健康保険扶養者(異動)届の書き方

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健康保険扶養者(異動)届というのをご存知でしょうか。これはその名の通り、結婚や子供が生まれた時など健康保険の扶養者が変わる時に届出しなければいけないものです。

 

  1. 1.結婚や出産で書くことが多い
  2. 2.出産が理由で書く場合
  3. 3.必要とする書類はあるのか?
  4. 4.住民票を念のために用意しておくと便利

 


結婚や出産で書くことが多い

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健康保険扶養者(異動)届というのをご存知でしょうか。これはその名の通り、結婚や子供が生まれた時など健康保険の扶養者が変わる時に届出しなければいけないものです。これは直接窓口まで取りに行ってもいいのですが、日本年金機構のホームページからダウンロードして使うことができます。

 

ダウンロードするのはケース10の健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)です。この書き方自体はそれほど難しいものではありませんから記入例をヒントにして書いていくのが良いでしょう。基礎年金番号か手帳記号番号を記入する欄がありますが、ここには被保険者のものを記入します。

 

ただ基礎年金番号がない場合は配偶者加入制度欄に加入年金制度の組合番号などを記入するようにします。また生年月日の横あたりに追加・削除という欄があります。ここには被扶養者が増えた時つまり結婚や出産などで家族が増えた時には追加に丸をし、逆に離婚や死別などで家族が減った時などには削除を選択します。

 

その隣りのウ欄には死亡や氏名などの変更があった時のみ記入するようにしましょう。6の被扶養者の欄を記入する際に氏名変更がある場合は変更前の名前をまず書き、それを二重線で消してからその上段に変更した名前を記入します。

 

その他の被扶養者欄に記入する時にはナの欄には何によって被扶養者になったのかを具体的に書きます。例えば婚姻、出生、離職などで、被扶養者でなくなった時には就職や離婚、死亡など書きます。

 


出産が理由で書く場合

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健康保険扶養者(異動)届は出産によってお子さんが増えた時にも書くことが多いですが、この場合会社の担当窓口や社会保険事務所、健康保険組合などに書類を取りに行ったり届けに行きます。郵送でも受け付けてくれる場合がありますので、お父さんになった方の会社に届け出する場合は前もって確認しておくと楽です。

 

被保険者資格取得届や扶養関係・同居を証明する書類です。しかし、たいていは事業者の証明があれば必要はありません。いつまでに健康保険扶養者(異動)届を提出すればいいのかということですが、この届出は赤ちゃんが生まれてから5日以内に提出するのがオススメです。

 

産後5日以内であればその赤ちゃんの誕生日が認定日となりますので、誕生日の日から保険給付を受けることができます。このことを考えても出産前からいろいろ準備をしておくほうが良いでしょう。被保険者の氏名欄には印鑑を押しますが、この印鑑はお父さんやお母さんなど被保険者が署名をしていれば省くことも可能です。

 

そして配偶者以外の被扶養者という欄に生まれた赤ちゃんの名前などを記入します。被扶養者になった日という欄があり、記入しなければいけませんが、ここには赤ちゃんの誕生日を記入するといいというわけです。

 

職業は収入は赤ちゃんなので当然無職、そして収入も0でOKです。被扶養者になった理由の欄には保険加入と書くのが良いです。被扶養者の住所欄には親であるお父さんやお母さんと一緒に住んでいるので同居と書いておけば大丈夫です。

 


必要とする書類はあるのか?

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健康保険扶養者(異動)届を書く時に収入に関する証明や同居を要件とする人の同居確認の証明をするものが必要となります。収入に関する証明は事業者の証明をもって省略することができるのですが、障害年金や遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金などの非課税対象となる収入がある場合は、

 

受取金額がわかる通知書などのコピーを添付する必要があります。また退職した方は退職証明書・雇用保険被保険者離職票のコピー、雇用保険の失業給付の受給者または修了者の方は雇用保険受給資格者証のコピー、年金受給者であれば現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書等のコピーなども添えておきましょう。

 

またこれらの収入に加えて他にも収入がある場合には課税(非課税)証明書と併せて添付する必要がありますので忘れないようにしましょう。これらに該当しない方は課税(非課税)証明書を用意しなくてはいけません。ただ障害年金や遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金など非課税対象となる収入がある場合は、

 

受取金額のわかる通知書のコピーを別途添付する必要があります。年金証書は現在の年金受取額が確認できる場合のみ年金額の改定通知書の代わりに添付することもできます。所得税法上の規定による控除対象配偶者や扶養親族となっている方は添付書類は特に必要ありませんから大丈夫です。このような添付書類を忘れて提出してしまうことも時々あり、再提出しなくてはいけなくなってしまう場合もありますので注意しましょう。

 


住民票を念のために用意しておくと便利

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健康保険扶養者(異動)届は同居している場合、同居確認できる書類を用意しなくてはいけません。これは被保険者と届出しようとしてる者の住民票で大丈夫です。世帯全員のものを用意するのがオススメです。認定日については健康保険扶養者(異動)届の(10)被扶養者になった日に書く日になります。

 

出生の場合は出生年月日、婚姻の場合は婚姻年月日です。ここで注意しておかなくてはいけないのが退職をした場合です。退職をした場合は資格喪失日ということになりますので、退職した年月日の翌日を記載しましょう。その他の理由によるものであれば、その事実が発生した年月日を記入しておきます。

 

逆に被扶養者の削除日については就職の場合は就職した年月日、離婚の場合は離婚した年月日です。ただし死亡の場合は死亡年月日ではなく、その翌日を記入します。ここを間違える場合がよくありますので気をつけましょう。その他の理由により削除するのであればその事実が発生した年月日を記入しておけば大丈夫です。提出するのが被保険者です。事業主を経由して提出することになります。

 

提出期限は出生の場合と同じく、その事実が起きてから5日以内に提出するようにしなくてはいけません。健康保険扶養者(異動)届をきちんと提出しておかないと健康保険を使うことができないので、必ず提出するようにしましょう。どうしても自分ではわからないという方は社会労務士に相談をすることも可能です。代わりに作成してもらうこともできます。

 

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