未加入期間国民年金適用勧奨の書き方:勤務先事業主

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未加入期間国民年金適用勧奨とは、文字通り未加入期間の国民年金の支払いを促す通知書のことであると言えます、全国各地にある年金事務所から個人宅に発送されており、あくまでも勧奨なので強制力はありませんが、ご自身の年金に関わる手続きを促す内容になっていることから、書面に従い年金の支払いを行ったほうがいいとも言えます。

 

  1. 1.できるだけ早めに書いてください
  2. 2.住所と氏名を書き捺印しましょう
  3. 3.勤務先事業主等確認欄は会社が書く
  4. 4.分からない点は必ず問い合わせる

 


できるだけ早めに書いてください

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未加入期間国民年金適用勧奨とは、文字通り未加入期間の国民年金の支払いを促す通知書のことであると言えます、全国各地にある年金事務所から個人宅に発送されており、あくまでも勧奨なので強制力はありませんが、ご自身の年金に関わる手続きを促す内容になっていることから、書面に従い年金の支払いを行ったほうがいいとも言えます。

 

未加入期間国民年金適用勧奨が送られてくるケースとして多いのが、会社や企業にサラリーマンとして勤めていた頃に自動で国民年金と厚生年金が給与から天引きされていたものの、会社を辞めたことで自動支払いが行われなくなり年金の支払いに空白が発生してしまったなどといったケースが多数であるとされています。

 

厚生年金の場合会社に勤めていた男性だけでなく、その奥さんも年金の対象に含まれていることから、未加入期間国民年金適用勧奨が夫婦揃って送られてくる場合もありえるということを記憶しておいてください。それまで勤務していた会社から違う会社へ転職した場合にも未加入期間国民年金適用勧奨が送られてくるといった事例は少なくないため、会社勤めの方であれば意外に受け取る機会に恵まれるであろう書類といっています。

 

自宅に未加入期間国民年金適用勧奨が送られてきた際には、できるだけ早めに書いて送り返すことが大切であると言えます。年金の支払いを放置しておくと上乗せ金がかかりますし、翌月の年金支払いをスムーズに完了させるためにも大事な点だと言えるため覚えておくといいでしょう。

 


住所と氏名を書き捺印しましょう

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未加入期間国民年金適用勧奨の書き方としては、届出人欄に住所と氏名を記入して押印するところから始めましょう。これは年金を支払う本人の住所と氏名を書くべきであり、年金の支払い手続きを奥さんに任せておきたいといった家庭であっても、お金を支払う方ではなく年金を受け取る方の名前を書くべきだといった点を重視してください。

 

誰宛に送られてきた未加入期間国民年金適用勧奨を再度確認した上で、届け先の氏名に設定されている実名を記入しておけば問題ないと言えるでしょう。捺印の欄に関しては、可能なようなら実印を押しておいたほうが好ましいと言えます。未加入期間国民年金適用勧奨が送られてくるのは雇用形態の変化による年金機構から国民年金への加入を促す場合が最も多いので、年金手帳を作る際と同じように証明となる印鑑が必要になります。

 

必ずしも実印でなければならないといったルールはありませんが、年金手帳のような公的な証明書を発行するときには実印を使っておいたほうが詐欺の被害に遭いにくいなどといったメリットがあるため、住所と氏名の横にある捺印欄には実印を押しておいたほうがいいのです。

 

未加入期間国民年金適用勧奨にはいつからいつまでの年金が支払われていないといった情報が予め記載されているため、年金に関する記入は特に行い必要はないと言えます。支払うべき金額がいくらであるのも明確に記載されていますし、支払い用紙も封入されているはずなので素直に銀行やコンビニなどで年金を支払うようにしてください。

 


勤務先事業主等確認欄は会社が書く

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未加入期間国民年金適用勧奨には勤務先事業主等確認欄というものが存在しています。これは年金の受取人となる年金の支払い者本人が、転職した際に前の職場から新しい会社に移るまでの機関の年金支払い手続きや国民年金加入手続きを行っていなかった場合に書き込まなければいけない欄であるとされていえます。

 

また年金の受取人が3号被保険者になっている場合に、会社の証明および健康保険組合の証明が必要になってくるといったルールがあるため、勤務先事業主の確認が書面で行われるものなのだと認識しておいてください。未加入期間国民年金適用勧奨の勤務先事業主等確認欄の書き方としては、現在の勤務先に会社名を書いてもらい会社としての捺印を行ってもらうという形がベストだと言えます。

 
そもそも勤務先事業主等確認欄への記入が必要になってくるケースとしては、旦那さんの扶養枠に入る奥さんが国民年金の2号から3号に、ご自分で国民年金に加入していた方は1号から3号に種別を変えるための手続きの一環としてのケースだと言えるのですが、この3号被保険者への変更手続きは個人ではなく会社が行うといった決まりがあります。

 

そのような理由から勤務先事業主等確認欄が必須となる場合があるのですが、記入も捺印も会社の責任として行ってもらってしまえばそれで構わないと考えておいてください。勤務先の証明をもらって下さいなどの説明文がはっきり記載されているようなら、会社の総務手続き担当者などに未加入期間国民年金適用勧奨を持っていくといいでしょう。

 


分からない点は必ず問い合わせる

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勤務先事業主等確認欄への記入を行う必要がない場合、未加入期間国民年金適用勧奨はご自身の住所と氏名を記入し、捺印することで書類は完成すると言えます。完成させた書類は年金事務所まで持ち込むか郵送で送るかすればいいのですが、会社に勤めている方は平日に時間が作りにくいと言えることから郵便物として発送してしまうほうが楽だとも言えます。

 

どのような形で未加入期間国民年金適用勧奨を年金事務所まで届けても、年金の支払額や受取額に変更はないので、その点は安心していいと言えるでしょう。そして未加入期間国民年金適用勧奨の書き方として最も重要なのが、少しでも分からない点がある場合には、必ず年金事務所に問い合わせを行うようにすべきだということです。

 

勤務先事業主等確認欄は書かずに発送しても構わないといった場合もあるように、個人個人によって記入すべき箇所と記入せずとも問題ない箇所が未加入期間国民年金適用勧奨にはあることから、ここは書いたほうがいいのかといった不安があるようなら問い合わせた上で確認作業を行うべきだと言えるためです。

 

未加入期間国民年金適用勧奨には不明点などの問い合わせ先が記載された用紙や説明文などが一緒に封入されているはずなので、そこに記載されている電話番号に問い合わせるのが一番確実だと認識しておいてください。一生の内にそう何度も書く必要性が生じることはないと言える未加入期間国民年金適用勧奨ではありますが、確実なものに仕上げるためにも適切な場所に問い合わせて質問や相談を行なってみることをお勧めします。

 

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