内部告発の書き方
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注文請書の書き方
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産地証明書の書き方
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封筒の裏の差出人の連名の書き方
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町内会の決算報告書の書き方
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業務災害用の様式第5号の書き方
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御社・貴社の使い分け例文とマナーと書き方
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内部告発とは
刑事事件で相手を訴えるということは、相手に罪を問い、処罰をしてもらうために行うことです。そして、訴える方法としては告発と告訴の2つがあります。告訴とは犯罪によって被害を受けた人たちが、訴えようとする相手がどのような犯罪をしかたということと、処罰の意思を警察や検察庁に申し出ることをいいます。
処罰をしてもらいたいということで、被害届とな異なり、この場合には被害者本人か、または法定代理人が行います。告発とは告訴をすることができる本人、つまり被害者か、犯人以外の人が警察や検察庁に対し、相手がどんな犯罪を犯したのかという犯罪事実と、その相手を処罰してもらいたいという意思を申し出ることをいいます。
ここが告訴と違う点であり、内部告発においては、会社などの組織の中にいる身内の人間が、その組織に関し不正や法令違反を、監督機関や報道機関に通報することを意味します。そして、内部告発はほとんどが法令違反であり、最終的には警察や検察庁が動くことになります。
告発できる人と告発に関する期間
告発は誰でも犯罪があると思うときには行うことができ、人はその権利を有しています。内部告発においても同じで、会社の内部での不正処理ができないような場合、また、コンプライアンスが守られていないなどの場合にはいつでもできます。一般的には権利を言いますが、司法に携わっている立場の場合には、職務を行うことにより犯罪があると判断をしたときには告発の義務が発生します。
犯罪に関して罰する内容を持つ告発と告訴ですが、期間に関しては、告発には告訴と違い制限はありません。通常、法令には時効がありますが、例えば、告訴の場合には犯人を知ったときから6ヵ月で時効にかかり、その後に関しては被害者が自ら告訴を行うことはできません。告発の場合には犯罪の時効が完成するまで、いつでも行うことができるようになっています。
告発のやり方と書面の書き方
告発を行う場合には、書面または口頭で警察では司法警察員、検察庁では検察官に対して行うことになっています。内部告発においては、まず1つは属している団体や組織、会社に対して行う場合があります。しかし、会社では処理できない場合、また、隠ぺいなどの恐れのある場合には外部に対して行うことになり、それが、監督機関や報道機関などのマスコミになります。
地域住民などへの公表といったことが行われますが、その場合には告発というより、通報の色合いが濃く、より強力に行うには司法の場への告発となります。口頭で行った場合には検察官または司法警察員が告訴調書を作ることになっていますが、かつては民事の色合いが濃い場合、なかなか、告訴を取りあげれくれず、また、告訴状も受け取ってはもらえませんでした。
通常は書面で行う場合が多く、それには犯罪事実をはっきりと記載しなければなりません。書き方として大事なことは、まず犯罪の主体の明示です。他には犯罪の日時や場所、手段や方法、そして行為や結果が記載してあれば構いません。あまり、詳しく記載する必要はなく、それは告発にかんしては捜査の端緒にあたるため、その後の詳しい捜査は警察や検察庁でやるべきことだからです。
特に、日時や場所などに関しては、正確に分からない場合など大体での記載しかしない場合もあります。内部告発の場合においては、会社関連の不正に関して数字で表すことが可能な場合など、データや資料があれば、なお良いのですが、告発理由がしっかりと記載されていれば問題はありません。
用紙に関しては決まりはありませんので便箋等でも構いませんが、書き方には注意をする必要があります。表現方法として、あまり稚拙な感じを与えてしまうとインパクトもなく、説得力がなくなってしまいます。
また、2通作成をするのも忘れてはならないことで、1通に関しては本人の控えとします。最近では内部告発をパソコンを使ったメール等で行う場合もありますが、その場合には発信元を知られないように注意をしなくてはなりません。
告発後の対応と心構え
内部告発が行われた場合、最終的に監督機関などからの告訴をもって、警察や検察庁が動くことになりますが、そこでは告発人を始めとして、事件を解明するために必要な参考人等の調べも行なわれます。そして、警察では被告発人を調べ、場合によっては検察庁へと送付をします。検察庁ではその後、起訴、不起訴を決定するわけですが、どちらにおいても結果は通知されます。
内部告発での問題は、むしろ、告発後にあるといえます。それは、会社からすれば裏切り行為に当たるとみなされる場合も多く、告発者は会社や、関連業者などからもあまり良い印象を持たれなくなってしまうからです。そのため、会社を辞めなくてはならなくなったり、減給させられたり、また、降格など、日常生活をする上でも支障をきたすような結果を呼びこんでしまいます。
このような場合が常に発生するようであれば、内部告発などはできなくなってしまい、コンプライアンスも発揮することはできません。そのような場合に対処するため、現在においては保護制度が制定されています。それは2006年に成立をした「公益通報者保護法」と呼ばれるもので、そこでは内部告発を行った労働者を保護することが目的とされています。
しかし、法律施行後においても、内部告発者への制裁が行われる場合が多く、また、保護される告発や通報の用件が限定されているため、保護に関しては不十分との指摘もされています。弁護士会においては内部告発を考えている人のために、相談窓口を設けており、そこでは弁護士料を無料、もしくは廉価にすることでサポートを行っています。
「公益通報者保護法」では内部告発者が保護されるために用件は決められてはいますが、、不用意に外部に対して内部告発を行ってしまった場合などは保護の対象とはなりません。弁護士には業務上において守秘義務があるため、相談を行っても情報が漏れることはなく、告発をする方法や保護に力を貸してくれます。
万が一、会社が制裁や、不当な解雇を行った場合には内部告発を行った人は会社に対して慰謝料を含めた民事訴訟を起こすことになります。
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