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医療同意書とは
病気になると、病院に行きますが以前はその病気の診断や治療方法などはすべて医師に一任され、患者は医師の言うとおりに治療をしてもらっていました。また患者側も医師に任せておけば安心という気持ちもありましたが、医療ミスや護身などがマスコミで報道されるようになって、患者は「医師の診断が間違っているのではないか」「本当は違う病気なのではないか」などと疑いをもつようになりました。
そして担当医やかかりつけの医師から、特に手術が必要と言われるような大病であると診断されたときには、「他の医師ならどのように診断するのか聞いてみたいが、今の担当医がいるのにそれはできない」という気持ちのまま担当医の治療方針をそのまま進めていくということが多かった中、セカンドオピニオン制度もできてきて、自分の担当医師の診断で満足できない場合や他に治療法を提案してもらいたい時には別の医師に意見を仰ぐことができるようになりました。
これは患者が一人の担当医に一任して受け身となるのではなく、主体的になって病気と闘うために必要なことなのです。そして患者が主体となるためにはまず、担当医の診断や治療方針について十分な説明を受け、理解しすることが必要になってきます。それで納得できなければセカンドオピニオン制度を利用すればよいということです。
医療方針を説明する時に、口頭で説明するだけで「わかりましたか。」という同意を求められたとしたら、患者にとってはその時は理解できたとしても時間の経過とともに忘れたり、後になって医師が「説明した」という内容でも「聞いていない」ということになる可能性は高いので、ホワイトボードや紙に書いて説明したり、人体模型などを用いたりしながらわかりやすく診断内容や治療方針についての説明を受けることになります。
またできれば説明内容が書かれた文書があるとわかりやすいです。このように医師や関係者が患者とその家族にきちんと説明することをインフォームドコンセプトと言います。インフォームドコンセプトでは必ず盛り込めなければならない項目があります。それは「病名と症状」「治療方針と治療期間」「誰が実施するか」「期待される効果」「費用」「危険性や苦痛」「代替手段の内容」「自由意志やセカンドオピニオンの保証」「病院設備ならびに看護ケアの内容」です。
医療同意書の書き方
インフォームドコンセプトで説明を受けたないように同意できる場合は患者やその家族が同意書に署名、『捺印をすることになります。その同意書はどのように書くのでしょうか。まず説明をした内容の要点を書まとめ、どのような内容に関して同意をされたかを記載する必要があります。また誰が説明して誰が説明を受けたかを記載する必要もあります。
そしてできれば標準的な説明項目には共通の図表や文書のある説明書を用意し、患者からの要求や希望などもあれば記載し、それらのすべてに説明者と説明を受けた患者や家族の署名を自筆で記入し、コピーをとり一枚はカルテに、一枚は患者側が持つようにします。
医療同意書の例文
説明を受けた後の同意書なので、その内容の一つ一つについて同意を求めます。例文としては、「診療同意書」「医療同意書」という表題の下に「私は、以下のことに同意のうえ、○○病院で治療を受けることに同意します。」と記載し、その下に説明した内容の要旨を記載します。「治療についてありうるリスクと治療の意義について医師またはスタッフから説明をいたします。
そのことにご納得いただけました場合のみ診療をお受けください。」「医療行為はすべて100%の成功率というものは無く、不十分な結果になる可能性があります。最善の努力をいたしますが、初期の予想とは違う不十分な結果になる可能性があります。」などと書き、そのほか説明した内容を書いて最後に、日付と患者や家族、そして説明をした医師やスタッフの署名、捺印を擦るところを作成します。
同意書の効力
同意書に署名、捺印をするということはその病院の医師の診断内容と治療方針に納得をし、今後その治療を受けるということなので、医師はその治療方針を進めていくことになります。患者にとって詳しい説明を受けたことによって自分も治療に積極的に参加ができることになり、「何のためにこの検査をしているのか」「この薬を飲んでいるのか」「この治療を受けるとどのような改善が望めるのか」「この薬で軽く副作用が出てきたが初めにその旨の説明を聞いていたので安心」というように安心して治療を受けることができます。
そして医師にとっても患者が積極的に治療に参加してくれることでスムーズな治療ができることになります。またリスクを伴う手術や検査で、ミスではなく、誰が施術をしても起こる可能性がゼロではない合併症が万が一起きた時にも、そのことはきちんと説明して同意を得ているので賠償責任を求められることがないのです。
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