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駐車場を貸すことになった場合には駐車場契約書が必要になりますがなかなかこれまでに書く機会がなかった人は、どのように書けばいいのか、書き方に困る人もいるのではないでしょうか。ここでは例文を交えて紹介していきます。
最初に書くべき項目
駐車場契約書の書き方で一番最初に書くべき項目は何の契約書なのかわかるように標題が必要です。「駐車場使用契約書」などと付いていることが大半です。そして賃貸人、賃借人を記載しますが、賃貸人は以下甲として、賃借人は以下乙とすることが大半です。賃貸人と賃借人の名前を入れる欄を開けておきます。「賃貸人(以下甲)と賃借人(以下乙)との間に次のとおり駐車場使用契約を締結した」という内容を最初に記載します。
具体的な内容
具体的な内容は第一条から第八条まで続きます。第一条は駐車場甲はその所有する次の駐車場に乙が第二条の車両を駐車することを約したと書きます。所在、地番、駐車場名を書けるように用意しましょう。当該駐車場の何番部分に停めるのかも記載できるように開けておきます。
そして第二条は駐車車両乙は自己所有の普通自動車(ナンバー記載)の駐車場所としてのみ本件駐車場を使用する。間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までの何年間とする。ただし甲乙双方どちらかの申し出がない限り、本契約は自動更新するものとする。これが第二条の内容です。第三条では賃料について触れます。一ヶ月のお金を記載し、それを乙がいつまでに払うのかどのようにして払うのか記載します。
第四条では試用期間についての記載です。これは第二条の間のところと同じです。第五条、これは事故などの責任について記載します。本件駐車場内で盗難、損失などの事故が発生した場合、ほかの車両とのトラブルが起きた場合は甲は一切の責任を負担しないと記載します。第六条、こちらは遵守事項について記載します。
例をあげると、駐車場の現状を変更してはいけない、駐車車両を変更する場合は事前に甲の承諾が必要であるというように必要な決まりごとを記載することになります。第七条では、契約解除について触れます。乙が次の場合1つに該当した場合、甲は催告せずに直ちに本契約を解約することができるとする。
として例えば一ヶ月以上の賃料支払いを怠る、賃料支払いをしばしば遅延し、信頼関係を著しく害すと認める場合、その他本契約に違反をした場合といったように解約をすることができる内容を記載します。第八条は、途中解約について触れます。甲または乙が契約期間中であっても、2ヶ月以内に予告をして本契約を解除することが可能である、乙は使用料を二ヶ月分相当支払い直ちに解約可能であるといった取り決め内容を記載します。
締めくくりに記載する内容
こうして第一条から第八条まで駐車場を貸すに当たってのルールのようなことを記載したあとは最後に締めくくりとして記載すべきことがあります。「以上のとおり駐車場使用契約が成立しましたのでこれを証するため本契約書2通を作成して、各自押印の上各1通を所持する」と記載した上で年月日、甲)賃貸人の住所と氏名、印、乙)賃借人の住所と氏名と印を作ります。これが主な内容です。
記載する内容を考える場合は
記載する内容をこれ以外に自分で考える場合には、何を取り決めたいのか、これから駐車場を人に貸すにあたってトラブルになっては困りますので、あらかじめお互いの間で取り決めておきたいことを内容のなかに記載することが重要です。この取り決めを記載した用紙はなんのために必要なのか考えましょう。
貸した相手と借りた相手がお互い気持ちよく駐車場を利用することができるために、あらかじめ取り決めをした上で交わす契約です。これが信頼できる相手同士なら口約束でもいいのですが、見ず知らずの相手に貸すことの方が駐車場などは多いですから、信頼関係がない間柄でも貸し合うことができるのは、この契約書があってこそです。
そのことを理解した上で何を書かなくてはいけないのか考えたとき、使い方、使用するに当たってのルール、お金のこと、契約のこと、解約のことなど、あらかじめ双方が確認しておかなければいけないことというのは明確になってくるはずですから、それを内容として組み入れましょう。必ずしもこのとおりである必要はなく、契約内容も、貸す側が自由に決めてもいいのです。
書き方としてはこのような形が一般的ですが、内容は先ほども紹介しましたが、必ずしもどこの駐車場も同じ契約内容でなければいけないということは一切ありませんから、内容に関しては自由に決めることができます。ただ記載しなければいけないことというのは、これから起こるかも知れないトラブルを未然に防ぐための大事な内容ですので、そのことは理解した上で、何を記載しなければいけないかは明確にした上で内容を考えましょう。駐車場契約書は、契約を円滑に進めるための書面です。
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