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養子縁組とは
まったく血のつながりのないもの同士でも、双方の合意に基づいて親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。養子縁組とは、親子関係のないもの同士を、法律上親子関係があるものとすることで、普通養子縁組(契約型)と特別養子縁組(決定型)の2種類があります。
普通養子縁組とは、「家の存続などの契約型」で、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくる二重の親子関係となる縁組のことを言います。特別養子縁組は、「子どもの利益と福祉のため」で、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことです。
戸籍上も養子・養女ではなく、長男・長女と記載され、摘出子とほぼ同じ戸籍謄本となります。特別養子縁組は、子供の福祉のためにある制度です。養親の個人的希望によって進めるものではなく、予期しない妊娠、貧困、学生、風俗など、女性にとっては複雑で苦しい状況の中から生まれた子供のための縁組です。
どんな環境で芽生えた命でも、自分の子供として一生責任を持ち、愛情豊かに育てる決意が養親には求められます。日本国憲法の制定に伴い家族法が大幅に改正される前の養子制度は、基本的に家制度を維持するための制度でした。
19世紀中頃アメリカでは、恵まれない子供たちに家庭を与えるための養子縁組制度が導入され、子のための養子縁組制度が導入されるようになりました。日本では日本国憲法で改正された家族法が、子のための福祉という観点からこの制度を導入しましたが、本格的な導入は1988年施行された特別養子制度以降となります。
日本で最初に現れる養子にかんする法律は、唐の律令法の影響を受けて成立した大宝律令と言われています。中国の宗教社会と違い、氏姓制度の延長線上に成り立っていた日本では、一定の年下の者であれば縁組は簡単に許されていました。この為貴族社会では、優秀な孫などを養子に迎え、出世を助けることで一族の繁栄を図ろうとする縁組が多くなりました。
鎌倉時代以降になると、家の存続を最優先とした縁組が行われるようになりました。特に武士は、当主に男子がいない場合、縁組を行うことが一般的となりました。明治以降になると、「家」を社会秩序の中心に置く家制度が全ての階級に広げられた結果、縁組も家制度の維持のために行われることが多くなりました。
養子縁組の流れ
児童相談所を通して、養子となる子供の特徴は、新生児・乳児の委託はほとんどなく、被虐待児の割合が多くあります。多くの自治体では、新生児・乳児を施設で預かり、1~2年実親の意向や子供の障害・病気の有無を把握してから面会交流、里親委託、その後養子縁組となります。
平成23年に出された厚生労働省の里親委託ガイドラインでは、「養親の年齢について、子供が成人したときに概ね65歳以下となるような年齢が望ましい。子供の障害や病気は受け止めること。養子縁組の手続き中に保護者の意向が変わることがあることなどの理解を確認する。」と書かれています。この条件では、子供と養親との年齢差は45歳以下ということが推奨されています。
民間の養子縁組団体や医療機関などから子供を迎える場合、児童相談所とちがって新生児や乳児のうちに養親に委託されることがほとんどです。それぞれの団体で養親となる条件があり、条件を満たす夫婦に対して独自の審査や研修を設けています。
日本では、産みの親が子供を施設に預けていても、法律上は親権を維持し続けます。縁組では実親の同意が必要なため、実親家庭で暮らさなくても同意がない限り子供は施設で養育され続けるという現状があります。また産みの親と暮らしたことのない子供にも、成人すると法律上は親を扶養する義務が生じてしまいます。
養子縁組届の書き方
養子縁組になるということは、実親からすれば自分の子供が他人の子供になるので、そう簡単には決められません。十分な話し合いがもたれた後で縁組が決定します。その書き方をしっかり把握しておきましょう。記入事項が多いですが、受理されるには書き方に不備があってはいけません。
・養子になる人の名前を記入
・養子になる人の現住所を記入
・養子になる人の世帯主を記入
・養子になる人の本籍地を記入
・養子になる人の筆頭者を記入
・養子になる人の父母の名前を記入
・入籍する戸籍または新しい本籍地の記入
・養子になる人の監護をするべき者の有無
・養子になる人の届出人の署名と捺印
・養親になる人の記入
・養親になる人の住所の記入
・養親になる人の本籍地の記入
・養親になる人の届出人の署名と捺印
・証人の記入
養子縁組の問題点
現在の日本では、産みの親が何らかの事情で育てることができない子供の8割以上が、施設で育っています。養子縁組を経て、一般家庭に引き取られたのは、わずかに1%。400人程度に過ぎません。特別養子縁組が進まない理由に、実親の不同意があります。
全く施設に面会に来ないにも関わらず、里親を拒否する実親もおり、施設養護が長引く原因となっています。また児童養護施設の職員不足もたびたび問題となっています。子供たちに十分な育成環境を提供できず、乳児院に行く赤ちゃんが多くいます。大きな役割を果たしている民間団体ですが、国からの補助や支援がなく、厳しい状況です。
日本では今晩婚化が進んでいます。また夫婦6組に1組が不妊に悩んでいると言われています。子供を望んでいる夫婦がいる一方、親に恵まれない赤ちゃんの85%は、養子の可能性すら考慮されず施設に入ります。もっと政府がこの問題に真剣に取り組んでいけば、幸せな家庭は増えるはずです。
不妊治療を始めたら、出産ばかりに気持ちが行ってしまいますが、里子や養子も子供を持ち、育てるという選択肢の一つです。しかし不妊治療にタイムリミットが来た頃、児童養護施設の赤ちゃんと貰い受けようと思ったとしても、こちらもタイムリミットが来ていることもあります。
どういうことかというと、特別養子縁組は、裁判所の審判によって成立します。その際、養親に選ばれるためには、いくつかの基準を満たさなくてはなりません。養子と養親の年齢差は45歳以内とされ、これだけでも0歳の赤ちゃんと縁組を結ぶためには、すくなくとも45歳までに申し込みを済ませておかなければなりません。
その他にも、共働きで子供を保育所に預けなければならない人は、養親になるのは難しいなど、高いハードルがあります。もし、将来的に養子縁組といいう選択肢も考慮しているなら、早い段階で、児童相談所に相談してみるのがよいかもしれません。
色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:親族関係図の書き方
タイトル:養育費誓約書の書き方