります。後で警察や捜査機関から連絡がいくよりも心の準備ができますので、弁護士や本人から事前に連絡しておくほうが良いとされます。

 


警察と学校とで連携を取っておくこと

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中学校までは義務教育となっているため、犯罪を犯したからと言ってすぐに退学ということはならないです。高校や私立高校に関しては理解を得ているところが少ないため退学になる可能性もあります。周囲からの学校の評判が落ちたり、噂が広まることを恐れているためです。事件については学校に報告するかどうかは慎重に判断することがお勧めです。
 

また、連絡する場合にはいきなり校長に連絡するのではなく、担任の教師など一番身近に相談できる人物に話すことが賢明です。教師の説得によって引き続き通学できるようにしてくれるケースや編入先の学校を紹介してくれる場合もあるため水面下で話を進める必要があります。在宅での事件と判断されて早期に身柄拘束が解放されるようなら復学が可能となります。

 

各都道府県の警察本部と教育委員会が協定を組んでいるため、連絡がスムーズに取ることができる体制となっております。主に学校に連絡がいく可能性がある事案としては逮捕事案や非行少年など将来的に犯罪を起こす可能性が高い少年、その他警察が学校への報告が必要と判断した場合に連絡されます。

 

保護者照会書のように学校照会書というものもあります。これは調査官が学校側に生徒の学校生活の状況を聞き取りするものとなっています。学校が少年の事件を知らない場合はこの学校照会書によって事件の発覚がわかります。退学になる可能性のある高校や私立中学に関しては調査官が照会書を発行しないように配慮している場合もあります。

 

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