再年調の納付書の書き方
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税金には、日常生活で最も目にする機会が多い消費税をはじめとして、所得税や法人税、相続税、贈与税に、あまり身近に感じられないゴルフ場利用税や入湯税、軽油引取税など、たくさんの種類があります。
税金の種類
中には、東日本大震災の復興資金のための復興特別所得税のように、社会の変化の要請で新設される税金や、同時期に施行されても、役割を終えた復興特別法人税のように、廃止される税金もあります。
そのため、すべての税金を把握することは不可能ですが、国納める国税と、地方自治体に納める地方税、自分で税金を計算して納める申告課税と、課税通知と納付書が届くのを待つ賦課課税に分けることができます。
個人の経済活動にかかる税金は、国税の所得税と、地方税の個人住民税があります。所得税と個人住民税は、原則としては申告課税ですが、サラリーマンの給与所得については、会社で源泉徴収をして、年末調整で清算をしてくれるため、納税の実感がわきにくいのが実情です。
控除申告書とは
しかし、会社に、10月頃から年末にかけて提出する保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書と、前年に提出した扶養控除申告書(異動があった場合は、都度連絡)を基に、所得税の税額は確定申告の時と同じ方法で計算しています。
扶養控除申告書は、毎月の給料から天引き(源泉徴収)する所得税の計算の基礎とするため、その年最初の給料を支給する前に提出する必要があります。実際には、会社から扶養控除申告書と、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は2枚一組で渡されることが多いです。
扶養控除申告書は、年度を見ると翌年の年度が書いていて、翌年1月以降の給与計算の基礎となる内容を記入する仕組みになっています。扶養控除申告書は、翌年の見込みを記入し、配偶者の就職や離職など、控除対象配偶者や扶養親族の増減があった場合は、その都度、加筆して、摘要欄に変更時期を記入します。
一方、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は、その年の実績に基づいて記載をしますが、配偶者の所得の見込み欄は、12月が終わるまで正確にはわかりません。控除対象配偶者の判定は、女性の社会進出の議論の中で、103万円の壁というキーワードが良く出てきますが、給与の場合は、65万円の給与所得控除があります。
パートタイムなどの場合は、103万円までなら所得金額は38万円以下になって、控除対象配偶者になります。給与所得以外の場合、例えば、株の売買や配当については、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしないことを選択した所得は含めなくてもいいですが、確定申告をする場合は、38万円を超えたら、控除対象配偶者にならないので注意が必要です。
配偶者のパートやその他の所得が38万円を超えた場合、いきなり控除額が亡くなると影響が大きいため、5万円きざみで配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、配偶者の所得5万円の間隔で控除額が変わるため、見積金額と実際の金額の差で、実際の控除額が変わる場合があります。
配偶者の所得金額が38万円以下で、控除対象配偶者に該当する場合は問題ありませんが、38万円を超えて、76万円までの間、配偶者特別控除の計算をする場合には、見込みと実際が5万円違うだけでも計算結果が変わるので注意しましょう。
(ただし、給与所得者本人の所得金額が1千万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。このほか、学生である子供のアルバイトも、100万円も行くことはないだろうという感覚はありますが、複数の勤務先がある場合は、すべて合計した金額で判断します。103万円を超えた場合、扶養控除や特定扶養控除ができなくなります。
再年調の納付書の書き方
給与に関する源泉徴収は、会社が源泉徴収義務者として責任があります。給与所得以外の所得についての申告や、医療費控除、住宅ローン控除の初年度分は、年末調整ではできず、本人が確定申告をする必要があります。
自社からの給与について、年末調整をした計算結果と、扶養控除や配偶者控除、保険料控除などが実際と違った場合、会社で再年調をする必要があります。再年調を行った結果、税額が増加した場合の書き方は、源泉所得税の納付書(兼徴収高計算書)の、年末調整による過不足税額の欄に記入して納付します。
再年調で税額が減少した場合は、納付書の過不足税額の欄に記入し、納めるべき所得税の額から減算します。源泉所得税は、納付するのは会社ですが、負担をするのは給与所得者本人なので、税額の清算は会社の負担にはなりません。
不足税額は本人から徴収してから納税、還付税額は本人に還付した分は納めるべき税額から控除します。ただし、不足税額の金額が大きい場合など、もともと本人が負担すべきものとは言え、一度に支払うのが困難な場合は、一時的に会社で貸しつけて、分割で本人から徴収する場合もあります。
既に会社から本人や税務署、市区町村の役場に源泉徴収票、給与支払報告書を提出している場合は、修正したものを差し替えとして忘れずに提出しましょう。会社から市区町村に提出している給与支払報告書は、翌年の住民税の計算の基礎となります。
源泉所得税の納付書は、書類のタイトルを見ると、”給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書”と書かれています。税金を納めるための納付書だけでなく、給与の支給や預かった税金の内訳を税務署に報告する計算書の役割も兼ねているため、記入箇所を間違えないように注意が必要です。
年末調整の基礎となる、扶養控除申告書と、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の、二枚の紙は、年末の忙しい時期に配布されることもあり、去年と同じ内容を書き写したり、家族関係をそのまま書いて、所得の有無にかかわらず、妻の名前や子供の名前を書いてくるなど、間違えが多いのも実情です。
所得税の年税額の計算や、源泉徴収税額との清算は会社で行いますが、その基礎となる情報は、本人からの届出が頼りなので、この書類が所得税の計算の元となっていることは、従業員に、書類配布の時にきちんと伝えておきましょう。
もしも、申告内容と実態が異なり、再年調を要する場合や、税務署から指摘を受けて是正をする場合にも、資料は本人からの申告を基礎にしていることがわからないと、会社が勝手に間違えたと思われてしまうこともあります。
税金に関する申告書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:消費税修正申告の書き方
タイトル:所得税徴収高計算書の書き方
タイトル:税理士報酬・源泉・納付書の書き方