不動産の使用料等の支払調書の書き方
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不動産を使用した場合も支払調書が必要
不動産を金銭によって借用した場合、借りた側はその使用状況について税務署に報告しなければなりません。その報告を行う文章が不動産の使用料等の支払調書です。家屋だけではなく、総トン数20トン以上の船舶や航空機の貸借の際も使用料を支払いが発生したのであれば支払調書を作成しなければなりません。
また、不動産そのものでなくても、それに関係する権利に対して支払いが発生した場合も支払調書を作成しなければいけないのです。賃貸の例で言えば礼金や更新料などがこれに該当します。他にも承諾料や名義書換料が含まれるのです。更に建物や1部屋全てではなく、
壁の一面を用いて特定の期間のみ展示物を使用する場合のレンタル料であっても該当します。但しこれには除外される場合もあり、例えば建物の賃貸借に関して、賃貸者が直接行ったのではなく、専門の業者に代理や仲介を頼んだ場合は仲介業者に提出義務は発生しません。
調書に記入すべき内容とルール
個人間の問題ではなく、貸す側が法人の場合は権利金、更新料等だけを使用料として掲載するというように、書き方にもルールがあるのです。また金額にも設定された条件があり、同じ人物に対してその年度に請求する金額が15万円を超える場合に初めて支払調書の作成義務が発生します。
15万円以下の場合には提出義務はありません。法人が支払いを受ける場合は先述のように権利金と更新料などだけが使用料になるので、15万円を超えるか否かの判断もその範囲内で行います。また土地や建物に関して支払調書を作成する場合、共益費は使用料に含まずに計算します。
この15万円に関しては、消費税及び地方消費税を含んでの判断となりますが、税額が明確に区分されている場合は含めずに記入しても問題ありません。項目にはあっせんをした者という項目欄がありますが、その年度に支払いが確定したもののみ記入すれば良いです。
実際の書き方
手書きでもワープロ入力でもどちらでも作成可能ですが、インターネット上では項目などが記入済みのテンプレートファイルが作成、配布されています。税務署がホームページなどで配布しているのは4枚が1綴りになったセットなので、使用枚数文を切り離して提出しましょう。
インターネット上で入手した場合、即座に印刷せず、文書作成ソフトや表計算ソフトなどを用いれば、パソコンから入力も可能なので便利です。ワープロ入力の方が、税務署の担当者にとっても字が見やすくなり、確認や訂正にかかる時間も短くなるというメリットもあります。
ここでは項目名等についても言葉を入力しながら説明していきます。まずは最上部に何年分の不動産の使用料等の支払調書と見出しをつけてください。テンプレートでも、年度の欄は空欄になっていますので、使用料を記載する年度の数字を入れるのを忘れないでください。
次の欄は支払いを受ける者の情報です。住所と氏名を入力しますが、法人であれば事務所の所在地及び法人名を記入します。その次が使用料を払った不動産に関する記述です。複数ある場合を想定して、表形式になっている用紙が多いです。
項目はそれぞれ、区分、物件所在地、細目、計算の基礎、支払い金額に分かれており、それぞれ該当する物を入力してください。区分の欄は地代、家賃、借地権の設定による対価、船舶の使用料というように、大まかな支払い理由を明記します。
細目の項ではその土地や建物を何に利用したかという用途や構造について記述してください。計算の基礎項目では、使用料の算出をするのに必要な、面積辺りの金額や、月毎などの単位によって決まっている家賃、また借りた戸数などを記入します。
表の下には摘要の項目もあるので、複数の不動産に共通する説明事項などがあれば、適宜その欄を利用して記述しましょう。貸借権利が存続する期間などが例です。その次の項目はあっせんをした者です。物件の貸借にあたって仲介をした人がおり、斡旋手数料を受け取っている場合は記載します。
ルールの項目で説明しましたが、その年度内に支払いが確定しているものだけで構いません。その次が支払い者です。ここには基本的に支払調書作成者の情報を入力します。表計算ソフトなどを用いていると、1回の入力で複数の支払調書に自動で入力してくれるシステムが構築されているものもあるので、活用しましょう。
自分の氏名と住所、電話番号を入力します。こちらも法人名義であれば自分の住所氏名ではなく事業所の所在地と法人名を記入します。電話番号も会社のものがあればそちらにしてください。一番最後の項目に整理欄とあります。ここでは事前に配布された署番号及び整理番号を入力してください。不明な場合は空欄のままにして、税務署などで確認しましょう。
記入上の注意点
税務署あるいは税務署のホームページから入手する用紙は別途注意事項の記載がありますが、他で取得した場合はこの部分が付属されていないこともあります。記入に不備があると再提出しなければいけないため、提出前に注意事項について確認や問い合わせをしっかりと行ってください。
まず支払調書に記入する情報は調書を作成した日の情報に基づいて行います。自分が部屋を借りている間に所有者が引越しした場合は、調書に現在、つまり引越し後の住所を入力するのです。また法人名義で借りたり、借りた先が法人である場合、その住所は本社など、
その法人の主な事業所のものを使います。手続きをした際に支店の方が応対した場合であっても本店の名義、住所で行います。こちらも調書作成日の情報で記入します。先方に移転の予定があり、調書作成時点でどちらになっているのか不明な場合は、必ず確認を取った上で記入してください。
法的書類である以上、正確である必要がありますし、記入ミスがあると後々問題が生じます。全ての支払調書を作成したら、同じ様式で合計表を作成してください。全ての支払い先を合わせるといくら払ったのかを、使用者の方で調べ、まとめておくことによって、税務署側での確認負担が減り、確定申告や年末調整などでの手続きが容易になるのです。