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物を購入した場合や、何らかのサービスの提供を受けた場合、必ずレシートを貰います。このレシートは領収証としても活用できる優れものと言えるでしょう。この証明書類は、事業所によっては切りたくないというのが本音かも知れませんが、税務署にそれがバレてしまえば、追徴課税が待っているなど、大変な状況に陥ります。
領収証が必要なわけについて
物を購入した場合や、何らかのサービスの提供を受けた場合、必ずレシートを貰います。このレシートは領収証としても活用できる優れものと言えるでしょう。この証明書類は、事業所によっては切りたくないというのが本音かも知れませんが、税務署にそれがバレてしまえば、追徴課税が待っているなど、大変な状況に陥ります。
この制度を上手に活用しているのが、台湾です。この国は、何とレシートや領収書に番号が振ってあり、月に一回程度、抽選会があり当選者には景品が当たるといったオマケつきです。当然、物を購入したり、何らかのサービスの提供を受けた際、そのサービス受給者、いわゆる顔も知らない赤の他人が多いのですが、絶対に領収書を徴求する場合が多いようです。
我が国のように、コンビニに入って、レシートを無造作に投げ捨てて帰るなどといたことは、こと台湾に限ってはやっていないということになります。領収書は、正本を顧客に渡し、半券をサービス提供側の会社が保管しておくというのが常識です。この書類を切ることにより、正確な売上を把握できるといったメリットがあります。
しかし、メリットはそれだけにとどまりません。最も大きなメリットは、税務署の抜き打ちの監査対策といった側面が強いように見受けられます。そのための必要証拠書類として、この領収書が必要になってくる訳です。但し、口頭でのやり取りで、個人間のやりとりまで領収証の授受を行ってしまうと、その分にも課税されてしまうので、注意が必要です。
領収証の内訳によって変わるもの
領収証の内訳によって変わるものがあります。それは、経費として計上できるかどうかといった、会社経営を進める上で、重要な問題に直面します。決算書の内訳で、経費計上できるかどうかが、最も議論される部分は、接待交際費の部分になります。この接待交際費は一定金額の経費算入が税法上、認められていますが、その一定額を超過してしまえば、課税対象になります。
要は、飲食店での飲酒を伴う接待でも、度を超えると、自分が楽しみに行っているのか、本当に接待を行っているのかの線引きがハッキリさせないようなギリギリの金額で計上すべきというわけです。また、領収証の内訳で変化するものとして、勘定科目の中で広告宣伝費という項目があります。
この経費はコマーシャル料金や、広告の掲載料、チラシの作製費並びに配布料金となりますが、企業側はできるだけこの部分を削る方向できています。広告を出して貰いたい代理店などは、直接この部分にアプローチをかけるのではなく、違う分野で何とか出してもらうことを考えるべきかも知れません。
多くの企業で広告宣伝費を削る方向にあるというのは、あるいはチャンスかも知れませんので、代理店は意外とねらい目の科目なのかも知れません。この時、領収書を切るときは、その前段階で、消費税分の込みの金額か抜きの金額化を予め聞くことも忘れてはなりません。消費税八パーセントは、総額に占める割合としても高いため、注意が必要です。酷い時は、予算オーバーになってしまう危険もあります。
領収証の内訳の書き方について
領収証の内訳の書き方については、具体的な見本などといったものはありません。手書きの領収書の場合は、内訳について、比較的走り書きで、商品購入代としてなどと記す必要があります。大切なのは、いつやって来るか分からない税務署の抜き打ち監査ではなく、顧客です。監査の場合は、すみませんと一言謝り、追徴分を支払えば済むわけですが、
顧客は一人のがすだけで、景気が低迷している今日においては、非常に大きなダメージを受けるからです。税務監査を何とかやり過ごす裏ワザ的なものもない訳ではありません。例えば、予想外に儲けが出た年は、領収書も切りますが、ドイツ車をわざと会社名義で購入し、その儲け分を車代に転嫁してしまい、課税対象から外してしまうといった裏ワザです。
ドイツ車を購入する理由は、減価償却費が極めて少なく、再販してもかなりの金額になるからです。金持ちは誰もが乗りたい自動車であり、ステータスシンボルであるため、なかなか値段が落ちないと言われるからです。但し、現状では、ハイブリッドカーの再販が目立ってきていると言われてもいます。
景気低迷の折、我が国の富裕層でもハイブリッドカーの需要が非常に高まってきているといえるのではないでしょうか。この車両を購入する際も、領収証には、車両購入代だけではなく、営業用の車両購入代などと書いておけば、例え税務監査を受けたとしても、社長あるいは役員の営業用の車両だとして、何とか誤魔化すことはできるでしょう。税務署側は知っていても何もできません。
事業所の税務監査について
領収証を書いていないで本当に困ることになるのが、税務署による内部監査です。この内部監査は、特に銀行などの金融機関が大変だと言われており、税務署職員に対しては、頭取ですら頭が上がらない程だと聞きます。しかしながら、通常の中小企業や大企業などは、領収証をしっかり発行し、保存しておいている限りにおいて、
何もやましい部分は無いわけですから、何か調査しに来たのかなと思われる程度ではないでしょうか。しかしながら、税務署が監査に入るということは、何らかの成果を上げなければならない訳で、全く成果が上がりそうもない事業所にわざわざ監査要員を突撃させるなどといった愚は冒さないと考えるのが一般的ではないでしょうか。
そうなれば、監査対象になるのは、当然、叩けば塵や埃がいくらでも出てきそうな企業なり事業所となるのではないでしょうか。そのように、税務署から目を付けられないためにも、若干程度の節税は確かに許されるかも知れませんが、度を越えた節税は、全く許されるどころか、犯罪者扱いになってしまうので、本当に注意が必要でしょう。
しかし、今では、ささやかな節税も許されないような社会情勢になっているようにも思われます。少しくらいの節税には目を瞑るといった方法で、税金の取り立てを行っていかない限り、現在、国で取り組んでいる創業支援事業についても、絵にかいた餅で終わる可能性があります。やはり、いくら頑張って儲けても、税金でごっそり持っていかれる思いは誰でも嫌なものですので。