不動産登記事項証明書・交付申請書の書き方

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  1. 1.不動産登記事項証明書とは
  2. 2.登記事項証明書の取得場所
  3. 3.登記事項証明書の取得方法・料金
  4. 4.登記事項証明書を取得する際の注意事項
  5. 5.登記事項証明書の交付申請書の記入方法

 


不動産登記事項証明書とは

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不動産登記事項証明書とは土地や建物の詳細を記した公的な書面で、大きく分けて3つの部分から成り立っています。今回は非区分建物(マンション等ではなく、通常の一戸建て)の登記事項証明書を例に上げて説明していきたいと思います。

 

①表題部(この部分にはどんな建物であるか(土地や建物の物理的な状況)、及び所有者に関する事項などが記録されています。)

 

<主な記載事項>
・不動産番号
・所在
・家屋番号
・建物の種類、構造、床面積、原因及び日付(登記の日付)
・所有者

 

②権利部(甲区)(この部分には所有権に関する事項が記載されます)

 

<主な記載事項>
・順位番号
・登記の目的
・受付年月日・受付番号
・権利者その他の事項

 

③権利部(乙区)(この部分には所有権以外の権利に関する事項が記載されます)

 

<主な記載事項>
・順位番号
・登記の目的
・受付年月日・受付番号
・権利者その他の事項

 

<具体的にはどのようなことが記載されているのか?>

 

「所有権に関する事項」、「所有権以外の権利に関する事項」と一口に言っても、なじみのない方にはよくわからないと思いますので実際にどのような場合にどのような内容が記載されるのか例を上げてみます。

 

例1)田中一郎さん(仮名)は不動産業者から土地付きの新築一戸建て住宅をA銀行からの住宅ローン融資を受けて購入しました。登記事項証明書にはどのようなことが記載されるのでしょうか?

 

この場合には通常、土地の「所有権移転登記」と建物の「所有権保存登記」を申請し、その後、同じ日に住宅ローンに対する「抵当権設定登記」を申請することになります。

 

この場合における「所有権移転登記」と「所有権保存登記」が所有権に関する事項であり、権利部甲区に記載され、「抵当権設定登記」が所有権以外の権利に関する事項で権利部乙区に記載されます。そのほかにもいろいろあるのですが、これが最も代表的なものになります。

 


登記事項証明書の取得場所

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登記事項証明書は、不動産登記の内容が電子データ化されたものを紙に印刷したものです。電子化されたデータは、各法務局、支局、出張所のコンピュータに保管されており、現在は全国の登記所全てがオンラインで繋がっており、

 

どの登記所からでも登記事項証明書を取得することが出来ます(例えば東京の千代田区にある東京法務局から、大阪市にある土地や建物の登記事項証明書を取得することもできます)。また登記事項証明書は不動産の状況を世間一般に公示することを目的としており、

 

自分の土地や建物以外の登記事項証明書を取得することも出来ます(例えば、近くに新しい家が建ったとします。誰の家なのだろうかと興味がわいたら登記所でその家の登記事項証明書を取ってみることもできます。ただし、まだ登記の申請がなされていない場合には取る事はできません)。

 


登記事項証明書の取得方法・料金

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登記事項証明書の取得方法は3つあり、それぞれの方法により、料金が変わってきます。(下記は平成25年4月1日からの料金です)

 

・法務局・支局・出張所で請求取得する場合       → 600円/一通
 
・オンラインにより請求し、郵送により受け取る場合   → 500円/一通
 
・オンラインにより請求し窓口で受け取る場合      → 500円/一通

 

また、インターネットによる登記情報提供サービスを利用した場合は証明書として使用することはできませんが、登記事項の内容を確認することが出来ます。また料金はクレジットカード支払うこともできます。         → 337円/一通

 


登記事項証明書を取得する際の注意事項

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登記事項証明書を取得するためには土地であれば「その所在と地番」、建物であれば「その所在と家屋番号」が必要になります。ここで注意が必要なのは、土地の地番とはみなさんがいつも使っておられる、いわゆる「住所(住居表示)」とは異なっているという点です。

 

もしもこれらの地番や家屋番号がわからない場合には実際に登記所に行って、職員の方に「住所は分かるのですが、地番(または家屋番号)がわからないのですがどうしたらよいでしょうか?」と聞かれることをお勧めいたします。

 

登記所には「ブルーマップ」よばれる地図が備え付けられており、それを閲覧することで地番がわかるようになっています。また土地や建物の住所と所有者の名前が分かっているのでしたら管轄の法務局に電話で聞いてみても教えてもうことが出来ます。

 


登記事項証明書の交付申請書の記入方法

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まず、法務局、支局、出張所備え付けの「登記事項証明書交付請求書」もらってください。その後は下記の通り順に記載していき、窓口に提出すれば完了です。

 

①『窓口に来られた人(請求人)』の欄に住所・氏名を記入します。

 

②『種別』にレ点でチェックします(土地の登記事項証明書が欲しければ「土地」にチェックを入れ、建物であれば「建物」の横にある四角にチェックを入れます。)。

 

③ 次にその右側の欄に、順番に、所在地を記入していきます。ここで注意が必要なのは「地番」の欄には上の〔登記事項証明書を取る際の注意事項〕で説明したとおり、通常の住所ではなく「地番」を記入してください。分からなければ再度窓口で聞いてみてください。最後に何通必要かによって、請求通数を記入します。

 

④共同担保目録が必要であればチェックします。

 

※共同担保目録とは
 
金融機関などからお金を借りる場合、自己所有の複数の土地に抵当権などの担保物権を設定することがあるのですが、その場合に、どの土地とどの土地が同じ債権の担保になっているのかを分かりやすくしておくためにあるのが共同担保目録です。

 

⑤今回は登記事項証明書を請求するので、左側にある四角にチェックを入れます(マンションなどで一つの部屋(例えば303号室)のみの証明書が必要な場合は、専有部分の登記事項証明所・抄本のところにマンション名を記入してください)。

 

⑥最後に収入印紙販売窓口で収入印紙を買い、貼り付けて窓口に提出してください。

 

お仕事などで頻繁に法務局に行かれることのない方は初めは少し戸惑われることもあるかもしれませんが、基本的に市役所で住民票や、戸籍を取るのと変わりありませんのでご安心ください。また、書き方など分からないことは窓口で聞けば丁寧に教えてもらえますので、気軽に相談してみてください。

 

不動産関係の種類の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:不動産登記の各階平面図の書き方
タイトル:確定申告の不動産収入:固定資産税の書き方
タイトル:入居申込申請書の書き方

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