消費税修正申告の書き方
-
辞職願の書き方・例文
1.理由を細かく書く必要はない 2.引き継を考慮して早めに辞職願を出す 3.書く際に知っておくマナーや例文 4.書面を入れる封筒など常...
-
【11月】手紙の書き方
手紙を書くときには、その季節や送る相手によって、いろいろと気をつける必要があります。11月の時候にあった挨拶を使うことで、その相手に季節を感じてもらうことができるようになり...
-
魅力溢れる文章を書くためのコツとは
ブログやSNSなどのコミュニケーションツールが急速に普及している今、少しでも自分のつながり、世界との関わりを強めたいと考え、考えや主張を発信する若者が増加している傾向にあります。 ...
-
お布施の金額の書き方
お布施というのは、仏教の慣習の一つであり、供養していただいている感謝の気持ちをあらわしたり、本尊へお供えするという考え方のもと、お寺への援助として渡すお金のことをいいます。...
-
起承転結を意識して文章を書けば書きやすい!
なかなか文章がうまく書けなくて困っている方は多いですが、そのような方にオススメの書き方が、起承転結を意識して文章作成するという方法です。 はじめに、文章が...
-
回覧板の書き方
地域の情報を共有するために、欠かせないのが回覧板といえます。一人暮らしや夫婦共働きの世帯ですと、なかなか連絡をとることが難しい場合も多いですから、回覧板は重要な役割を担って...
-
式次第の書き方
式次第の書き方についてを考える前に、その式典がどの様な目的をもって開催されるのかということが最も重要になってきます。この式典がそれ程重要なものなのか、若しくは年に何回かある...
-
作業報告書の書き方
作業報告書は報告書のなかでも頻繁に書く機会が多い報告書です。作業日報、会議の報告書なども作業報告書にあたります。定期的に作成しなければいけないタイプと、不定期でその都度作成...
-
「心身ともに」の意味と例文と書き方
文章の基本的な使い方で、「心身ともに」という言葉をどんな風に使うかをご紹介します。そのためには、この言葉の持つ意味をしっかりと把握しておくようにする必要があります。 &nbs...
-
イタリアン・黒板の書き方
イタリアンを食べようとしているお客様がお店を決められるとき、インターネットや口コミを利用して来られる方が年々増えているとは言っても、フラッと立ち寄られるお客様にとって、店頭...

法人は事業年度終了の日から2か月以内、個人事業者は1月1日から12月31日までの1年間の計算を、翌年3月31日までに、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
税金の申告期限について
法人税や法人住民税は、会社法の規定で、決算確定の定時株主総会を、事業年度終了から3カ月以内に開催すればいいことになっているので、延長申請をすれば申告期限を事業年度終了から3カ月以内に延期することができます。
ただし、消費税は、消費者からの預り金なので、延長制度はありません。そのため、法人税および法人住民税の申告期限の延長申請をしている場合、消費税と他の税目の申告書の提出期限が異なるので注意が必要です。
個人事業者の場合は、所得税の申告期限は3月15日、消費税の申告期限は3月31日と、こちらも申告期限が異なります。ただし、会計方針などが決定しておらず、決算が確定していなくても消費税の税額を計算することはできますが、逆に決算が確定しているのに消費税の計算ができないことはあり得ません。
消費税の税額計算が済んでいないと、決算の内容自体を確定させることはできません。そこで、法人の場合のように、決算確定よりも先に消費税の確定申告を提出することはありますが、個人の場合、所得税の決算と確定申告が終わっているのに、
消費税の税額計算ができていないことは通常あり得ません。申告書の提出漏れがないように、所得税の申告書と消費税の申告書は同時に提出してしまうのがおすすめです。ところで、提出した確定申告書に誤りがあった場合、申告書の提出時期や税額が増加するか減少するかによって手続きが異なります。
申告のやり方など計算方法
申告書の提出時期が、確定申告期限の到来前の場合、消費税修正申告ではなく、訂正申告書を作成します。なお、申告書の提出期限後でも、初めて申告書を提出する場合は確定申告書ですが、その場合は、無申告加算税という附帯税がかかります。
