日本年金機構生計維持申立書の書き方

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日本年金機構生計維持申立書は、日本年金機構に申請する年金に関する申立書の一つで、正式な名称は「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」といいます。

 

  1. 1.老齢厚生年金の加給年金
  2. 2.提出時に添付が必要な書類
  3. 3.日本年金機構生計維持申立書の書き方
  4. 4.記入時と提出後の注意点

 


老齢厚生年金の加給年金

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日本年金機構生計維持申立書は、日本年金機構に申請する年金に関する申立書の一つで、正式な名称は「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」といいます。正式名称を見るとわかるように、この申立書は老齢厚生年金における加給年金の支払いを開始するための要件に新たに該当するようになった者が、加給年金を受給できるようにしたい場合に日本年金機構へ提出する書類です。

 

日本年金機構生計維持申立書を作成するにあたってまず重要なのは、老齢厚生年金における加給年金とはどのようなものかを知ることです。加給年金は、厚生年金の加入者が老齢厚生年金の受給資格を得た時、加入者自身に配偶者や子供などの扶養者がいて、なおかつ所定の要件を全て満たしている場合に支給されます。

 

支給要件は、厚生年金の加入者自身については、厚生年金の被保険者となっている期間が240ヶ月(20年)以上となっていることと、60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受け取っているか、65歳に達して老齢厚生年金を受け取っていることが要件となります。

 

配偶者と子どもについては、厚生年金加入者と同一世帯で生計を共にしていることが両者共通の要件となっており、配偶者については65歳未満で年収が850万円未満となっており、障害年金などの他の年金を受け取っていないことが、子どもについては18歳未満の者か、

 

障害等級が1級もしくは2級の障害をもっている20歳未満の者であることが要件となります。加給年金の受給資格を満たしている場合、2015(平成27)年度における支給額は、配偶者と、1人目と2人目の子どもについては年間で224,500円、3人目以降の子どもについては74,800円となっています。

 


提出時に添付が必要な書類

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加給年金についての処理は原則として老齢厚生年金の請求と同時に行われます。そのため、加給年金の受け取るための手続きは原則として不要です。ただし、60歳に達しても仕事を続けていて在職老齢年金の受給対象者となっている人が、65歳に達する時もしくは65歳に達する前に退職した場合などは例外で、日本年金機構へ届出を行う必要があります。

 

このとき、届出をするのに使用する書類が「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」です。生計維持申立書は、届出が必要になった時期に日本年金機構から送付されてくるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。提出先は住所地を管轄する年金事務所で、申立書が届いたら早期に必要事項を記入して提出する必要があります。

 

生計維持申立書の提出とともに添付しなければならない書類は、加給年金の受給権者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、世帯全員の住民票、加給年金の対象者となる配偶者や子どもの所得証明書もしくは非課税証明書の3種類です。

 

なお、戸籍の証明書と住民票については提出日から6ヶ月以内かつ加給年金の加算開始日より後に発行されたものを、所得証明書と非課税証明書については加算開始日から見て直近のものを用意しなければなりません。なお、ケースによっては、年金事務所から追加の書類の提出を求められる場合があるので、自宅にいるときは年金事務所からの連絡をいつでも受けられるような態勢にしておきましょう。

 


日本年金機構生計維持申立書の書き方

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日本年金機構生計維持申立書の書き方を、書類の上部から順に述べると、まず加給年金の受給権者について、年金証書の基礎年金番号、年金コード、生年月日を記入します。ここに記載する番号は受給権者のものなので、間違って配偶者や子どものものを記載しないように気をつけましょう。

 

次に、加給年金の対象者となる配偶者もしくは子どもについての情報を記載します。まず、配偶者もしくは子どもの氏名、生年月日、続柄、身体の障害の有無を記入します。記入可能なのは3人分となっているので、対象者が4人以上いる場合は年金事務所にどうすれば良いかを相談しましょう。

 

この部分の記入が終わったら、配偶者の基礎年金番号と、配偶者が受け取っている公的年金の有無を記入し、配偶者が何らかの公的年金制度に加入している場合は、その年金制度の名称、基礎年金番号、支給開始年月日などを記入します。次に、加給年金の受給権者の住所、氏名、連絡先電話番号を記入します。ここには印鑑を押印する欄がありますが、

 

受給権者が自ら書類に記入している場合は押印を省略することもできます。住所は部屋番号まで正確に記入し、電話番号は平日の昼間に応対可能なものを記します。最後に、一番下の生計維持申立の欄に、書類の提出日と、加給年金の受給権者の氏名を記して、所定の場所に印鑑を押します。

 

ここまで書き終えた後、誤字・脱字などがないかを確認したら、生計維持申立書は完成です。なお、中央の部分にある年金額改定や支払調整などといった欄は、申請先の人によって記入が行われるため、空欄のままにして提出します。

 


記入時と提出後の注意点

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日本年金機構生計維持申立書は1枚の書類の中で記載する部分は多くないため、書類を完成させるのにあまり時間はかからないでしょう。しかし、書類の記入時と提出後では、それぞれいくつか注意すべき点があります。書類記入時の注意点について挙げると、例えば、加給年金の受給権者の生年月日の欄は、年・月・日のうちのいずれかが一桁だった場合は、十の位は空欄にせずに「0」を記入しなければなりません。

 

また、配偶者の公的年金制度への加入状況を答える際には、国民年金や国家公務員および地方公務員の共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、厚生年金保険など、根拠法が存在して公的機関が運営している年金制度に加入しているのであれば、名称、基礎年金番号、支給開始年月日を記載しなければなりません。

 

加給年金の支給は書類提出後、審査を経て決定されますが、いったん支給が開始されればずっと加給年金を受け取れるわけではなく、支給停止事由が生じた場合は加給年金の支給が終了となります。加給年金の支給停止事由には、加給年金の対象となっている配偶者が死亡もしくは離婚をしたときや、

 

加給年金の対象となっている子どもが死亡もしくは婚姻をしたとき、配偶者が退職共済年金・老齢厚生年金・障害年金のうちのいずれかの受給を受けることになったときなどがあります。支給停止事由のうち、他の年金の受給決定にともなって加給年金の支給が停止となる場合は「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」と呼ばれる書類の提出が必要です。

 

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