給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

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「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、平たくいうと、ひとりひとりに作成した源泉徴収票の合計額と、法人名義での不動産売買について、税務署に申告する書類です。書類の名前が長いので、作成も難しそうな印象を持たれるかも知れませんが、用紙1枚に6つの項目しかありません。それぞれの項目内容を理解してしまえば、それほど時間をかけずに作成することができますので、作成手順に従って進めてみてください。

 

  1. 1.各項目の内容
  2. 2.源泉徴収にかかわる①~③の書き方
  3. 3.不動産等にかかわる④~⑥の書き方

 


各項目の内容

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各項目の内容は、以下の6つに分けられています。該当する箇所に、それぞれ算出した数字を記入します。該当しない箇所については、各項目の終わりに「摘要」欄がありますので、例文として「該当なし」などとわかりやすく記入しておきます。

 

一般的には、それぞれ税込金額を記入します。消費税等の金額が明確に区分されていれば、税抜金額を記入することも可能ですが、その場合は「摘要」欄に消費税等の金額を忘れずに明記してください。

 

①給与所得の源泉徴収票合計表・・・給与を支払った人数や、合計金額等を記入します。 
②退職所得の源泉徴収票合計表・・・退職金を支払った人数や、合計金額等を記入します。
 
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表・・・給与とは別に、報酬・契約・賞金などの支払があった場合、その人数や金額等を記入します。
 
④不動産の使用料等の支払調書合計表・・・法人名義で建物や土地などの使用料を支払った場合、その人数や金額等を記入します。
 
⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表・・・法人名義で建物や土地などを譲り受けた場合、その人数や金額等を記入します。
 
⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表・・・法人名義で建物や土地などの売買や貸付けをした場合、その人数や金額等を記入します。

 


源泉徴収にかかわる①~③の書き方

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①給与所得の源泉徴収票合計表
 
「A 俸給、給与、賞与等の総額」の欄に、給与等を支払った人数・そのうち源泉徴収税額がゼロの人数、支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。その年に退職した人数と金額も含めますので、忘れないようにしてください。
 
「Aのうち、丙欄摘要の日雇労務者の賃金」の欄に、丙欄の日雇労務者がいる場合には、支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入してください。
 
「B 源泉徴収票を提出するもの」の欄に、Aのうち源泉徴収票を提出しなければならない人数・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「災害減免法により徴収猶予したもの」の欄に、災害による被害を被って所得税の徴収猶予を受けた人がいる場合には、その人数・猶予された税額の合計を記入します。
 
②退職所得の源泉徴収票合計表
 
「A 退職手当等の総額」の欄に、退職金や退職手当などを支払った人がいる場合には、その人数・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「Aのうち、源泉徴収票を提出するもの」の欄に、Aのうち源泉徴収票を提出しなければならない人数・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。ここで源泉徴収票を提出しなければならないのは、主に役員に退職金等を支払った場合です。一般の従業員に支払った分や、死亡退職などの退職手当については、提出する必要がありません。
 
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
 
「原稿料、講演料等の報酬又は料金」の欄に、原稿料や講演料を支払った作家や画家などの人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「弁護士、税理士等の報酬又は料金」の欄に、報酬などを支払った個人弁護士や個人税理士の人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「診療報酬」の欄に、診療に対する報酬を支払った個人の人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「職業野球選手、騎手、外交員等の報酬又は料金」の欄に、報酬などを支払ったプロ野球選手や外交員などの人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「芸能等に係る出演、演出等の報酬又は料金」の欄に、芸能活動や演出などに対して報酬を支払った個人の人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「ホステス等の報酬又は料金」の欄に、報酬などを支払ったバーやキャバレーのホステスの人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「契約金」の欄に、契約金を支払った個人の人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「賞金」の欄に、競馬の賞金などを支払った馬主などの個人の人数・個人以外の人数(法人など)・支払った金額の合計・源泉徴収をした金額の合計を記入します。
 
「A 計」の欄に、個人・個人以外・支払金額・源泉徴収税額をそれぞれ合算して記入します。
 
「B Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄に、Aのうち支払調書を提出しなければならない個人・個人以外・支払金額・源泉徴収税額をそれぞれ合算して記入します。
 
「B Aのうち、所得税法第174条第10号に規定する内国法人に対する賞金」の欄に、該当する内国法人の件数・支払金額・源泉徴収税額を記入します。
 
「災害減免法により徴収猶予したもの」の欄に、災害による被害を被って所得税の徴収猶予を受けた人がいる場合には、その人数・猶予された税額の合計を記入します。

 


不動産等にかかわる④~⑥の書き方

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④不動産の使用料等の支払調書合計表
 
「A 使用料等の総額」の欄に、その年に支払いが確定した不動産の使用料について、その人数と支払金額の合計を記入します。不動産の使用料には、建物や土地の賃借料や権利金・更新料・名義書きかえ料・飛行機や船の使用料などが含まれます。
 
「Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄に、Aのうち支払調書を提出しなければならない人数・支払金額を合算して記入します。主に、その年の支払金額合計が15万円を超える場合が対象となります。
 
⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
 
「A 譲受けの対価の総額」の欄に、譲り受けた不動産・飛行機・船などに対して、支払いが発生した人数・支払金額を記入します。不動産売買だけでなく、交換・競売・現物出資なども含まれますので、注意が必要です。
 
「B Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄に、Aのうち支払調書を提出しなければならない人数・支払金額を合算して記入します。主に、その年の支払金額合計が100万円を超える場合が対象となります。
 
⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
 
「A あっせん手数料の総額」の欄に、不動産売買の斡旋や不動産の貸付けに対する手数料を支払った人数・支払金額を合算して記入します。
 
「B Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄に、Aのうち支払調書を提出しなければならない人数・支払金額を合算して記入します。主に、その年の支払金額合計が15万円を超える場合が対象となります。

 

以上のとおり、ひとつひとつの項目を理解しながら進めると、「自分の会社には関係ない項目が多いな」と感じる方も多いはずです。長くて難しい名前の書類だからといって、敬遠せずに取り組んでみてください。くれぐれも、摘要欄に「該当なし」と記入するのを忘れないように気をつけましょう。

 

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