また、計算の修正により税額が増加し、追加の納付を要する場合は消費税修正申告、反対に、税額が減少し、還付を受ける場合は更正の請求という手続きを行います。消費税修正申告は、税務署の調査や指摘を受けてから行った場合、過少申告加算税という、罰金と利息の中間的な性格の附帯税がかかります。
過少申告加算税は、追加する税額が50万円までは10%、50万円を超える部分については15%と、現在の金利水準から考えると、相当な利率ですが、これは利息というよりも申告漏れに対するペナルティの性格も持っているためです。
たとえば、納付漏れが50万円なら、過少申告加算税は50万円×10%の5万円ですが、納付漏れが80万円なら50万円×10%+(80万円-50万円)×15%の9.5万円にもなり、しかも、付帯税は納めても法人税の損金にもなりません。
過少申告加算税は、税務署の調査等と無関係に、自分で気が付いて自主的に修正申告書を提出した場合は免除されます。誤りが判明したら、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告と納付を済ませたほうが、経済的にもお得です。
消費税修正申告書の書き方
消費税修正申告書の書き方は、原則として確定申告書の場合とまったく同じ様式の申告用紙を使って、書き方も基本的に同様です。書き方で、気をつける点は、事業年度を書きこむ欄の横にカッコ欄があって申告区分を記入しますが、確定と書く代わりに修正と書き入れます。
課税標準や控除対象税額など、税金の計算に関する部分は、当初の申告との差額ではなく、実際の金額を記入するため、修正を要しない箇所は、中間申告の納付税額を含めて、当初の申告書と全く同じ記入内容になります。修正申告は、当初の確定申告と基本的な書き方は同じですが、違いは、当初の申告金額を記入する欄がある点です。
税額を計算するための付表がありますが、付表には、当初申告時に記載した金額を記入する欄は特になく、正しい計算の内容だけを記入します。付表の計算内容を確定申告書に転記し、消費税の税額と、地方消費税の税額は、”この申告書が修正申告である場合”という欄に、”既確定税額”には、申告・納付済みの税額を記入し、”差引納付税額”には修正申告で追加して納付する税額を記入します。
償却超過の場合は、所得金額に加算、償却不足の場合は、減価償却費の損金算入は、会計上の損金経理の額が限度なので、過去の修正は必要ありません。消費税の修正申告をした場合、修正の内容によって、法人税の申告にも影響します。
消費税の額を修正する場合、確定した決算は変更しようがないですが、所得金額の加算と減算によって、法人税の申告も修正が必要になります。なお、消費税の経理方式には税込み経理と税抜き経理方式があります。
税込み経理方式の場合は、消費税の修正申告をした場合、修正で納付した消費税を損金の額に計上するだけでいいですが、税抜き経理方式の場合で、修正の内容が固定資産の取得価額にかかわる場合には、減価償却費の計上にも影響するので注意が必要です。
消費税の計算を誤って、減価償却資産の取得価額や帳簿価格が間違えてしまっている場合は、減価償却費の償却超過または償却不足になります。消費税は、費用というよりも、売上の際に消費者から預かった仮受け消費税と、必要経費などを支払う際の仮払い消費税の清算です。
そのため、消費税の計算の誤りが判明して修正申告を作成した場合は、会社の貸借対照表=バランスシートに影響することも少なくありません。消費税の修正が影響する勘定科目が、単年度の損益ですむ場合もありますが、減価償却資産など、資産負債に計上して残っている場合もあります。
消費税修正申告書を作成したら、法人税の申告所得への影響、会社の決算への影響も確認しましょう。消費税修正申告書だけ作成して、法人税の課税所得の修正をし忘れると、消費税はなおっても、結果として法人税の申告漏れになってしまう場合もあります。
消費税と同様に、法人税も、税務署からの調査や指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は免除されます。利息と考えると極めて高い利率の上に、支払っても損金にならない付帯税を課されることは、会社にとってダブルパンチなので、なんとしても避けましょう。